スファト 感想は許せないの一言です。 懲戒者の家族の住民票を請求するとは。 怒りを感じています。 弁護士の住民票獲得の禁止を叫びたいです。 (官邸メールをしたい気持ちです) 悪用された場合の責任を弁護士会はしてくれるのかなぁ。 これからの弁護士は、相手の住所を知りたければ、探偵を使ってほしいです。 それから、探偵を使いましたと言えばいいです。
マユミ 京都弁護士会のHPに職務上請求書の書類の運用方法について記載がありました。 ttps://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=858&s=ikensyo 「戸籍謄本等の第三者交付に係る本人通知制度」の廃止及び職務上請求の除外を求める申入書 2014年(平成26年)5月19日 京都弁護士会会長名で出されています。 抜粋して引用します。 ーーーーーーーーーーーー 4 職務上請求について、不正取得防止のための制度が整備されている (1) 刑罰法規による処罰・資格剥奪の制裁 そもそも、弁護士等の専門家が不正に住民票の写し等を取得することは、犯罪であり、戸籍法、住民基本台帳法、刑法等による処罰が予定されています。 そして、それに加え、弁護士法等の士業法に基づく資格の剥奪等の制裁があります。 弁護士等の専門家にとっては、資格剥奪は業界における死に等しい制裁であり、そのような危険を冒してまで不正をなすことは極めて稀な例です。 このように弁護士等の専門家は、法の専門家としての自らの使命感に加え、刑罰法規や弁護士法等の士業法の規制によって、不正を防止するための措置が採られているものであり、これをさらに本人通知制度の対象としなければならない必要性はないというべきです。 (2) 戸籍法及び住民基本台帳法の2008年(平成20年)改正 戸籍法及び住民基本台帳法の改正により、弁護士等の専門家が住民票の写し等の職務上付請求を行うに際し、その有する資格、当該業務の種類、依頼者の氏名等所定の事項(ただし受任事件に紛争性があり、弁護士等が代理人として処理する場合は依頼者の氏名、必要とする理由の詳細な記載は不要である。)を明らかにすることが要求され、この改正法が2008年(平成20年)5月1日から施行されました。 これを踏まえ、当会においても不正取得防止のための自主的な規制を強化しているところです。 具体的には、弁護士が職務上請求を行う際の申請用紙について、弁護士に対する配布冊数を制限するとともに、配布した申請用紙の番号を管理することにより、どの用紙がどの弁護士の管理下にあったかが調査可能な態勢を整えています。 ーーーーーー引用終わり
申請用紙の配布冊数の制限と申請用紙の番号を管理することにより不正取得防止のための自主的な規制を強化しているとあります。 これは京都弁護士会についてですが、他の弁護士会も運用方法は同様と思われます。 しかし、申請書の正しいた管理をどれだけの弁護士会がしているか疑問です。 行政書士の職務上請求書の取り扱いについては規定が細かく書いてありますが、日弁連の規定は大まかすぎて実際の運用方法には触れられてないようです。 細則があるらしいですが、見つけることができていません。 以上になります。
匿名希望 やられました。 市役所に住民票の個人情報開示請求をしたところ、不正に住民票をとられていました。 弁護士からの請求ではないので、懲戒請求と関係あるかは分かりませんが、昨年の11月に郵送で司法書士から住民票の写し等職務上請求書で本籍の情報も取られました。 これから司法書士会に問い合わせと、住民基本台帳法 第47条第2号に基づき警察に告訴も考えます。 司法書士!おまえもか! 皆様お気を付けて下さい。
