お知らせ 2日ばかり業務が遅れている。 本日中には追いつきたい。
2018年7月23日、瑞穂尚武会会長津ア尚道(通称五十六パパ)が、横浜地方裁判所に三木恵美子を提訴した。 川崎デモに関係する事案で5名の弁護士が代理人になっているが、そのうちの主任弁護士である。 三木恵美子は職業名で本名は生駒恵美子であるそうな。 以下、代理人弁護士名であるが、すでに一度、全員が刑事告発されている。 今般、簡易裁判所に少額訴訟として提訴したのは、請求金額60万円の問題ではなく、簡裁が事件をどう見ているかという探りでもある。 三木恵美子 宋 恵燕 姜 文江 神原 元 櫻井 みぎわ 以上の弁護士は順次提訴されるそうだ。 一括でなかったのは、それぞれ影響力、その他によって請求金額が違うのが理由とのことだが、少額ではない140万円以下の訴訟であっても、簡裁が移送する可能性があるとみたからだろう。 この関係は、後述のようにすでに横浜地裁が手をつけて国賠レベルのポカをやっている。 そんな事案を受けてケツ拭きはしたくないだろうが、このような流れでは受理しないわけにはいくまい。 簡裁は黙って受理して地裁への移送の可能性が高いね。 公園使用決定書の件は横浜地裁で3名の判事と書記官が関与しているが、その3名 橋本英史 足立美子 山下智史 は個別に刑事告発されている。 今後、裁判所書記官堀口洋一も対象となろう。
津ア氏は2016年10月26日第一次告発〜第三次告発まで、ただ一人、皆さんの委任を受け、代表として延べ数十万通にも達する告発状をもって検察と戦った御仁である。 なんてったって最初は一人だったのだ。 まさにコロンブスの卵で、彼の勇気には改めて敬意を表したい。 第四次〜第六次の個人告発の原点がここにある。 3月に「テロリストと川崎デモ上下」4月に「五十六パパかく戦えり上下」を自費出版して訴訟準備に入った。 この4巻には経緯だけではなく、裁判で戦う証拠がすべて掲載されているのでご購入されている方は再読、熟読されたい。 未読、未購入の方はブログ左上の書籍購入リンクからか、「注文フォーマット」をご利用いただきたい。 この6.7.8.9シリーズは必読必須である。 皆さんからいただいている「うずしお」へのご寄付約400万円をもっての出陣となった。 「やまと」も定款で支援が可能なので共々、がんばりたい。 なお、2016年6月5日川崎デモと2017年7月16日川崎デモに余命は直接関与していないので、参加者の実態がわからない。 今後、メディアを主に訴訟の戦いとなるので是非参加されたい。 すでに選定代理人も決定しているので、法廷に出る必要はないし、この関係の訴訟費用は懲戒請求事案とは別に確保している。
平成30年7月23日 〒231−0021 神奈川県横浜市中区日本大通9 横浜簡易裁判所 御中 TEL 045−662−6971 訴 状 原告 津ア 尚道 ? 損害賠償請求事件 訴訟物の価額 金60万円 貼付印紙額 金6千円 予納郵券 金5千25円 当事者の表示 原告(住所兼送達場所) 被告(勤務先) 〒231−8873 神奈川県横浜市中区相生町1−15 第二東商ビル7階横浜法律事務所 被告 三木 恵美子 TEL 045−662−2226 FAX 045−662−6578 請求の趣旨 1 被告は、原告に対し、60万円及びこれに対する平成28年5月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 1につき、仮執行宣言。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求める。 請求の原因 第1 本件の概要 本件は、被告三木恵美子(以下「被告三木」という。)が、社会福祉法人青丘社(以下「青丘社」という。)の代理人弁護士として、他の複数弁護士(以下、被告三木と他の複数弁護士を併せて「被告ら」という。)と共に、平成28年5月27日に横浜地方裁判所川崎支部へ行った仮処分の申立(事件番号 平成28年(ヨ)第42号、以下「申立事件」という。)における内容が虚偽等を含み、申立事件の被申立人(債務者)である原告津ア尚道(以下「原告津崎」という。)の名誉等の人格権又は人格的利益を侵害したことに対する損害賠償請求である。
