どんたく 見守り弁護士関連 弁護士ドットコムNEWS 警察によるデモ参加者撮影「憲法の趣旨に反している」現場で抗議した小口弁護士に聞く 2015年08月24日 10時14分 ttps://www.bengo4.com/other/1146/1287/n_3587/ 全国各地で安保法案の反対デモが行われているが、東京・永田町の国会前のデモでは、警察官によるデモ参加者の撮影が問題になっている。 デモの現場で警察官に「犯罪が起きてもいないのに、デモ行為を警察がむやみやたらに撮って良いわけがない」と抗議をした「見守り弁護士」の小口幸人弁護士に話を聞いた。 (取材・構成/具志堅浩二) ●粘り強く抗議して、撮影をやめさせた 今年7月15日、多くの参加者が集まった国会議事堂付近。 小口弁護士は、警視庁の腕章をつけた警察官5〜6名がカメラを手に持ち、デモの参加者を近い距離からしきりに撮影している光景を目にした。 小口弁護士は「警察によるデモ活動の撮影は、原則として憲法13条の趣旨に反しており、許されません」と当時を振り返る。 例外は、最高裁の判例(昭和44年12月24日)に基づいて、次の3点の要件をすべて満たしたときだけだという。 (京都府学連事件) (1)現に犯罪が行われ、もしくは行われたのち間がないと認められる場合 (2)証拠保全の必要性および緊急性がある (3)その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもって行われるとき 今回の場合、どうなるのだろうか。 「まず(1)についてですが、撮影した段階で参加者は犯罪を犯していませんから、この時点での撮影はダメです。 もしも、公務執行妨害が起きた直後なら(1)は満たしますが、(2)については、周囲にいる多数の警察官が証言できますし、現行犯で逮捕となるでしょうから、普通に考えれば、撮影して証拠を保全しなければならないような必要性や緊急性はありません」 撮影を続ける警察官に対して、小口弁護士は「参加者たちは警察官による撮影を承諾してないし、彼らには肖像権があるのだから、撮影はやめるべきだ」などと抗議した。 警察側は「防犯のためだ」「デモの記録を取っている」「デモの状況を報告するために撮影している」などと反論し、なかなか撮影をやめない。 これに対し、カメラのレンズの前に手をかざすなど粘り強く対抗し、撮影をやめさせた。 撮影された映像は今後、警察側で何かに利用される可能性があるのだろうか。 気になるところだが、小口弁護士はその可能性は極めて低いと見ている。 「使い道はないでしょうね。 犯罪捜査に利用するにしても、そもそもデモへの参加は犯罪でも何でもありません。 そこにいたから何なんだという話です。 また、例えば何かの事件の防犯カメラの映像と今回撮影した写真を照合させられるかといえば、映画の世界ならともかく現在の技術では難しいでしょう。 もちろん、仮に照合したからといって、犯罪の立証に使えるわけでも、その人の住所と氏名がわかるわけでもありません」 だからといって、警察に撮影されても心配ないのだから放置すればいい、という考えは間違っていると指摘する。 「憲法12条が定めるように、憲法が国民に保障する自由および権利は、不断の努力によって保持しなければならないものです。 譲ればどんどん小さくなってしまい、他の場面で苦労することになるのが人権です。 基本的人権が侵されそうになったときは、しっかり抗議して、譲らないことが大切です」 デモの翌日、所属する事務所のブログに「デモ活動への警察撮影について」と題した文章を掲載したところ、ツイートボタンが多数押された。 約1か月でカウンタの数字は4850を超えており、この問題への関心の高さがうかがえる。 ●「トップセールス」から「弁護士」へ 小口弁護士は中央大学出身。 だが、学部は法曹界に多くの人材を輩出する法学部ではなく、商学部だった。 そもそも、弁護士になる気はなかったという。 卒業後、一部上場の電機メーカーに入社すると、営業職を担当。 1年目に、新入社員の中で営業成績が1位になった。 2年目は、社内で一番人数の多い事業部の中で1位になった。 トップセールスとなり、順風満帆なはずの会社員生活。 しかし、「いざ稼いでみてわかったのは、自分は貯金が増えても満足しない、ということでした。 多くの人に感謝される仕事がしたい、自分の能力は世の中のためになることに使いたい」 その願望を実現する職業として思い浮かんだのが、「弁護士」だった。 昔から、不合理なことが嫌いだった。 2歳のとき、5歳の兄が幼稚園に通っているのに、弟の自分がなぜ通えないのか納得できず、一人で約1km先の幼稚園に歩いていったことがあった。 なぜ、兄と自分を平等に扱わないのか。 筋が通らない、不合理だ、と感じると許せない。 兄のお下がりの服を与えられたときも、その都度、文句を言った。 「この性分に合っていて、人の役にも立てるのが、弁護士という仕事だと思ったのです」 会社を辞め、ロースクールに入学。 