安定職のイメージが強い公務員。 よく見かける「親が子どもに就いてほしい職業」などの調査でも、常に上位をキープしているように、その安定感から人気職になっているといえるでしょう。 ですが、実際には公務員が免職になる制度は存在します。 どのような仕組みになっているのでしょうか。 (フリーライター:はるの) ●懲戒免職と分限免職 公務員が自らの意思によらずその職を失うケースは、大きく「分限免職」と「懲戒免職」に分けられます。 懲戒免職については、よく聞く言葉ですね。 懲戒免職は、懲戒処分の一つで、職務上の違反行為などに対して課されるものです。 例えば、公金を横領したり、盗んだりした場合や、公務外で放火、殺人などの犯罪行為をした場合には、懲戒免職となります(人事院「懲戒処分の指針について」ttp://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.htmより)。 もう一方の、「分限免職」は、「職務遂行に著しい障害がある」職員などになされる免職処分で、簡単に言うと、「仕事がきちんとできない状況にある」ということです。 分限免職の理由の一つに「勤務実績不良」、いわゆる、「仕事ができない」があります。 ただ、簡単に免職ができるわけではなく、訴訟に発展するケースもあります。 裁判例を見てみましょう。 ●勤務実績不良を理由にした分限免職をめぐり、訴訟に 実際に「勤務実績不良」を理由にして免職となり、裁判に発展したケースが、東京都武蔵村山市にあります。 当該職員は分限免職を不服として最高裁まで争い、勝訴(東京地裁平成 24 年9月 26 日判決)。 復職を果たしました。 裁判にて明らかにされた内容から当該職員は、「自己の業務の失念」、「シュレッダーを使用するが周辺を片付けない」、「注意されている途中で帰宅する」など、職務を十分に遂行出来ていない様子がうかがわれ、再三の注意・指導に対しても改善が見られなかったことが読み取れます。 また、免職になる以前に問題行動を起こし、懲戒処分も受けています。 当該職員が免職になった理由として、武蔵村山市は「適格性欠如」と「勤務実績不良」をあげており、実際に当該職員の勤務実績は、判決の中でも「著しく低調である」と認められています。 なぜ、この処分が覆され、当該職員の復職は認められることになったのでしょうか。 判決のポイントを見ていきましょう。 ●病気を鑑みない「分限免職」は不当とされた 実際に当該職員の「分限免職」が取り消された理由は「病気」と「手続き上の不備」です。 「当該職員は『統合失調症』を発症しており、『勤務実績不良』は病気によるものである。 病気による場合は、地方公務員法28 条1項2号にのっとり、『指定医師の判断』なくしては免職にはできない」というのが、当該裁判の結果です。 公務員を分限免職にする場合は、その職員が、メンタルヘルスにかかわる病気などに罹患しているかが大きなポイントになってきます。 実際、病気を理由にすれば、最長3年の休職が可能であり、免職の際も「指定医師の判断」など諸条件が必要となり、より免職のハードルは上がるのが実情です。 当該裁判でも、この点が認められ、当該職員の病気を鑑みない今回の「分限免職」は不当とされ、復職が認められることとなりました。 このように、分限免職をめぐっては、様々な要因が複雑に絡み合うことがあり、単に「無能だからクビ」とは言いにくい状況にあります。 ●免職が覆されれば、その間の給与は満額支払われる 裁判において免職が覆された場合、その免職処分自体がなかったことになり、その間勤務につけなかったのはその職員の責任ではないということになります。 このことにより、免職になった日から、復職の日まで、その職員が勤務していれば支払われたであろう給与が、満額支払われることになります。 単純な数字の計算になりますが、仮に、年収が総支給で500万円の職員が2年間裁判を続け復職した場合、公金から支払われる金額は1000万円です。 これらは、1日も勤務実績がないにもかかわらず、満額支給されることになるのです。 こういったことからも、自治体側は、安易な分限免職はできず、分限免職に二の足を踏みがちになります。 ●免職にするためには最低でも3年以上かかる? 公務員を分限免職にするためには、「適格性欠如」と「勤務実績不良」と評価されるものでなければいけませんが、現実的には簡単なことではないでしょう。 免職にしたのちに今回の裁判のように「病気」を理由にして覆ることもあるので、免職にする際にはメンタル系の病気などの症状が出ていないか慎重に確認していく必要があります。 免職も含めて、分限処分の際に具体的にどのようなポイントが重要になるのかは、人事院が留意点を公表しているので、知りたい人はチェックしてみるといいでしょう。 (「分限処分に当たっての留意点等について」ttp://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/11_bungen/1102000_H21jinki536.htm) 結局のところ、免職は、長期の療養や休養によっても治癒しがたい心身の故障で、職務の遂行に支障がある場合などにも可能であるため、実際には、多くの場合が「病気」による休職期間3年を経て処分に踏み切ることになるでしょう。 