第2 当事者 (1)原告津崎 原告津崎は、「瑞穂尚武会」という任意団体(市民団体)の代表である。 同会は、反日と戦う人を支援する会であり、デモ・街宣用機材等を無償で貸し出す等の活動をしている(甲1「南関東地区スケジュール」)。 (2)被告三木 被告三木は、神奈川県弁護士会に所属し、横浜法律事務所に勤務する弁護士であり、申立事件の申立人(債権者)である青丘社の代理人弁護士の1人であり、主任弁護士である(甲2「ヘイトデモ禁止仮処分命令申立書」)。
第3 被告らの不法行為 1 「ヘイトデモ禁止仮処分命令申立書」(甲2)における被告らの虚偽等 (1)甲2『債務者』(原告津崎)に関する虚偽 @ 甲2・2頁・9〜12行では、原告津崎に関し、『債務者は、「行動する保守運動」(代表者:桜井誠こと高田誠、同人は「在日特権を許さない市民の会」代表をかねる)と称する排外主義で民族差別を扇動する街頭宣伝やデモ(以下、「ヘイトデモ」という)を行う連合団体に属する活動家の1人である』と記載している(下線は原告津崎が付記)。 しかし、これらの記載は虚偽である。 なぜなら、原告津崎(及び同人が代表の任意団体である瑞穂尚武会)は、「行動する保守運動」の「連合団体」に属しておらず、「在日特権を許さない市民の会」の会員でもない。 A 次に、甲2・2頁・12〜13行では、原告津崎に関し、『川崎市内で過去11回のヘイトデモを主催し』と記載している(下線は原告津崎が付記)。 しかし、この記載も虚偽である。 上記デモの主目的は、外国人住民への過剰な優遇(日本人住民への逆差別)を行っていると解される川崎市政及びそれを援助・助長している左派への批判であり、被告らの主張する「ヘイトデモ」ではない。 原告津崎は、川崎市民として、政治的表現の自由を正当に行使したに過ぎない。 現に、第三者が平成28年6月8日に行った川崎市への情報開示請求、及び川崎市からの回答においても、原告津崎がヘイト行為をしておらず、また、瑞穂尚武会がヘイト団体でないことは明らかである(甲3「開示請求拒否通知書」)。 甲3において、川崎市は「ヘイト団体に関する定義」が同市の公文書に存在しないこと及び「瑞穂尚武会がヘイト団体であるとみなす根拠及び過去のヘイトスピーチと認定される発言についての根拠」も存在しないことを認めている。 B よって、被告らが甲2において、被告らがヘイト団体と主張する「在日特権を許さない市民の会」に原告津崎(及び瑞穂尚武会)が所属していないにも拘らず、所属しているような印象を与え、かつ、排外主義者で民族差別を扇動し、ヘイトデモを行っていると断定したことは、社会的相当性を逸脱した原告津崎への誹謗中傷・侮辱にあたり、名誉権及び名誉感情という人格権及び人格的利益を侵害するものである。
(2)甲2『保全の必要性』(権利主張)における被告らの虚偽 甲2・5頁・4〜13行では、被告らが、『債権者は、債務者に対し、本案訴訟を提起すべく現在準備中であるが、本案の勝訴判決が確定するまで債務者の行為を放置しておいたのでは、債権者が、日常の業務を平穏に行うことに著しい支障を来す』と記載している(下線は原告津崎が付記)。 しかし、平成28年5月27日から2年以上が経過した現在においても、青丘社及び被告らは、申立事件に係る本案訴訟の提起をしていない。 これは、仮処分が本案訴訟と比べて立証のハードルが低く、疎明で足りるという制度の穴を被告らが巧妙に突き、最初から本案訴訟を提起するつもりがなく保全の必要性がない又は低いにも拘らず、その必要性が高いと裁判所を誤認させようとした証左と断じざるを得ない。 