卒業時に貯金が尽きかけていたことから、司法試験を何年も受け続けることは困難と判断、「1回目で100%合格しよう、と考えて必死で勉強した結果、何とか受かることができました」。 ●デモ隊と警察側の両方を行き来する 7月15日のデモには、「見守り弁護士」として参加した。 見守り弁護士とは、トラブルを未然に防いだり、警察の過剰な警備に抗議したりするなど、文字通りデモを見守る役目を担うもので、弁護士の有志がボランティアで行っている。 小口弁護士は「自分はその末端の一人です。 もっと精力的に活動している弁護士はたくさんいます」と語る。 「弁護士の使命は、基本的人権を尊重し、社会正義を実現することです。 その使命がある以上、重要な人権の一つである政治的表現の自由が守られ、国家権力が不当に行使されないよう監視するのは、弁護士にとって当然の仕事だと思います。 まさに今、弁護士の出番なんです」 当日は、デモ参加者が行き過ぎた行動をしないよう忠告したところ、皆、素直に聞いてくれた。 警察も、弁護士の言うことには、ある程度聞く耳を持っている。 デモ隊および警察の双方が、弁護士を信頼してくれていることを肌で感じた。 「弁護士という立場だからこそ、デモ隊と警察側の両方を行き来することができます。 そうした活動を通じて、政治的表現の自由の行使のお手伝いができる、というのは非常に良い仕事だと思います」 不合理に怒っていた子どもが、やがて大人になり、今は不合理を正すことができる仕事をしている。 弁護士になって良かったですか、と尋ねると、間髪いれずに「良かったです」と答えた。 (弁護士ドットコムニュース)
小口幸人弁護士とは? 沖縄弁護士会所属 ツイッター編( 弁護士 小口幸人 2018年7月26日 沖縄弁護士会の一会員として誇れる声明です。 ヘイトスピーチは許さない。 「懲戒請求に名を借りた不当な行為に対しては,毅然と対応するとともに,今後とも,正当な表現活動の保護に努め,差別的言論に対しては,その撲滅のため力を尽くす所存である。」 弁護士 小口幸人さんがリツイ―ト 弁護士 神原元 2018年7月26日 この沖縄弁護士会の声明は本当に素晴らしいと思う。 何故、この程度の極々当たり前のことを、日弁連や他会は言えないのだろうか?被差別当事者を矢面に立たせて孤立させることは、弁護士として本当に恥ずべきことであるとは思わないのだろうか? 動画編 小口幸人弁護士が沖縄の抗議行動を例に共謀罪の問題点を解説!「現場にいない人も簡単にしょっぴく(捕まえる)には共謀罪が便利」――共謀罪を考える ttps://www.youtube.com/watch?v=jcUwBZWtI-0 20170426 UPLAN 」小口幸人他「沖縄からみた共謀罪」「共謀罪で、あなたも私も狙い撃ち!?」 ttps://www.youtube.com/watch?v=OjEBTvbX5uA
***社民党・日本共産党・沖縄の風・民進党・自由党の議員が勢ぞろいです。 小口幸人弁護士の発言集50:37から51:47まで自分が捕まるのではないかと吐露しています。 52:54「私が捕まらないように共謀罪を潰して頂きたいと思っています。」 57:26「狙いは辺野古のゲートに座り込んでいる人たちなのかと言う事ですが、そうではないと思います。 私とかなんだと思います。」 1:20:38″「私も正直捕まる自信があります。」 2:03:02「なんとか少しずつでも一人ずつが出来ることをやって、廃案にしていく。 自分たちが捕まらないように頑張った方がいい」 1:18:50森ゆうこ議員(自由党)「共謀罪なんて成立したら、真っ先に我々やられちゃいますからね。」 *** 「お願いだから、高江に来て下さい」沖縄・高江で活動中の小口幸人弁護士が涙の講演 高江の現状と機動隊・沖縄防衛局らによる「違法行為の数々」を徹底解説 2016.9.24 ttps://www.youtube.com/watch?v=udn-Li7mx0k
170512 【大阪】講演会「共謀罪のリアル」―講師 小口幸人弁護士(沖縄弁護士会)、亀石倫子弁護士(大阪弁護士会) ttps://www.youtube.com/watch?v=O_eYErZAemw
***この動画の6秒あたりから、小口幸人弁護士は自分が共謀罪で捕まえられそうだと仰天発言をしています。 福島瑞穂参議院議員の事務所にも捜索が入るとか赤旗のところにも間違いなく捜索が入るとか、報道各社の人たちもプライベート関連で弱みを握られそうとか。 何をこの人は知っているのでしょうか? 共謀罪で対象になりそうな弁護士とか、これはまさしく懲戒請求対象ですね。 あまりに怖すぎるので、余命様だけに報告します。 ***
.....神原元弁護士がお友達なら無敵だろう。 弁護士の悪事はいい悪事だから問題はなかろう。
どんたく 神原元弁護士のツイッターの紹介のところに見守り弁護団とあり、どこかで見た事があるな〜と思っていましたが、それを愛知県弁護士会のHPで見つけたので、必要ではない情報かもしれませんが投稿します。
