余命考四季の移ろいI集団訴訟 四季の移ろい 余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。 ☆「集団訴訟とは→集団訴訟(しゅうだんそしょう)とは、同一の事件について利害関係を共通にする複数の人間が、同時に原告側となって起こした民事訴訟のこと。 特に原告が多数なものは大規模訴訟とも言われる。 法的には複雑訴訟形態(←四季注・「複雑訴訟形態」の内訳は、当事者が一対一且つ請求が一つの一般的な訴訟に対して、当事者は一対一だけど請求が複数の「複数請求訴訟」or 一つの請求に複数の当事者が関わる「多数当事者訴訟」の事だそうです。 ) のうちの多数当事者訴訟の一種となるが、厳密な訴訟類型としては共同訴訟や選定当事者訴訟、クラスアクションなど様々な形式が含まれている。」(Wikipediaより)
☆当事者に関する項目を検索。 ↓ ☆「当事者能力とは→訴訟法上、訴訟の当事者となることができる能力。 原則として、自然人・法人はすべてこれを有し、権利能力のない社団または財団でも代表者または管理人の定めがあるものは認められる。」 ☆「当事者とは→裁判所に対し自己の名において裁判権の行使を求めまたは求められる者。 刑事訴訟では前者が検察官,後者が被告人である。 民事判決手続では前者を原告,後者を被告という。 ここでは民事訴訟についてのみ説明する。 当事者は,他人の名において訴訟行為をなす法定代理人や訴訟代理人(弁護士)と異なり,自己の名で訴訟をする本人である。」 ☆「当事者とは→訴訟において、裁判所に対して裁判権の行使を求める者、およびその相手方。 民事訴訟では、原告と被告、控訴人と被控訴人、上告人と被上告人など。 刑事訴訟では、検察官と被告人。」
☆「当事者適格とは→民事訴訟法上、特定の権利関係について、訴訟当事者として有効に訴訟を追行し本案判決を受けることができる資格。 訴訟追行権。 訴訟実施権。 原告適格。」(以上全てコトバンクより)
↑他にも幾つか読みましたが「当事者能力」とは、全ての個人と法人が元々持っている能力。 「当事者」とは、紛争で直接対立している両者のこと。 民事訴訟法では、自己の名で訴訟を行う原告と被告のこと。 「当事者適格」とは、自らがその訴訟の当事者として判決を受けられる資格、地位のこと。 訴訟追行権とも呼ばれる。 当事者適格が認められないと、訴訟追行(←訴訟の手続進行のこと)が出来ないので、訴えは却下される。 当事者適格は、訴えた原告側と訴えられた被告側ともに必要。 (原告適格、被告適格と呼ぶこともあるとか。 ) ☆日本國大変化(ヘンゲ)さんが触れていました「共同訴訟」を理解するため検索。 ↓ ☆「共同訴訟とは→共同訴訟(きょうどうそしょう)とは、民事訴訟において、一つの訴訟手続の当事者の一方または双方が複数いる訴訟形態をいう。 訴えの主観的併合ともいい、多数当事者訴訟の一類型である。 これは、複数の関連する訴訟を同じ手続で審理することにより、弁論や証拠調べが重複することを避けられ、当事者や裁判所にとって時間的・金銭的な無駄が防げること(訴訟経済)、同一の手続で審理することで矛盾しない統一的な解決が図られることなどから、認められている。 共同訴訟は、通常共同訴訟と必要的共同訴訟に分けられる。」(Wikipediaより) ☆「共同訴訟とは→一つの民事訴訟手続きにおいて、原告・被告のいずれか一方または双方に複数の当事者がいる訴訟形態。」 ☆「共同訴訟とは→原告または被告,あるいはその双方が複数人によって構成されている訴訟形態。 共同訴訟は,訴え提起の当初から生じる場合と訴訟の係属したあとに発生する場合とがある。 共同訴訟の種類としては,次のようなものがある。 (1) 通常共同訴訟 元来別々の訴訟がたまたま同一の訴訟手続で審判されるもの。 (2) 固有必要的共同訴訟 数人が共同してのみ訴えを提起し,または訴えを受けうるもの。 (3) 類似必要的共同訴訟 単独でも当事者になれるが,共同して訴え,または訴えられた以上,判決は共同訴訟人全体に合一にのみ確定することが要求されるもの。」(コトバンクより) ↑民事訴訟法の第三十八条から第四十一条に「共同訴訟」の規定があります。 上のコトバンク辞書引用にある(1)?(3)について、更に検索。 (1)の通常共同訴訟。 本来は単独でも行える別々の訴訟でも、以下条文にある関連性が認められた場合、手続進行を一つにまとめることが出来ます。 ☆『第二節 共同訴訟 (共同訴訟の要件) 第三十八条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。 訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。 』(e-Gov法令データより) つまり。 ↓ 1.訴訟の目的である権利または義務が数人について共通であるとき。 2.同一の事実上および法律上の原因に基づくとき。 3.訴訟の目的である権利または義務が同種あって、事実上および法律上同種の原因に基づくとき。 (以上) ★ もっとも当事者や裁判所の便宜上訴訟手続をまとめて行うものであって、本来は単独でも可能な訴訟だった為、各共同訴訟人はそれぞれ独立した訴訟行為(←請求の放棄や認諾、自白、訴えの取下げなど)が出来ます。 その効果も他の共同訴訟人に及ぼす事は無いです。 更に共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為の効果も、他の共同訴訟人に及ぼす事は無いです(第三十九条、共同訴訟人独立の原則)。 しかし共同訴訟人の一人が提出した証拠は、他の共同訴訟人に対しても事実認定の証拠として共通に扱われることもあります。 なぜなら事実は一つしかないからです(判例上・証拠共通の原則)。 だそーです。 通常共同訴訟は、あくまで手続の便宜をはかる為にまとめて行うものであるから、裁判の過程や判決が完全に統一してなくても良いって事でしょうか(←間違えて捉えていましたらすみません汗)。 続いて必要的共同訴訟です。 二種類あります。 (2)の固有必要的共同訴訟。 (3)の類似必要的共同訴訟。 を理解するには、「訴訟共同の必要」と「合一確定の必要」の概念を知る必要があるとのこと。 「訴訟共同の必要」とは、訴訟の提起にあたって、利害関係者全員が最初から原告or被告になるのを求めることです。 でないと当事者適格が認められず、訴えが却下されます。 「合一確定の必要」(第四十条1項)とは、共同訴訟人全員に同じ判決を出さなくてはならないため、判決の矛盾を回避する方法として「裁判資料と手続進行の両面で統一」が求められることです。 因みに「合一確定の必要」にある、判決の矛盾を回避するための「裁判資料と手続進行の統一」とは。 ↓ @共同訴訟人の一人の訴訟行為が全員にも利益となる場合、その一人の訴訟行為は全員にも効力を生じますが、不利な行為(←請求の放棄、請求の認諾、自白、訴えの取下げ)の場合は全員がしない限り、行為をした本人も含めて効力は生じないです(第四十条1項)。 A一方で共同訴訟人の相手方の訴訟行為が一人に対してなされたものでも、(この場合は有利不利に関わらず)共同訴訟人全員に効力が生じます(第四十条2項)。 B共同訴訟人の一人に訴訟手続の中断・中止の原因が発生した場合、全員にもその効力が生じます(第四十条3項)。 C更に、別々の訴訟扱いとなる弁論の分離、一部判決は認められません。 ↑以上@?Cの内、「裁判資料の統一」は@A、「手続進行の統一」はBCにあたります。 だそーです。 で、(2)の固有必要的共同訴訟は、「訴訟共同の必要」&「合一確定の必要」が必要です。 つまり最初から利害関係者全員が当事者になること&同じ判決を出すために、「裁判資料と手続進行の統一」が必要な訴訟です。 以下が例。 ・他人同士の権利の変動が生じる形成訴訟の場合 。 (離婚の訴えとか。 ) ・数人が共同して管理処分する財産に関する訴訟の場合 。 ・共同所有関係に関する訴訟の場合。 (…利害関係者全員が共同で資格とか財産とか所有物を持っているので、関係者が一人でも欠けると訴えが起こせない&単独での訴えも許されず、だから判決もばらばら矛盾が生じないように統一する必要のある案件てことかな?私ごときにはさっぱり判らず。 )
