懲戒請求に関するお知らせB
960人の会結成と対応 これは懲戒請求をした方、提訴された方、神原元弁護士、佐々木亮弁護士と北周士弁護士在日コリアン弁護士協会の弁護士その他、懲戒請求に関係する事案で提訴されあるいは提訴の告知を受けている方は、すべて無条件で自動的に加入できるが、登録情報があれば、まさかの時にすぐに対応できるので、できれば調査票は提出されたい。 前回、調査票の不備、情報不足についての確認をお願いしたが、実は十数件、調査票の項目には全く不備はないのだが登録していない方がいる。 これは過去において、まったく履歴のない方々である。 そもそも懲戒請求した記録がこちらにないのに、神原からの恫喝書面がなぜ来るのか?もし個人で懲戒請求したのなら少なくとも証明が必要である。 また近々、2年程度の期間中、第六次までの刑事告発や懲戒請求への不参加、寄付金なし、書籍購入履歴なし、コメント欄投稿なしという状況では、なりすましを考えざるを得ない。 すでに同様な事案が金竜介の簡裁への提訴報告で数件発生しており、非常に巧妙な手口で仕掛けてきている。 中には、実際に全く初めて参加の方もおられると思うが、そのような状況なので登録は遠慮させてもらっている。 ご理解のほどをよろしくお願いする。
業務連絡 記入の際の不備あるいは情報不足で、登録ができないみなさんのリストです。 ハンドルネーム、氏名の名前を見て、心当たりの方はできるだけ早く、調査票の再投稿をお願いいたします。 連絡がついた方ははずしていきます。
かりら 日奈子 大和酒(住所氏名が全くないですよ) 国家安寧 名無しの支持者 いわお 克佳 邦彦 正幸 勝彦 聡(横浜) 久志 忠廣 真奈美(東京の真奈美さんは大丈夫) 公久 晋太郎 洋一 むつみ
在日や反日勢力にとって法廷闘争はお得意の手段で、とくに恫喝訴訟とでも言うべき数を頼んでの北星学園のようなスラップ訴訟はその最たるものであった。 <余命三年時事日記 1512 2017/01/29アラカルトA より .....植村隆を守るための「北星学園スラップ訴訟」代理人である澤藤統一郎弁護士は知らなかった。 まあ、日本においては、スラップ訴訟に関する罰則規定がないため、司法左翼は好き放題に使っている。 北星学園事案が典型例で弁護士438名を含む786人が告発に加わっている。 自分たちのスラップ訴訟や言論弾圧は許されるが他人は絶対に許されないとする身勝手な理屈をこの件でも被害者面して押しとおそうとしている。 なんとそれも弁護士だというから世も末だな。 なお、このスラップ告発の件は北星学園告発賛同者の告発とは別件で札幌地検に告発することにした。 >
全く同じようなことが起ころうとしている。 約800名の懲戒請求者が国に認められ保障されている権利を行使したところ、損害賠償を提起されたため、過去に例のない800名で逆に損害賠償を求める訴訟で対抗、反撃しようとしているのである。 まさか、これをスラップ訴訟とは言わないよな。 そしてまた、彼らは全く同事案で簡裁の少額訴訟で55万円という提訴をしている。 これは簡裁が地検へ移送を決定、確認はしていないが彼らの話では約40件であるという。 つまり、900名程度の懲戒請求は北星学園の例からみると大量とはいえないのではないのかな。 また、全く同事案でも40件程度であれば、濫訴ではないことを証明してくれましたな。 火の勢いが小さいうちに個別に消化をもくろんだのだろうが、簡裁にしてみれば、今般の事案は川崎デモの関係であり、2016年6月5日川崎デモ前段では横浜地裁が国賠レベルのポカをやっている。 そのけつを拭きたくはないということで12日提訴から19日には異例の早さで地裁への移送が決定、対象者に通知されている。 静岡と東京、それも異なる部がそれぞれ独自の理由をつけているとはいえ、職権でこれだけのスピードで同じ移送決定をしたということは、簡裁全体の意向であって、今後、全国の簡裁でも受理することはないだろう。 