愛知県弁護士会 「ヘイトスピーチ勉強会」開催される ttps://www.aiben.jp/about/library/2809-03.html 会報「SOPHIA」 平成28年9月号より 人権擁護委員会 国際人権部会 部会員 金 銘愛 1. はじめに 5月24日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下では「ヘイトスピーチ解消法」と言います)が成立しました。 同法は、日本で初めての反人種差別理念法としての意義を有しているところ、他方で日弁連をはじめとする各種団体から問題点を指摘されています。 また、同法が成立した直後の5月29日、名古屋市内においてはヘイトデモが実施されました。 そこで、人権擁護委員会国際人権部会では、ヘイトスピーチを巡る現状の問題を理解することを目的として、人権擁護委員会委員を対象に、8月31日にヘイトスピーチに関する勉強会を開催しました。 2. 勉強会の内容 (1) 日弁連意見書の概要のおさらい 日弁連では、平成27年5月7日に「人種等を理由とする差別の撤廃に向けた速やかな施策を求める意見書」を発表しています。 当該意見書では、国に対して@人種差別に関する実態調査の実施、A人種差別禁止のための基本法の制定、B政府から独立した国内人権機関の設置と個人通報制度の導入を求めています。 (2) 成立したヘイトスピーチ解消法の問題点 新しく成立したヘイトスピーチ解消法には、主に、以下のような問題点が存在します。 @ 保護対象者を「適法に居住するもの」に限定している。 A 禁止条項がない。 B 「不当な差別的言動」からの保護の対象に、アイヌ、琉球・沖縄などの人種的・民族的マイノリティが入っていない。 C 解消すべき対象が「不当な差別的言動」に限られている。 特に、@の点は、反差別法の中に差別的要素を混入させるものであることから、大きな批判を浴びています。 (3) 地方自治体の具体的事例 日本におけるヘイトスピーチは、在日コリアンが多数生活する地域を中心に全国各地の公開・公的な場所で集会やデモ行進という形で行われてきました。 それゆえ、ヘイトスピーチを行おうとする者について、公共施設の利用を制限することが重要な課題となります。 本勉強会では、ヘイトスピーチを行おうとする者の公共施設の利用に関する各自治体での先例を報告し、各自治体がどのような場合に公共施設の利用を制限しているのかを比較検討しました。 また、1月15日に大阪市で制定された「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」についても紹介しました。 (4) カウンターの見守り弁護団 ヘイトデモを行う者に対抗する者を「カウンター」と呼びますが、本勉強会では「カウンター」の見守り弁護団のご経験を有する会員にもご参加いただき、ヘイトデモ現場ならではの問題点について、臨場感あふれるコメントをいただきました。 3. おわりに 本勉強会では、今後、ヘイトスピーチの撲滅に向けてどのような活動が求められるかについて活発な意見交換がなされました。 人権擁護委員会では、今後もヘイトスピーチを巡る問題について、取り組んでいく予定です。 ***(4)のカウンターの見守り弁護団に神原元弁護士は参加していると言うことなのでしょうか?嫌味ですが、色々と頼りにされてますね。 ***
どんたく 余命様、余命プロジェクトの皆さま、日本再生にひた押しの読者の皆さま いつもありがとうございます。 調査の過程で、弁護士会が発出する意見書や会長声明を読み込んでいくと、首をかしげる表現もあります。 そこで、主張が相反する団体同士で、裁判を起こし決着をつけてほしいと考えました。 まず1ラウンドは日本弁護士連合会VS横浜地裁川崎支部と一部の弁護士会です。 日本弁護士連合会 人種等を理由とする差別の撤廃に向けた速やかな施策を求める意見書 2015年5月7日 ttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2015/opinion_150507_2.pdf P12 7. 人種的差別を撤廃するために速やかに行うべき施策の内容 “しかし、日本においては、人種差別撤廃条約を実施するための法律自体が存在せず、また、戦後日本の外国人法制は、外国人を管理することを主眼としており、また,外国人及び人種的・民族的少数者の人権を実質的に保障することを目的 とした法律自体が現在に至るまで存在しない。 ” VS 横浜地裁川崎支部 川崎デモ禁止仮処分決定要旨 “国外の国や地域の出身者で適法に在住する人が国外の出身であることを差別されたり、地域社会から排除されたりすることのない権利は、憲法13条に由来する人格権を持つ前提になるものとして、強く保護されるべき” ※愛知県弁護士会 ヘイトスピーチについての研修会 ttps://www.aiben.jp/about/library/post-12.html 5.