(3)の類似必要的共同訴訟は、「訴訟共同の必要」は必要無いけど、「合一確定の必要」は必要です。 関係者全員が当事者となる必要も無いし、単独での訴訟もできる案件だけど、共同で訴えた以上は同じ判決を出さなくてはならず、「裁判資料と手続進行の統一」が必要な訴訟です。 以下が例。 ・会社法による複数人の株主等が提起する株主総会決議取消の訴え、株主総会無効確認の訴え、合併無効の訴え。 (…訴える目的から単独でも訴訟は可能だけど、複数人が訴えた場合は同じ判決が必要なことから、共同訴訟にしなければいけない案件てことかな?やっぱり私には難しくて判りません。 ) (1)の通常共同訴訟は「訴訟共同の必要」も「合一確定の必要」も必要無い訴訟です。 上にも書きましたが、あくまで当事者や裁判所の便宜上、手続きをまとめて行うものである、との理解で良いのかな? 共同訴訟は以上です。 (素人がひ?ひ?検索して書いたため、色々かなり間違えていましたらすみません。 ) (3)の類似必要的共同訴訟とやらが選定当事者制度ぽい?と一瞬思いましたが、相手の弁護士さんからもし訴えられた場合にしろ反訴にしろ、結局は本人が当事者となる必要がありますし、(2)固有必要的共同訴訟は当事者となるべき関係者全員の参加が強要されますし、日本國大変化(ヘンゲ)さんが『共同訴訟で当事者が多すぎると代理人には弁護士しかなれませんが、』と仰ってましたから、ここまで書いておいて何ですが、やはり共同訴訟は無理ですね。 ☆民事訴訟法より。 ↓ ☆『(選定当事者) 第三十条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。 2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。 3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。 4 第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。 5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。 』(e-Gov法令データより) ↑第三十条にある「前条の規定」は、mirenaさんのご投稿にありました通り、「社団や財団などが代表者名で訴訟を起こせるということですので、私たちには関係がありません。」となります。 ☆選定当事者を検索。 ↓ ☆「選定当事者とは→共同の利益を有する多数の者が共同して訴訟をする場合に,その中から代表として選ばれ,全員のために全員に代わって訴訟追行を行なう者 (民事訴訟法)。 (→クラス・アクション )」。 (↑四季注・少し読みましたが「クラス・アクション」とは、選定当事者と似ている米国の民事訴訟制度とのこと。 各当事者が事前に委任して代表者を選ぶ選定当事者制度とは違い、代表者への事前の委任が無い為、もし敗訴になっても勝手に?当事者全員が判決の効力を受ける事になるので、その効力を得たくない場合は自ら事前に申し出る必要がある制度だそうです。 費者訴訟や公害訴訟など、請求が少額ながら当事者が多数となる訴訟や、当事者が数万から数十万と余りにも人数が多い場合の裁判手続きの簡素化に便利な制度とか。 日本でも消費者訴訟の制度として導入が検討されているそうです。 ) ☆「選定当事者とは→民事訴訟で、共同の利益を有する多数の者が共同で訴訟を起こす場合、その中から選ばれて全員に代わって訴訟当事者となる者。」 ☆「選定当事者とは→民事訴訟で、共同の利益を有する多数の人々の中からえらばれて、全員の利益を代表して訴訟の原告または被告となる者。」(コトバンクより) ↑選定当事者制度を利用するための要件は、第三十条や辞書引用にある「共同の利用を有する多数の者」ですね。 「共同の利益」の要件は、上にあげました第三十八条になります。 ★ ちなみに今回訴訟を起こすと明言なさっているのは、東京弁護士会所属の「落とし前」「震えて待て」「脅迫」「示談」「カンパ」「記者会見」ささき弁護士さんと北弁護士さん、神奈川県弁護士会所属の「武蔵小杉合同法律事務所さんからのお便り」元しばき隊神原弁護士さんでしたよね。 素人ながら当事者適格を考えると、懲戒請求に参加し、署名書類が提出されていること。 その証拠として、各弁護士会さんからの書類(調査開始や結果の通知書)が届いていること。 もっとも日弁連さんは今回の懲戒請求対応を放棄しましたし、だから上記のふた弁護士会さんと、「武蔵小杉合同法律事務所さんからのお便り」が届いていること。 簡便公共ツールTwitterによる「落とし前」「震えて待て!」文言を始めとした、各弁護士さんの脅迫活動を知り、それらに強い不安、恐怖を感じたこと。 (そのために心身や生活にまで悪影響を及ぼされることとなった方もいる。 ) で良いのかな?