この際も医師の判断など、手続きをきちんと踏む必要があり、「病気」も回復の見込みなどを慎重に判断することになります。 これらは、時間がかかるうえに、処分後に裁判を起こされ、覆る可能性もあり、自治体は慎重にならざる得ないのが実情です。 ●メンタル系の長期休業者は15年前の3倍に このように、「仕事ができない」と判断したとしても、免職にすることは簡単なことではありません。 このため、仕事をしていない休職状態の職員であっても最長3年までは在籍できることになり、人員の補充を難しくする要因になっています。 たとえ仕事を全くしていなくても、制度上1人としてカウントされてしまうので、こういった職員の存在は小規模な自治体ほど、負担になります。 地方公務員健康状況等の現況(平成28年度)の概要によると、病気による長期休業者の総数はこの10年間横ばい傾向にありますが、とくに「精神及び行動の障害」による長期休業者(10万人率)は、15年前の約3倍になっていて、注目すべきポイントになっています。 (弁護士ドットコムニュース)
.....脈絡なくランダムであるが、まとめなくても毎日の出稿が大事であると考えてこのスタイルをとっている。 ここ数日、余命三年時事日記シリーズ9巻で扱っていないテーマで、訴訟に関して知っておいていただきたい関係記事を出稿している。 訴訟における実戦テーマであるので熟読されたい。 本来は戦略上、秘匿すべきものであるが、ここまでくれば、こちらの誰もが知っておく必要がある。
弁護士の犯罪 いわゆる弁護士法は性善説で成り立っている。 現在ではまれに見る犯罪のデパート集団であるが、それまでは「弁護士はうそつかない」「弁護士は正義」「弁護士は法の番人」なんてことで、今では地に落ちてみる影もないが、従前、社会的地位はかなり高い職業であった。 それが悪徳弁護士グループにより犯罪に利用されている。 彼らのやり方は実に巧妙で、一つ一つの事例では法の罰則が適用できないアバウトなグレーゾーンで動いている。 法の規制を逃れるためのシステム作りも巧妙である。 パチンコなどはその最たるもので、単なる賭博であり、三点システムなどまやかしにすぎない。 こういう敵と戦うには正面攻撃は無理で、安倍総理のように、個々の法規制の積み重ね、あるいは本体はいじらずに、別途カジノで攻めるような戦略が必要である。 諸悪の根源マンセー日弁連への対応としては、正面攻撃は懲戒請求、側面では悪徳弁護士のあぶり出しと訴訟作戦、また、「弁護士自治の剥奪」や士業との連携で代理人業務の開放、あるいは第二の日弁連まで検討されている。 現状は自浄能力はなく、自浄努力も見られない無用の組織になっている。 具体的には「弁護士性悪説」での対応しかなかろう。 国会デモがいい例だが、反日や在日弁護士の活動には、全く日本という国や日本人、日の丸の国旗が存在しない。 ところが彼らとの戦いの中ではその主力が在日朝鮮人であり、その先兵として反日日本人の存在があった。 その親玉が日弁連であり、傘下弁護士会幹部であり、現状、最前線で対峙している神原元弁護士、佐々木亮弁護士と北周士弁護士の賛同勢力である。 これを売国奴、非日本人とみるならば図式は実に簡単になる。 まさに「日本人と在日朝鮮人との戦い」である。 外患誘致罪まで覚悟して日本人と対峙する売国奴日本人弁護士はせいぜい20名程度であるから、戦いの主力は在日コリアン弁護士協会の弁護士となろう。 日本において在日外国人の政治活動は禁止されている。 それを無視し、それが日本人を貶め、国益に影響する者であれば、有事外患誘致をもって処罰しなければならない。 在日コリアン弁護士協会の弁護士にとっては命がけのハンデ戦である。
弁護士の犯罪 7月23日、横浜簡易裁判所に三木恵美子弁護士が名誉毀損で提訴された。 27日に横浜地裁への移送が決定しているが、この件は他に4名の弁護士がいる。 すでにいろいろと言い訳しているが、無実の者に罪をなすりつけた事実は犯罪行為である。 ◆ 殺人や痴漢等の犯罪行為は事件の軽重にかかわらず職業には関係がないのである。 その5名の弁護士のうちの3名が損害賠償請求を提起している。 この件は、懲戒請求者を対象としているので、3名とも全懲戒請求者で提訴する予定である。 訴訟金額は1名あたり10万円で1133名である。 現在、この1133名のチェックをしているところである。 総額は3名で3億円を超えることになる。 佐々木亮弁護士と北周士弁護士についても、落とし前をつけてやるという対象が960名ということであるが、こちらは1133名のうちの誰が対象かわからないので、とりあえず全員で提訴する。 対象外であれば裁判の中で指摘すればよかろう。
ところで職務上開示請求書であるが、まあでたらめである。
弁護士自治を考える会から引用 弁護士の特権 追放キャンペーン中 〜 弁護士制度 職務上請求 〜 特権追放 キャンペーン ご案内 弁護士の戸籍謄本・住民票取得職権 “職務上請求” は、今やヒドい運用。 弁護士の職務上請求では、取得する理由(目的)欄に “適当に何か書けば良い” 感覚です。 URL ttps://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36598256.htm Fe000
