友海 余命爺様、スタッフの皆様お疲れ様でございます! 先ほど、神奈川県弁護士会から通知書、議決書、決定書がまとめて送られてきました。 何故今更??そのうち武蔵小杉合同法律事務所からも来るかしら?NHKのアポなし取材といい、弁護士が個人情報を流している可能性は高いですね。 もしそうなら懲戒請求されていない弁護士の方の公務執行妨害になりませんか?お仲間からも良い印象は無いでしょう。 ソフトを通り越したハードライディングが必要ですが、安倍総理の指揮権発動に期待しております!
匿名 先程7月31日付特定記録にて調査開始通知書、および決定通知書、および対象弁護士を懲戒しない旨の議決書が送られてきました。 神弁発第2525号 2018年(平成30年)7月31日 神奈川県弁護士会 会長 吉野 直子 【公印省略】 調査開始通知書 貴殿から下記懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、お知らせいたします。 【事案番号】下記対象弁護士ごとに記載のとおり 【対象弁護士】 三木恵美子(平成30年(鋼)第59−890号) 宋 恵燕(平成30年(鋼)第60−890号) 神原 元(平成30年(鋼)第61−890号) 櫻井 みぎわ(平成30年(鋼)第62号ー890号) 姜 文江(平成30年(鋼)第63−890号) 【調査開始日】 平成30年7月26日 本会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続きを終えない時は、懲戒請求者は、弁護士法第64条によって日本弁護士会連合会に異議を申し出ることができます。 なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したものは、弁護士法第63条によって懲戒の手続きを開始することができないことになっております。 〈連絡事項〉 懲戒の請求をしたときは、以後、請求を取り下げることはできず、弁護士会は手続きを続行して結論を出すことになります。 ※ 本件に関する書類などは、懲戒請求事案についての調査等に利用します(書類については、対象弁護士へ交付することがあります)。
詠み人知らず ご報告2件 1.8月23日に、名護屋(?)NHK職員(?)2名の訪問がありました。 私が留守であったため、妻の「知らないと」との応対で帰りましたが、質問内容は、皆様と同じであったようです。 2.神奈川県弁護士会から、三木恵美子他4名に対する懲戒請求事案についてに@調査開始通知書 A懲戒請求事案の決定について(通知)B議決書 が特定記録にて送られてきました。 ◆ 以上です。
阿波の國 まだまだ暑い日が続きますが体調管理を十分にご自愛ください。 神奈川県弁護士会から封書が届きました。 決議書 略 主 文 対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。 理 由 第1 懲戒請求事由の要旨 この件は共謀による脅迫罪として別途告発されている事案である 第2 当委員会の判断 懲戒請求事由は、対象弁護士が「何で懲戒請求されているのか、ほんと謎です。 醜い話だ。」とインターネット上のソーシャル・ネットワーキング・サービスに投稿したことが共謀による脅迫罪に当たるとするものであると思われるが、上記投稿の内容からみて、対象弁護士につき、共謀による脅迫罪が成立する余地はなく、懲戒すべきでないことが一見して明らかであると認められる。 よって、主文のとおり決議する。 平成30年8月1日 神奈川県弁護士会綱紀委員会第一部会 部会長 小沢 靖志 あまりにも醜いので思わず抜き出してしましました(笑) おそらく綱紀委員会のメンバーには国語のできる弁護士はいないのでしょう、全く違う文章を持ってきてそれを対象に判断しています。 法律の勉強が忙しかったので国語の勉強どころでは無かったものと推測されます。 一番の驚きは、この国語力の無さで弁護士の試験に良く受かったものだと感心するほど。 そういえば、どこかの医科大学で不正入試が発覚しましたね。 では、このへんで。
TO子 今日(8/25)神奈川県弁護士会より【調査開始通知書】【懲戒請求事案の決定について】【議決書】が届きました。 宛名シールの右下には600の番号。 私の番号でしょうかw 対応が早いのか遅いのかただの威嚇なのか、久しぶり過ぎて懐かしさすら感じる神奈川県弁護士会さんからのお便りでしたw ここ数年、祭りやお盆の御詠歌に「うるさい」と警察に苦情が行くらしく、みな困惑しています。 大阪府警は日本の文化よりも、それを不快に思うとても日本人とは思えない方々のための組織なんでしょうか…
COCO 余命様、スタッフの皆様 いつもありがとうございます。 8/24に神奈川弁護士会からお手紙が届きました。 内容はいつもの通りです。 司法は死んでいるので期待も何もしていませんでしたが(笑) ぽつぽつと忘れた頃届くのですね。 武蔵小杉合同事務所からのお手紙も結局私には届きませんでした。 なぜ全員に送らないのかな?選んだ基準は何なのでしょう?