ヘイトデモ禁止仮処分決定要旨 より抜粋 札幌弁護士会 ヘイトスピーチ対策法の成立を踏まえての会長声明 ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2016/02.html かかるヘイトスピーチは、対象となる人々を畏怖させ、憲法第13条が保障する個人の尊厳や人格権を根本から傷付けるとともに、憲法第14条に定める法の下の平等の理念をも踏みにじるものである。 近畿弁護士会連合会 2014年(平成26年)11月28日 人種的憎悪や民族差別を扇動する言動に反対し、人種差別禁止法の制定を始めとする実効性のある措置を求める決議 ttp://www.kinbenren.jp/declare/2014/2014_11_28-1.pdf P3 2.人種的憎悪や民族的差別の煽動によって侵害される権利・利益 差別・排外主義的な団体による、人の生命・身体に対する直接の加害行為や人種的憎悪や民族差別を煽動する言動は、朝鮮半島にルーツをもつ在日コリアンなどの人々を畏怖させ、憲法第13条が保障する個人の尊厳や人格権を根本から傷つけるとともに、憲法第14条の平等原則に違反するばかりか、出自を問わず、平穏な生活が保障されるべきとする多民族・多文化の共生社会の構築を阻害するものである。 茨城弁護士会 朝鮮学校に対する補助金交付に関して,政府通知の撤回及び適正な補助金交付を求 める会長声明 ttps://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2014/09/2c8337b132a34f6edb6e3d524c14a80.pdf 声明の理由2 それにも関わらず,北朝鮮のミサイル発射等の外交上の理由で,朝鮮学校に対し て補助金交付を停止することは,子どもの教育を受ける権利や民族教育を受ける権 利を侵害するものであって,憲法26条,子どもの権利に関する条約第30条,経 済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第13条,あらゆる 形態の人種差別の撤廃に関する条約(人種差別撤廃条約)に違反するものである。 また,朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題を理由として朝鮮学校へ の補助金を停止することは,憲法第14条,市民的及び政治的権利に関する国際規 約(自由権規約),経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約), あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約(人種差別撤廃条約)及び子どもの権 利条約が禁止する不当な差別に該当するものである。 和歌山県弁護士会 人種差別に対する実効性のある措置を求める会長声明 ttp://www.wakaben.or.jp/opinion/statement/20150216_kaicho.html これらの言動は、朝鮮半島にルーツをもつ在日コリアンなどの人々を畏怖させ、憲法13条が保障する個人の尊厳や人格権を根本から傷つけるとともに、憲法14条の平等原則に違反するものである。 岡山弁護士会 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に対する会長声明 ttp://www.okaben.or.jp/news/index.php?c=topics_view&pk=1470788678 本法律は、「不当な差別的言動」の対象となる被害者を、「本邦外出身者」であって「適法に居住するもの」に限定しており、「本邦外出身者」以外の者や在留資格を有しない者に対するヘイトスピーチは許されるとの誤解を生じさせるおそれがある。 そもそも在留資格いかんに関わらず、ヘイトスピーチは憲法14条が定める法の下の平等の精神に反し、国際人権規約(自由権規約)及び人種差別撤廃条約等国際条約が禁止する差別にあたるものであり許されない。 九州弁護士会連合会 警察官による差別発言に抗議する理事長声明 ttp://kyubenren.org/seimei/170131seimei.html 当連合会は,2014年5月18日,沖縄弁護士会と共に「ヘイトスピーチについて考える」と題するシンポジウムを開催し,「特定の個人や集団,団体などを,人種,宗教,民族などに基づいて差別的な意図をもって貶(おとし)める言動」を「ヘイトスピーチ」と捉え,「ヘイトスピーチ」が,憲法の保障する人格権,すなわち,人が人として尊重される権利を侵害するものであることを明らかにした。 ***日本弁護士連合会は“外国人及び人種的・民族的少数者の人権を実質的に保障することを目的 とした法律自体が現在に至るまで存在しない。 ”と言っている反面、横浜地裁川崎支部や一部の弁護士会は憲法13条・14条で保護されるとしています。 “どちらの主張が正しいのかはっきりさせるため、日本弁護士連合会 対 横浜地裁川崎支部と一部の弁護士会で法廷対決をお願いしたいですね。