赤トンボの戦い 余命様、PTの皆様、残暑お見舞い申し上げます。 いつも、ありがとうございます。 本日8/26神奈川県弁護士会より特定記録郵便が届いておりました。 1枚目 神弁発第○○号 2018年(平成30年)7月31日 ○○○殿 神奈川県弁護士会 会長 芳野直子 【公印省略】 調査開始通知書 貴殿からの下記懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、お知らせいたします。 【事案番号】下記対象弁護士ごとに記載のとおり 【対象弁護士】 三木恵美子(平成30年(綱)第○-○○号)、宋惠燕(平成30年(綱)第○-○○号)、神原元(平成30年(綱)第○-○○号)、櫻井みぎわ(平成30年(綱)第○-○○号)、姜文江(平成30年(綱)第○-○○号) 【調査請求日】平成30年7月26日 本会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、懲戒請求者は、弁護士法第64条によって日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。 なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したものは、弁護士法第63条によって懲戒の手続を開始することができないことになっております。 〈連絡事項〉 懲戒の請求をしたときは、以後、請求を取り下げることはできず、弁護士会は手続を続行して結論を出すことになります。 ※本件に関する書類等は、懲戒請求事案についての調査等に利用します。 (書類等については、対象弁護士へ交付することがあります)。 2枚目 神弁発第○○号 2018年(平成30年)8月22日 懲戒請求者○○○殿 神奈川県弁護士会 会長 芳野直子 【公印省略】 懲戒請求事案の決定について(通知) 以下事案につき綱紀委員会の議決に基づき、対象弁護士を懲戒しない旨決定したので、綱紀委員会及び綱紀手続に関する会規第56条第2項の規定により、綱紀委員会議決書の抄本を添付して通知します。 本件事案番号:平成30年(綱)第○-○○号、同第○-○○号、同第○-○○号、同第○-○○号、同第○-○○号 懲戒請求者は、この決定について不服があるときは、弁護士法第64条の規定により、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。 なお、異議の申出は、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、書面によってしなければなりません。 (郵便又は信書便で提出した場合、送付に要した日数は算入しません。 郵便又は信書に当たらない宅配便、メール便、ゆうパックなどの場合、送付に要した日数は算入されます。) 異議申出書の記載事項及び必要部数については、以下のウエブサイトを御覧ください。 ※懲戒請求事案に関する異議申出の方法について(ウエブサイト) ttp;//www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai/tyoukai_igi.html 又は検索サイトで「懲戒異議申出」と検索してください。 (日弁連サイト内検索の場合は、「異議申出」と検索してください。) インターネットをご利用にならない場合は、ウエブサイトと同内容の書面を郵送かファクシミリでお送りしますので、以下までお申し出ください。 ※異議申出書の提出先・問い合わせ先 日本弁護士会(担当:審査部審査第二課) 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 電話 03-3580-9841 3枚目 平成30年(綱)第○-○号乃至○号-○○号 議決書 対象弁護士 (別記対象弁護士目録記載のとおり) 主文 対象弁護士らにつき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。 理由 第1 懲戒請求事由 神奈川デモ青丘社関連での代理人虚偽申告申し立ては、確信的犯罪行為である。 第2 当委員会の認定した事実及び判断 懲戒請求事由に関して、どの弁護士のどの行為が対象か特定されておらず、指摘された事由が法令上犯罪行為である根拠も不見当であることから、対象弁護士につき懲戒すべきでないことが一見して明らかであると認められる。 よって、主文のとおり議決する。 