らいむ 本日神奈川県弁護士会から特定記録郵便で議決書が送られてきました。 7月26日が調査請求日、8月1日の議決書、対象弁護士らにつき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。 部会長小沢靖志 これは議決書の抄本である←8月22日 神奈川県弁護士会会長 芳野直子 とありました。 三木恵美子、櫻井みぎわ、この2人は本名黒塗りでした。 取り急ぎ報告まで
和幸 余命翁 スタッフの皆様 いつもありがとうございます。 本日、神奈川県弁護士会より調査開始通知書(2018年7月31日) 懲戒請求事案の決定について(通知) (2018年8月22日) 議決書(2018年8月1日) が封入された封書が届きました。 今更いったいなんのまじないなんでしょうかね? 当方、すでに決戦モードですので今更の言い逃れ書面なんぞほしくもありません。 大勢に影響はないと思いますがとりあえず報告まで…。
踊る愛国者 神奈川県弁護士会より、神奈川デモ請求者関連代理人虚偽申し立てに関する懲戒請求について、調査開始通知書と議決書がまとめて来ました。 調査開始通知書7/31付、議決書8/1付 事件番号(?)が平成30年(綱)第59-1号乃至第63-957になっているところを見ると、懲戒請求者が957人いたということでしょうか。 主文(要約) 懲戒委員会に審査を求めない。 理由(要約) どの弁護士のどの行為のことだかわかんないし根拠もわかんないので懲戒すべきじゃないことはあきらかだ。 対象弁護士 三木恵美子、宋 惠燕、神原元、櫻井みぎわ、姜 文江のうち三木恵美子と櫻井みぎわの氏名が黒塗り。
匿名 余命翁様,PT皆様お疲れ様です。 本日(8/26)、神奈川県弁護士会(芳野直子会長:日付平成30年8月22付)より神奈川デモ青丘社関連での代理人虚偽申請申し立ては(対象弁護士:三木恵美子、宋恵燕、神原元、櫻井みぎわ、姜文江)、確信的犯罪行為であるとの懲戒請求事由に対する通知書、議決書が届き、懲戒しない旨議決したとのことでした。 以上おせらせ致します。 必要であればお送りいたしますので、お知らせ下さい。
ふぃくさー 神奈川弁護士会から調査開始通知書・懲戒自由の決定について(通知)・議決書の3点セットとして3件の通知書が届きました(3点×3件=9通知書)。 いやあ、突っ込みどころ満載ですね。 要点をまとめてみました。 【その1】 調査請求日:H30.7.26 調査開始日:H30.7.31 非懲戒議決日:H30.8.1 決定通知書発行日:H30.8.22 対象弁護士:延命政之、橋健一郎、安達信、苑田浩之、宮下京介、種村求、二川裕之、木村保夫、宋恵燕、姜文江 懲戒事由1:違法である朝鮮人学校補助金支給声明に賛同,容認し,その活動を推進することは,日弁連のみならず傘下弁護士会および弁護士の確信的犯罪行為である。 懲戒事由2:直接の対象国である在日朝鮮人で構成される在日コリアン弁護士会との連携も看過できない。 当委員会の判断:懲戒事由1及び2において指摘された事由は,いずれも弁護士法56条1項が定める懲戒事由に当たらず,対象弁護士につき懲戒すべきでないことが一見して明らかであると認められる。 <突っ込みどころ1> 調査開始通知書に、米印をつけて、「本件に関する書類は、懲戒請求事案についての調査等に利用します(書類等については、対象弁護士へ交付することがあります)。」との記載あり。 小坪市議の活動が効いてるということでしょう。 <突っ込みどころ2>この件だけ調査開始通知書のフォーマット名が「書式A−AB 20180727版」となっています。 他の2件は「書式A−A 20160401版」となっていますのでひょっとしたら違う人が作成した? <突っ込みどころ3>調査開始が7/31で非懲戒議決日が8/1ならば対象弁護士への弁明書要求はしていませんね。 という事は、弁護士の負荷は発生しないし、弁護士へ書類を交付する必要もないですよね。 <突っ込みどころ4>調査開始通知書にはと銘打って、「懲戒の請求をしたときは、以後、懲戒を取下げることはできず、弁護士会は手続きを続行して結論を出すことになります。」と記載があります。 だったら、「懲戒を取り下げたものが複数いる」というニュースや弁護士発言は何だったのでしょうか? また、取りようによっては脅しともとれる内容かと感じます。 <突っ込みどころ5>読点の扱いが書類によって違います。 調査開始通知書と懲戒請求事案の決定について(通知)においては「、」を使い、議決書では「,」を使っています。 議決書のみ弁護士職が作成し、残りの2つは事務あるいはバイトが作成した? <突っ込みどころ6>事案番号の扱いをまとめて処理していますね。 私用には10名の弁護士に対して第48-xxx号〜第57〜xxx号(xxxは数字3桁)が割り振られてますが、議決書のトップには「平成30年(綱)第48−1号乃至第57−367号」と記載があります。 48〜57が10名の弁護士分で、1〜367が懲戒請求者分になっていると思われます。 ま、省力化の一環でしょうか、367名に全く同じ書類を送ったってことなんでしょうね。 ⇒全員が全く同じ文面で送ったことが確認できていないととんでもない事になりそうですが、チェックなんてしていないんじゃないでしょうか。 大丈夫ですかねえ? 【その2】 調査請求日:H30.7.26 調査開始日:H30.7.31 非懲戒決定日:H30.8.1 決定通知書発行日:H30.8.22 対象弁護士:二木恵美子、宋宋恵燕、神原元、櫻井みぎわ、姜文江 懲戒事由:神奈川デモ青岳社関連での代理人虚偽申し立ては、確信的犯罪行為である。 当委員会の認定した事実及び判断:懲戒請求事案に関して,どの弁護士のどの行為が対象か特定されておらず,指摘された事由が法令上犯罪行為である根拠も不見当であることから,対象弁護士につき懲戒すべきでないことが一見して明らかであると認められる。 <突っ込みどころ1>【その1】と同様 <突っ込みどころ2>どなたかが書いてらっしゃいましたが、二木恵美子と櫻井みぎわの本名が黒塗りになっています(職務上の氏名という理由)。 <突っ込みどころ3>【その1】と同様 <突っ込みどころ4>【その1】と同様 <突っ込みどころ5>【その1】と同様 <突っ込みどころ6>事案番号の扱いをまとめて処理していますね。 私用には5名の弁護士に対して第59-xxx号〜第63〜xxx号(xxxは数字3桁)が割り振られてますが、議決書のトップには「平成30年(綱)第59−1号乃至第63−957号」と記載があります。 59〜63が5名の弁護士分で、1〜957が懲戒請求者分になっていると思われます。 後は【その1】と同様 <突っ込みどころ7>これは質問半分なのですが、懲戒請求時に証拠書類は添付されていないのでしょうか? もし添付されているのであれば「指摘された事由が法令上犯罪行為である根拠も不見当」とかの判断などできるものではないと思うのですが。 【その3】 調査請求日:H30.7.26 調査開始日:H30.7.31 非懲戒決定日:H30.8.1 決定通知書発行日:H30.8.22 対象弁護士:嶋崎量 懲戒事由:この件は共謀による脅迫罪として別途告発されている事案である。 当委員会の判断:懲戒請求事由は,対象弁護士が「何で懲戒請求されているのか,ほんと謎です。 酷い話だ。」とインターネット上のソーシャル・ネットワーキング・サービスに投稿したことが共謀による脅迫罪に当たるとするものであると思われるが,上記投稿の内容からみて,対象弁護士につき,共謀による脅迫罪が成立する余地はなく,懲戒すべきでないことが一見して明らかであると認められる。 <突っ込みどころ1>【その1】と同様 <突っ込みどころ3>【その1】と同様 <突っ込みどころ4>【その1】と同様 <突っ込みどころ5>【その1】と同様 <突っ込みどころ6>【その1】と同様 <突っ込みどころ7>「対象弁護士『何で懲戒請求されているのか,ほんと謎です。 酷い話だ。 』とインターネット上のソーシャル・ネットワーキング・サービスに投稿したことが共謀による脅迫罪に当たるとするものであると思われる」という弁護士会の判断は誤りであり、その事をもっての懲戒請求ではないでしょう。 「別途告発されている事案」をもっての懲戒請求と理解できないものでしょうか? 弁護士様の明晰な頭脳をもってすれば分からないはずはないと思います。 まあ、わざと誤解したふりをしての決議だと思いますね。 とはいえ、「別途告発した事案」の詳細が添付資料に含まれていなかったとすれば弁護士会側にも三分の理はありそうです。 添付資料に含まれていれば確信犯ですね。 まだまだ残暑厳しい折、お体には十分ケアをなさってください。