2 「ヘイトデモ禁止仮処分命令申立書」(甲2)における被告らの虚偽等が原告津崎の権利・利益を侵害していること及び被告らの悪質性並びに原告津崎の損害 (1)『債務者』(原告津崎)に関する虚偽による権利利益の侵害 @ 一般的に、訴訟資料による当事者間の主張立証は、その性質上、社会通念上の相当性の範囲内にある限り、相手方又は第三者への名誉毀損等の不法行為を構成しない。 ただし、専門職である弁護士が委任を受けて作成する訴訟資料については、より厳格な職責上の相当性が求められ、社会通念上又は職責上の相当性を逸脱して行われた相手方への誹謗中傷等は、名誉毀損等の不法行為を構成する(判例の趣旨)。 A この点、甲2は、原告津崎に関し、被告らが「ヘイト団体」と主張する「在日特権を許さない市民の会」に属していないにも拘らず、所属しているような印象を与え、また、川崎市の公文書上も原告津崎がヘイト行為をしておらず、かつヘイト団体に属していないことが明らかである(甲3)にも拘らず、排外主義者で民族差別を扇動し、ヘイトデモを行っているとの虚偽を記載しており、社会的相当性を逸脱した誹謗中傷である。 (2)被告らの悪質性 @ また、被告らは、甲2において青丘社を被害者として強調しようとするあまり、原告津崎がヘイトデモを執拗に繰り返しているとの印象を与えている。 これが弁護士の職責上の注意義務にも逸脱した誹謗中傷なのは明らかである。 A 特に、青丘社及び被告らが最初から本案訴訟を提起するつもりがなく、保全の必要性がない、又は低いにも拘らず、その必要性が高いと裁判所を誤認させようとしたと解されることから、被告らが故意に、少なくとも、重大な過失のある状態で弁護士の職責上の注意義務にも逸脱していたのは明らかであり、被告三木の責任は加重される。 B この点、甲3のとおり、川崎市の公文書においても「ヘイト」の定義は存在せず、また、原告津崎(及び瑞穂尚武会)がヘイト行為をしたという根拠も存在せず、さらに、原告津崎又は瑞穂尚武会がヘイト団体であるとの根拠が存在しないことに鑑みれば、被告三木の責任はより加重される。 C 特に本件では、被告らの不法行為における動機の悪質性が顕著である。 すなわち被告らは、原告津崎が、外国人住民への過剰な優遇(日本人住民への逆差別)を行っていると解される川崎市政への批判及びそれを援助・助長している左派への批判を積極的に行っているため、それら批判の流通そのものを封じるために申立事件を悪用したと断じざるを得ない。 これは、被告らの人員構成からも明らかであり、政治的言論の自由という自由・民主主義社会の根幹を支える重要な権利を違法不当に侵害しているという点で、決して看過してはならない極めて重大かつ悪質な社会問題である。 (3)原告津崎の損害 @ 原告津崎が、どの団体に属し、あるいは属しないという自由、すなわち積極的あるいは消極的な結社の自由は、人格的同一性(アイデンティティ)の維持及び人格形成の発展に大きな影響があり、憲法上も保障されている重要な権利である。 それと関連し、原告津崎がどの団体に属しているかについて被告らに虚偽を摘示され、かつそれが、ヘイト団体であるとの悪質な虚偽であったため、原告津崎は、名誉感情を侵害され、少なくとも精神的苦痛を受けた。 A また、原告津崎が、排外主義者で民族差別を扇動し、ヘイトデモを行っているとの被告らによる虚偽、いわば被告らによるレッテル貼りは、川崎市政の健全化を求めるという公共性・公益性の極めて高い原告津崎の表現行為を故意に汚し、その信頼性及び社会的評価を意図的に貶め、市政及び社会一般への影響力を強引に低下させようとするもので、原告津崎は重大な被害を受けた。 B これらによる原告津崎の損害は、金銭に換算すれば60万円を下らない。
第3 結語 したがって、原告津崎は、被告らのうち甲2・6頁の当事者目録の先頭に記載され、主任弁護士にあったと解される被告三木に対し、民法709条及び710条に基づき、本件賠償請求を行う。