かっちゃん 余命翁、スタッフの皆様、暑い中の奮闘本当にありがとうございます。 さて、神原元弁護士による職務上請求書につき吟味して見ました。 5月28日付け戸籍謄本に係る請求書の日付は5月25日が5月28日に訂正されており、且つ請求に係る者の生年月日が記載されています。 一方、5月25日付け住民票の写しに係る請求書は請求に係る者の生年月日が記載されていません。 ここから推測できることは、5月25日に両方の請求書を提出したものの、戸籍謄本に係る請求については該当者の生年月日の記載が必須であり、それなしでは受け付けられなかった為、先ず住民票の写しを請求し交付を受けた後に生年月日を記入した戸籍謄本に係る請求書を請求したのではなかろうかということです。 6月6日付けの戸籍謄本に係る請求書も同様ではないかと思われます。 そうであるとすれば、受け付けた市役所(横浜市の収入証紙あり)の担当者は弁護士による不正(と言えるかどうか分かりませんが)を認識した上で受付、交付していた可能性も考えられます。 ひょっとしたら同様の行為が日常的に行われていたのではないかと”疑惑はますます深まった”感じがします。
サッチン 余命様、余命PTの皆様、お忙しい最中と思われます。 いつもありがとうございます。 さて、開示請求の件が結果出ました。 手短にご報告です。 やはり1件、弁護士より請求されておりました。 利用目的と業務の種類の欄は黒塗りです。 これからコピーをそちらへお送りしますが、原本が必要な時はいつでもお送りいたしますのでお申し付けください。
日本國大変化(ダイヘンゲ) 余命さんスタッフの方々、そして、同志の皆さん日本を取り戻すために、ご苦労様です。 以下は、「職務上の請求書」について、私の思うところを述べさせていただきます。 私は、公務員として「公務上の請求」も士業として「職務上の請求」も行ったことがあります。 「公務上の請求」は所属長の個別的な承認の下に行われます。 と言っても、ほぼ担当者の独断ですが――― 私は何百件も行いました。 公務上の必要というのは結構多いです。 それでも、公務員の場合は監視がキツイし守秘義務もあるしさらには公務員としてのモラルは低くはないですから、ここから得た個人情報を他へ流すということはむつかしいです。 私は横流しをしようなどと言う気持ちになったことは一度もありません。 また公務員が「公務上の請求書」で得た情報を横流ししたという事例は寡聞にして聞いたことがありません。 ところが 士業の場合は開業と同時にこの「職務上の請求書」なるモノが一冊乃至は弐冊渡されます。 業務上、更に、追加して欲しければ、使用済みの「職務上の請求書」を提出し、そこでの使用状況が適切になされているかどうかがチェックされ、そのうえで必要な数量の「職務上の請求書」が渡されます。 私は公務員であるときは思いもしませんでしたが、あぁ、これは問題があると思ったことでした。 一切がユルユルなんですよネーーー というのは、この「職務上の請求書」に相続のため必要と書き込めば依頼者がいるいないに関わらず簡単に住民票等、特に戸籍謄本・附表等を取得でき、そこから得た個人情報を横流しできるからです。 役場はチェックもしませんしネ。 さらには士業会のチェックも簡単に潜り抜けることができます。 案の上、この事例が跡を絶たないようでした。 士業と言っても民間の業務です。 競争はキツイし経済的に逼迫してくれば違法に手を染めるヤカラも出て来ます。 士のモラルなんてぇのは爪の垢にしたくてもありません。 公務員並みのモラルを求めることはできぬ相談です。 なお 弁護士の場合は訴訟準備のためというのが「職務上の請求書」を取り寄せる万能薬のようですネ。 では訴訟準備のためという理由は「職務上の請求」をするための理由になるかということが問われねばなりません。 この「職務上の請求書」を使う必要のある場合は、親族・相続に関すること及びこれに関する争い(民事・家事・人事・刑事)があること或いは住所不明・失踪宣告を受けようとする場合等に限られる。 いずれも依頼者のある場合である。 自己都合で勝手に他人の個人情報を取得することは認められていない。 そもそも「職務上の請求」なるモノの発端から自己都合による個人情報の取得など認めていない。 これをすると「住民票等の請求」なる制度の自殺行為になる。 なので、自己の訴訟準備のための「職務上の請求」など問題外です。 