こういう状況下で、23日に横浜簡裁へ三木恵美子弁護士に対する損害賠償事案が提訴された。 予想していたのであろうか、全く問題なく受理されたのは意外だったという。 おそらく、この件も間違いなく横浜地裁への移送であろうと予想していたが、なんと26日に移送が決定、27日には通知書が届いた。 つまり、もうこの懲戒請求の関係事案は社会問題レベルにまで炎上しているということから少なくとも理屈では争えず、土俵が大きく広がることにより、日本人の負けがなくなったということを示している。 とくに神原元弁護士、宋恵燕弁護士、姜文江弁護士は川崎デモ公園使用決定書の件につき虚偽申告事件として告発されたことを理由に損害賠償提訴したことで、事件が五十六氏単独から懲戒請求者全員へ拡大してしまった。 ご愁傷様である。 さて、選定代理人は3名で10名1チーム、20チームを予定している。 個々に1件ひとり1000万円で10名計1億程度にしぼって20件の提訴予定である。 彼らのやりかたはすり替え、ガセネタ、印象操作とまさにワンとパターンで、余命の読者なら一目でわかる単純な手法である。 神原元弁護士恫喝示談書の期限が6月末だが、もう1ヶ月になる。 みんなまってるぜ。 佐々木亮弁護士と北周士弁護士も華々しい5月16日記者会見で提訴告知から二ヶ月半だぜ。 カンパも集めているんだから早くしなよ。 詐欺士?じゃなく、弁護士だろう。 日本人なら約束は守ろうぜ。
ところで職務開示請求の件が炎上し始めている。 実物書類は次稿PDFでアップする。
「弁護士自治を考える会」から引用 「職務上請求不正使用弁護士」懲戒請求 対象弁護士からの弁明(3) 弁護士、行政書士、司法書士は 依頼人から事件の相手、関係者の住民票、戸籍謄本等を取得することができます。 使用するのは「職務上請求用紙」 申請書を書き市役所に出せば戸籍等が取得できます。 役所は、ほぼチェックなしで戸籍謄本等を発行します。
職務上請求の利用には @ 絶対に依頼人が要ること。 A 申請書に虚偽記載、不実記載をしないこと
申請を受けた役所は申請書を見て依頼人が要るのか、申請書の虚偽記載、は見抜けません、弁護士が出してくるものに間違いはないという考え方です。 発行してどのように使用するかは弁護士の責任であり役所の問題ではない。 弁護士が身元調査や商売で個人の最たるプライバシーの戸籍謄本を取得することはないという性善説にたってます。
損害賠償請求訴訟の準備のためと書かれた職務上請求書 ある業界ではそこそこ有名な方が、自身の本籍がある市役所で戸籍謄本が弁護士により取得されていることを知った。 (戸籍取得日平成26年3月)職務上請求用紙を利用したのは第二東京弁護士会の女性弁護士。 「損害賠償請求訴訟の訴訟準備のため」と書かれてあったがまったく身に覚えもなく、また訴えられてもいないので、2016年10月に弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求を申し立てました。
懲戒請求者の主張 @ 戸籍謄本の住所地はどこで調べたか?誰から聞いたか? A 損害賠償請求訴訟をすると申請書に書いてあるが事実か、依頼人はあったのか B 損害賠償請求訴訟で戸籍謄本は必要か
対象弁護士の弁明 1回目 @ 損害賠償請求訴訟ではなく刑事告訴をしようと思った A 刑事告訴には戸籍が必要で身元調査をする必要があった。 B 対象弁護士が刑事告訴を考えていたので職務上請求の依頼者はない
懲戒請求者 再度、懲戒請求者の戸籍の住所地をどうして分かった、誰から聞いたか答えてください 対象弁護士 @ 個人である○○○(対象弁護士)が弁護士である○○○(対象弁護士)に依頼をしたのであるとすれば職務上請求の依頼者はあったといえる。 A 刑事告訴のために身元調査は必要なく身元調査は行っていない。
懲戒請求者 @ もう一度、戸籍がある住所をどうして知ったか、誰から聞いたか答えて下さい A 対象弁護士はあるジャーナリストからの依頼で懲戒請求者の兄の姓と弟である懲戒請求者の姓が違うのは、弟が何かあったに違いないから、戸籍を取得して身元調査を依頼されたのではないですか、