平成30年8月1日 神奈川県弁護士会綱紀委員会第一部会 部会長 小沢靖志 角印 3枚目裏 記 平成30年(綱)第○-○号乃至第○-○○号 横浜市中区相生町1-15第二東商ビル7階 横浜法律事務所 対象弁護士 (職務上の氏名 三木恵美子)(登録番号21240) 平成30年(綱)第○-○号乃至第○-○○号 川崎市中原区新丸子東2-895武蔵小杉ATビル505号室 武蔵小杉合同法律事務所 対象弁護士 宋惠燕(登録番号34851) 平成30年(綱)第○-○号乃至第○-○○号 川崎市中原区新丸子東2-895武蔵小杉ATビル505号室 武蔵小杉合同法律事務所 対象弁護士 神原元(登録番号27783) 平成30年(綱)第○-○号乃至第○-○○号 横浜市中区南仲通3-35横浜エクセレントV4階A2 櫻井法律事務所 対象弁護士 (職務上の氏名 櫻井みぎわ)(登録番号27777) 平成30年(綱)第○-○号乃至第○○号 横浜市都筑区茅ヶ崎中央25-7フォーラスプラザ203号室 法律事務所ヴェント 対象弁護士 姜文江(登録番号27773) 4枚目 これは議決書の抄本である 2018年〒平成30年)8月22日 神奈川県弁護士会 会長 芳野直子 角印 以上ですが、3枚目と4枚目はホッチキスで二ヶ所止めてあり。 職務上の氏名三木恵美子さんと職務上の氏名櫻井みぎわさんは対象弁護士の右横には黒く名前が消されてありました(-“”-;) この時期に神奈川県弁護士会からラブレターが届くなんて… しっかり保存させて頂きます。 (笑)
.....神奈川弁護士会は別途、日弁連に懲戒請求されている。 また、第六次告発における懲戒請求第三弾では日弁連の会長共々、不受理声明を出している。 そして、お仲間在日コリアン弁護士協会の弁護士が懲戒請求者を標的に12日簡易裁判所少額訴訟55万円を起こしたまではよかったが19日地裁に職権移送され、また23日に津ア五十六パパの三木恵美子提訴があり、関係5名の弁護士すべてが告訴されていたこともあって、受理してのなりふり構わぬ緊急処理が必要となったのである。 1日で処理なんてもうめちゃくちゃだな。 この件は昨日、ふぃくさー氏が分析している。 以下、抜粋である。 ふぃくさー 【その1】 調査請求日:H30.7.26 調査開始日:H30.7.31 非懲戒議決日:H30.8.1 決定通知書発行日:H30.8.22 対象弁護士:延命政之、橋健一郎、安達信、苑田浩之、宮下京介、種村求、二川裕之、木村保夫、宋恵燕、姜文江 懲戒事由1:違法である朝鮮人学校補助金支給声明に賛同,容認し,その活動を推進することは,日弁連のみならず傘下弁護士会および弁護士の確信的犯罪行為である。 懲戒事由2:直接の対象国である在日朝鮮人で構成される在日コリアン弁護士会との連携も看過できない。 当委員会の判断:懲戒事由1及び2において指摘された事由は,いずれも弁護士法56条1項が定める懲戒事由に当たらず,対象弁護士につき懲戒すべきでないことが一見して明らかであると認められる。 <突っ込みどころ1> 調査開始通知書に、米印をつけて、「本件に関する書類は、懲戒請求事案についての調査等に利用します(書類等については、対象弁護士へ交付することがあります)。」との記載あり。 小坪市議の活動が効いてるということでしょう。 <突っ込みどころ2>この件だけ調査開始通知書のフォーマット名が「書式A−AB 20180727版」となっています。 他の2件は「書式A−A 20160401版」となっていますのでひょっとしたら違う人が作成した? <突っ込みどころ3>調査開始が7/31で非懲戒議決日が8/1ならば対象弁護士への弁明書要求はしていませんね。 という事は、弁護士の負荷は発生しないし、弁護士へ書類を交付する必要もないですよね。 <突っ込みどころ4>調査開始通知書にはと銘打って、「懲戒の請求をしたときは、以後、懲戒を取下げることはできず、弁護士会は手続きを続行して結論を出すことになります。」と記載があります。 だったら、「懲戒を取り下げたものが複数いる」というニュースや弁護士発言は何だったのでしょうか? また、取りようによっては脅しともとれる内容かと感じます。
匿名 余命爺様、プロジェクトチームの皆様、 日々の日本再生活動大変お疲れ様です。 小生も非力ながら、日々直押しを怠らないよう務めています。 さて、肥後のレーベン様同様、8/25に、神奈川県弁護士会より、7/31付けの調査開始通知と、8/22付けの決定通知ならび議決書が届きました。 内容的には、肥後のレーベン様と同じようですね。 本名黒塗りで、表記は職務上の氏名だそうで・・・。 通知書の最下部に、「本件に関する書類等は懲戒請求事案についての調査等に利用します(書類等については、対象弁護士へ交付することがあります)」などとの連絡事項※が、一行添えてあります。 交付だそうで・・ ご連絡まで。