芸能界関係者の個人情報 当会は責任の行方という書庫で『職務上請求』『警察官の不祥事』なるテーマ記事を配信してここ1年、芸能界関係者からも数件の情報を頂いております。
責任の行方 記事一覧 URL ttps://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/folder/1025910.html?m=l 頂いている情報は・・ とある 大人気 “ダンス&ボーカル” グループメンバー、 とある 大物芸人司会で人気だったトーク番組出演メンバー(素人女性参加)、 とある 数十名構成アイドルグループメンバー ・・・等々。 メンバーの一部の住民票や戸籍謄本が不当に取得されているというもの。 多方面から裏づけ作業を行っておりますが、一部には懲戒請求を掛けた事案もあり、信憑性は格段に高いものと判断しています。
これら弁護士の職務上請求書に書かれた目的理由は・・ 『家賃滞納・回収』 に係る記載が目立ちます。 『家賃』に係ること・・もっともらしく感じますが、アイドルなど芸能人に絞ってみてみるとちょっと不思議でもあります。 芸能関係(とくにアイドル)関係で賃貸の場合、『事務所』が契約している場合があるのです。 一般社会も、転勤など『寮扱い』にしているケース然り。 事務所(会社)が法人契約している場合、家賃のトラブルでは、ほぼほぼ、住人は無関係。 何か理由が必要だったとしても、住人の情報は“先ず”『住民票』止まりです。 なぜ、家族構成も全て記載の『戸籍謄本』を取得するのでしょう? 抄本という本人限定でなく、家族丸々記載の謄本、場合によっては除籍も入手しています。 実家の状況も把握する目的の戸籍謄本、場合によっては除籍まで入手し国籍や家族の遍歴を入手しているのです。
弁護士方からは 『そんな その場しのぎ・小金しかならない、メリットも無い 危うい商売するかよ』 と大合唱が聞こえてきそうですが。 今や、新たな顧問獲得に必死の弁護士業界。 生きウマの目を抜く競争社会。 大手企業の紹介で企業顧問に就けば、生涯も少しは見通せる金儲けでしょう。 もしも 依頼者が大手企業(一族)のドラ息子ならいかがでしょう?! 相手(被害)が芸能関係者で、広告企業幹部一族なら、事実晒されますか? そしてそのような大手企業には『弁護士派閥の長』が幹部努める大規模弁護士法人事務所・弁護士多数が顧問で幅利かせています.。 恥となるような事実、晒すこと有り得ません。 無かったことにするのが弁護士業界『罪と金の均衡』、いやいや『罪と罰の均衡』です。 懲戒処分もしかり。 いつも 『罪と罰の均衡』に目を瞑る 弁護士綱紀ですからね。
好みな異性の情報入手 行使できる 弁護士の特権
『 この人、好みだから 』 もちろん、職務上請求書行使の目的理由にこんな記載が罷り通るはずありません。 しかし 『依頼者は自分。 その自分が弁護士である自分に依頼した代理人業務』 が綱紀調査でお咎めなく、 『刑事事件の告訴告発のため』(事象の真偽以前に公訴時効を過ぎても) が、職務上請求の理由として、戸籍謄本(除籍も含む)を取得する理由が認められる『弁護士業界』であるならば、非常に簡単です。 万一、懲戒請求されて不当な取得を疑われても・・ 『刑事事件を想定し、自分が依頼者(被害者)となり、捏造すれば良い』 のです。 本来、犯罪の捏造をすれば、罰せられます。 しかし現行法では、虚偽と知りつつ(認識)告訴告発を実際に行った場合に限ります。 つまりは、これが弁護士のずる賢いところ。 懲戒に掛けられても、弁明で 『実際に告訴・告発はしていない』旨でOKです。
職務上請求の理由に 『刑事事件告訴告発のため』 と曖昧に示しても、これらが明るみになった場合でも、弁明時に自分が被害者としていれば、職務上請求制度を行使しても いまのところ 『問題無し』 なのです。 これは、他士業では、無理無理、成立しないのですが、弁護士は曖昧な一言記載で戸籍謄本(家族)や除籍も許される(先祖)、なんでも全て取得できる 現状なのです。
また今、 『事務員が間違って記載した』 で判断を求められている懲戒事案、東京弁護士会に出されているとの情報も入っています。 数年も放置されているそうですが・・。 今期の日弁連会長出身母体であり数々会長を輩出する最大弁護士会 『東京弁護士会』、アディーレ問題で依頼者を困惑させた東京弁護士会。 さぁ 東京弁護士会 如何様な判断するのでしょうか?
職務上請求の利用には 1 絶対に依頼人が要ること。 2 申請書に虚偽記載、不実記載をしないこと
弁護士同士の相互委任に問題がありそうだな。 佐々木亮弁護士と北周士弁護士は相互委任で受任しているそうだが、960件も相互に委任しているのだろうか?神原元弁護士の提訴のように1100人の懲戒請求者から一人だけ提訴するという恣意的なやりかたはさすがに難しかろう。 といって全員まとめてというわけにもいかないだろう。 佐々木が原告で北が代理人、あるいはその逆もあるかと思うが、自分が表に一人で立ちたくはないだろうから、このままだね。