対象弁護士 兄弟で姓が違うために懲戒請求者である弟の戸籍を上げたのでは?について対象弁護士の弁明
対象弁護士が取得した懲戒請求者の戸籍は、筆頭者を懲戒請求者とするものであり、当該、戸籍には懲戒請求者及びその妻子に関する記載しかなく懲戒請求者の兄に関する記載はない。 このように、対象弁護士が取得した戸籍が、懲戒請求者の主張しているジャーナリストAの目的(懲戒請求者と兄の姓が異なる事情の調査)を達成できないものであることからも、ジャーナリストAから懲戒請求者とその兄の姓が異なる事情の調査を依頼されて対象弁護士が懲戒請求者の戸籍を取得したとの懲戒請求者の主張が事実に反することは明白である。
これが対象弁護士の弁明である。 この程度のレベルなのだ ジャーナリストAは兄弟の姓が異なるから調査して欲しい。 弟に何か事情があったに違いないという要望でした。 弟の戸籍には兄の記載がないから弟が姓を変えたことは調査は不可能だという対象弁護士?? 対象弁護士が交付を受けた戸籍謄本を見れば弟は実の親からの姓を継いでおり、結婚しても姓を変えていないことが分かります。 結婚しても妻の姓にしていないことが分かります。 生まれてから姓は変わっていません。 身元調査がジャーナリストの期待はずれではあったけれど、懲戒対象者の過去は何もなかったわ、と報告できますね 兄弟の姓が異なる場合に2人の戸籍は必要ありません。 1人の戸籍で十分に事足ります。 特に調べたいのは弟ですから身元調査は弟の戸籍謄本で十分です。
さらに対象弁護士の弁明 対象弁護士は、懲戒請求者の戸籍をジャーナリストのAはおろか、一切誰にも交付していないのであり・・・・
姓を変えていない。 変えたのは兄と推測されるという報告で十分ですが、ここで戸籍をジャーナリストに渡したなどと弁明できるはずがありません。 一切誰にも交付していない 対象弁護士は、職務上請求を自分のために使ったと弁明している訳ですから誰にも交付しなかった。 これで、対象弁護士は依頼者がいないと職務上請求の規則違反を自ら認めました。
懲戒請求者は8月30日に日弁連に相当期間異議(2回目)を申し立てました。 平成29年綱第650号 原弁護士会 第二東京 審査開始日 平成29年9月1日 原弁護士会綱紀事案番号 平成28年(コ)第202号 【相当期間異議申立の理由】 @ 対象弁護士は、どうして戸籍の住所を知ったかをまったく答えない A 職務上請求を自分で利用したと認めている。 B 職務上請求用紙には損害賠償請求のためと記載しておいて実際は刑事告訴であるとい虚偽記載を自ら認めている。 C 刑事告訴を予定しているため戸籍で身元調査を行ったと自らが弁明している。 D 個人である○○が弁護士である○○に依頼したから依頼人はあったという弁護士であるまじき弁明に終始している E 懲戒申立からまもなく1年ですが対象弁護士の弁明はまともに答えようとせず懲戒審議の遅延行為しかなく速やかに綱紀委員会での審議を終了してもらいたい。 ◆ 以 上
ジャーナリストAからの依頼で戸籍を上げ身元調査に協力した。 ジャーナリストAなどまったく知らない。 対象弁護士が職務上請求を利用し申請書に虚偽記載不実記載をした。 どっちも懲戒処分です。 ジャーナリストAからの依頼を受け身元調査をしたであれば過去の処分例は業務停止、個人で利用したは戒告程度か、この弁護士会の綱紀委員に泣きついて棄却になるか微妙。 しかし、たとえ懲戒申立が棄却になったとしても、弁護士の行った行為よりも、懲戒の弁明が弁護士としてのレベルに達していない。 この弁護士会(二弁)の弁護士はこの程度のレベルなのかを世間に知られてしまうことの方が弁護士会として恥かしいのではないでしょうか。 別に弁護士職務基本規程第7条違反で懲戒を申立するよう勧めてみます (研鑽) 第七条 弁護士は、教養を深め、法令及び法律事務に精通するため、研鑽に努める。 次の弁明をお待ちしています。