ゲス人間第一号 本日、神奈川県弁護士会から「調査開始通知書」が届きました。 よく見ると下の方に小さく「本件に関する書類等は、懲戒請求事案についての調査等に利用します(書類等については、対象弁護士へ交付することがあります)。」と書いてある。 おやっ、と思って前に受け取った調査開始通知書を見ると、こちらもやはり同じ文面が。 これは個人情報の目的外利用を指摘されたとき「あらかじめ書面で通知した」と主張するための方策(奸策というべきか)で、返事をしないと「同意のしるしと見なす」と言い張るつもりなのでしょう。 読み落としを誘うため、わざと文字ポイントを下げてあるのがニクい。 さすが弁護士。 人の足元をすくうことにかけては玄人はだし。 あ、玄人か。 ご存じのように個人情報保護法には「本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」という決まり(同法第23条)があります。 だからこの場合も一方的に「交付することがあります」と通知するだけではダメで、交付したければ懲戒請求者ひとりひとりに可否を問い合わせなければならないのです。 しかもこれ、懲戒請求した後に通知してますからね。 完全に後だしジャンケン。 だったら最初からサイトに「懲戒請求者の個人情報は対象弁護士の金銭欲ならびに復讐心を満たすため、同意なく利用することがありますのであらかじめご了承ください」と書いとけって話ですよ。 こんな断り書き無視してかまわないのですが、法廷で個人情報保護法が議論の焦点になったときのことを考えると、きちんと証拠が残るかたちで不同意の意志表示をしておいた方がいいように思われます。 具体的には「私は自分の個人情報を対象弁護士に提供することに同意しない。 今後同意するつもりもない。 万一無断利用が発覚した場合は刑事告訴する」といった内容の文書を配達証明付き内容証明郵便で送るわけです。 (費用は一通あたり千数百円程度かかりますが) 宛先は神奈川県弁護士会。 コズルい弁護士のことですから、宛先を「神奈川県弁護士会会長・芳野直子」にすると、現会長が交代したり辞任した場合、「あれは芳野直子個人が勝手にやったことだ。 当会に責任はない。 その証拠に公印が捺してないダロガ」と開き直るおそれがあります。 「受け取り拒否」という荒手に出ても、その結果生じたトラブルはすべて相手方の責任。 こちらが気にする必要はありません。 読まない方が悪いのです。 「先に手を出したのは奴らの方で俺じゃない」(byベトナム帰還兵ランボー)のだから徹底的に逃げ場をツブしてさしあげようと思う今日この頃でございます。
.....勝手に規定して自己弁護していても守秘義務違反は消えないからね。
摸摸具和 これは既にどなたか別の方が書き込んでいたら、無視してください。 本日届いた神奈川県弁護士会からの、調査開始通知書、議決書のうち、議決書の対象弁護士名のうち、二人が黒塗りで消されており、その後に(職務上の氏名 三木恵美子)(職務上の氏名 櫻井みぎわ)とありました。 これは女性が旧姓で仕事をしていて、夫に迷惑を掛けないためなのか、それとも通名を職務上使用していて本名の外国名を隠したいからなのか、どっちでしょうね?
匿名 余命様、スタッフの皆様、 お世話になっております。 本日、神奈川弁護士会より調査開始通知書と懲戒請求事案の決定について(通知)、議決書の三点が特定記録郵便にて届きました。 調査開始通知書の日付は平成30年7月31日。 調査請求日 平成30年7月26日、 対象弁護士は三木美恵子、宋惠燕、神原元、櫻井みぎわ、姜文江 懲戒請求事案の決定について(通知)の日付は平成30年8月22日。 内容は、「綱紀委員会の議決に基づき、対象弁護士を懲戒しない旨決定したので、綱紀委員会及び綱紀手続に関する会規則第56条第2項の規定により、綱紀委員会決議書の抄本を添付して通知します。」 とあり、差出人名は、神奈川弁護士会 会長 芳野直子氏。 議決書の内容は下記の通りです。 主文 対象弁護士らにつき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。 理由 第1 懲戒請求事由 神奈川デモ青丘社関連での代理人虚偽申告申し立ては、確信的犯罪行為である。 第2 当委員会の認定した事実及び判断 懲戒請求事由に関して、どの弁護士のどの行為が対象か特定されておらず、指摘された事由が法令上犯罪行為である根拠も不見当であることから、対象弁護士につき懲戒すべきでないことが一見して明らかであると認められる。 よって、主文のとおり議決する。 平成30年8月1日 神奈川弁護士会綱紀委員会第一部会 部会長 小沢靖志 以上です。
.....都合の悪いことを不受理という会長声明で逃げていたのだが、川崎デモ公園使用決定書の件で主催者津ア五十六パパに提訴されて泡を食っているのだ。 この件は簡裁から横浜地裁へ職権による移送となっているから、5人の弁護士は一括となるだろう。