訴訟準備と言うなら誰と誰が争っていてどちらの側の依頼かあったかははっきりさせるべきです。 そのために戸籍謄本等の請求が必要があることもーーー 金なる在日帰化人のコリアン弁護士はそれを証明どころか疎明もできないでしょう。 自己都合による「住民票等の請求」だという反証ばかり上がってきますし制度の悪用ですからネーーー 特に戸籍謄本と附表を取り寄せたのは致命的です。 たとえ訴訟準備のための自己都合ではないとしても住民票・戸籍謄本も附表も今回の訴訟には全く不要です。 詭弁を弄しても弁護士会はいざ知らず法廷でこれが通ることはないでしょう。 重ねて言いますが、訴訟の名目は「不当懲戒請求に基づく損害賠償請求」ですから住民票や戸籍謄本・附表が必要などと言うことは考えられません。 彼らが、これらを取り寄せたのには訴訟とはまるで関係ないもっと良からぬことを企んでいるように見えます――― そもそも訴訟を起こすのに住民票等が必要かということも問題です。 訴訟というのは争っている当事者がいるわけですから、住所が解からないなんてことは余程の事情がある場合でなければ滅多にあることではありません。 住所不明であれば、住民票等を取り寄せて公示催告の申し立てをする必要がありますから、「住民票等の請求」をするのは、その時ぐらいでしょう。 ましてや戸籍謄本等は親族・相続等の問題でなければ民事の訴訟には不要と言っても良いと思われます――― その場合だって取り寄せることが許されるのは当事者の一方の暗黙の了解があるとみられるからです。 少し舌足らずですが以上思うところをコメントさせていただきました。 なお、ここに集う賢明な皆さま方は、依頼者なしの「住民票等の請求」はなくした方が良いと思われるのではないでしょうか?
少し補足しておきます。 弁護士間で通謀してなされた「住民票等の請求」は文書偽造罪の共犯となるモノと思われます。 文書偽造罪の条文はいくつもありますが、そのどの条文に当てまるかは少しシンドイので省略させていただきます。
もも(momo) いつもありがとうございます。 市役所より発行状況について通知書が届きましたのでご報告致します。 平成30年7月20日(7/23に開示請求致しました) 家族全員の住民票の写しが取られていました。 利用目的が損害賠償請求事件となっていて、請求者は東京の台東協同法律事務所で、弁護士名は黒塗りでした。 色々吐露したいところですが、ご報告までとさせて頂きます。 暑さ続く中お身体大切になさって下さい。
クララノア 余命様、スタッフの皆様、いつも日本の為にご尽力ありがとうございます。 7/23に自己個人情報の開示請求に市役所へ行ってきました。 8/30に市役所から準備出来たとの連絡があり、行ってきましたが内容を見ると戸籍謄本、住民票それぞれ昨年12月に1件、一般人への開示した履歴がありました。 しかし、依頼者の住所、会社名や組織名、業務内容、目的、依頼者名、即ち全てが黒塗りになっていたので担当者に黒塗りの理由を問い詰めるもまともな回答が得られませんでした。 ブチ切れまして「私の個人情報は全て開示して依頼者の情報は完全に隠蔽する理由を明確にせよ、市民より開示請求者を優先的に保護するのか、納得出来ないと行って噛みつきました」その結果、再度、開示内容につき確認するという事になりました。 私がおかしいと思ったのは一般人が開示請求していて請求者の全項目が黒塗りになっていた事です。 一般人が誰の個人情報でも入手出来るのはおかしい?。 もう少し勉強もして市役所と詰めていきたいと思っています。 場合によってはお役所相手に告発しなければならないかも?と思っています。 以上
エル・ポポラッチ 余命様、スタッフの皆様、読者の皆様お疲れ様です。 私も区役所にて住民票の閲覧申請書の確認をしてきましたが、1年前からで調べて貰いましたが、閲覧記録は無いとの事でした。 本籍地が出生地に残しているので、戸籍謄本も調べてみます。 ちなみに私も960人の会に誤入力なく登録出来ているのでしょうか?
.....きちんと登録されているよ。