ーーーーーここまでが投稿予定の内容 ★(a)選定当事者(30条) 選定当事者の要件である「共同の利益」は、主要な争点が共通していれば足りる(最判昭和33.4.17・民集12-6-873[百選*1998a]44事件−複数の債権者のために連帯保証をした者に対して、債権者たちがそのうちの一人を当事者に選定して提訴してもらった事案)。 必要的共同訴訟や通常共同訴訟のうちの38条前段の場合はもちろん、38条後段の場合でも、主要な争点が共通する限り「共同の利益」を肯定してよい([百選*1998a]91頁(日々野))。 同一事故により損害を受けたX1からX20は、加害者のYに対して損害賠償の訴えを提起することにしたが、訴訟関係の単純化のために、X1を当事者に選定し、X1が自己ならびに他の者の損害賠償請求の訴えを提起することにした。 X1 被選定者あるいは選定当事者(30条4項) X2からX20 選定者 X21は、X1からX20と同様な被害者であるが、自ら原告になって訴訟を追行していた。 しかし、訴訟追行の負担を減らすために、X21も自分の損害賠償請求権の訴訟追行をX1に任せることにし、X1を当事者に選定した。 これにより、X21は、当然に訴訟から脱退する(30条2項)。 X22は、損害賠償の訴えの提起をためらっていて、まだ訴えを提起していなかった。 しかし、X1の訴訟追行を見ていて勝訴の見込みがありそうなので、自分の損害賠償請求権の訴訟追行をX1に任せることにし、X1を選定当事者(原告)に選定した(30条3項)。 X1は、X22のための請求を追加した(144条1項)。 ★最判昭和33年4月17日民集12巻6号873頁 百選44 (事実) X1〜17は、それぞれ訴外A社に売掛代金債権を有していたところ、A社が倒産した。 そこでY1Y2とX1らが協議し、X1らの残債権をY1Y2が連帯保証することとなり、その旨の承諾書をX1の代表取締役Bに差し入れた。 その際X1はX2〜17の代理人とされていた。 その後、X1〜17は、Y1Y2に保証債権の支払いを求め、X1を選定当事者として訴えを提起した。 これに対してY1Y2はX1の選定資格を争った。 [判旨]上告棄却 原判決の確定した本件の経過事実関係の下においては、原判決が本件訴訟の目的たる権利は、X1〜17に(被控訴人)全員につき同一の事実上及び法律上の原因に基くものというべく、しかも、本訴における当事者双方の主要な攻撃防御の方法は被上告人全員につき共通であると認められるので、X1〜17一七名は民訴四七条一項にいわゆる「共同ノ利益ヲ有スル多数者」に該当するものと解すべきであるとの判示を正当としてこれを是認することができる。 ★ 質問(Question) @選定当事者の共同利益とは何か?具体的な例を A選定者の適格要件とはなにか?法律的な要件 ↓ @「同一の事故により多くの被害者が発生する、航空機事故の被害者が代表者を選んで訴訟追行する場合などがその例です。」 A「選定当事者制度の要件は、共同の利益を有する者が多数いること、選定当事者がその中から選ばれること、訴訟ごとに個別的な書面による授権があることです。」とあり。 ★ 『第二節 共同訴訟 (共同訴訟の要件) 第三十八条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。 訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。 』 ↓ 1.訴訟の目的である権利または義務が数人について共通であるとき。 2.同一の事実上および法律上の原因に基づくとき。 3.訴訟の目的である権利または義務が同種あって、事実上および法律上同種の原因に基づくとき。 (第三十八条、共同訴訟の要件)。
訴訟の目的である権利または義務 ★共同訴訟は、次の2つの要件を満たすことが必要である。 (1)訴えの主観的併合要件 共同訴訟が認められるためには、当事者を異にする請求を併合して審理することの必要性あるいは合理性が要求され、それを根拠づけるだけの共通性・関連性が請求間に存在することが必要である。 この関連性を38条が次のように規定している(沿革につき[雉本*1913a]12頁以下参照)。 権利義務の共通(訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき)。 「共通」は、「同一」の場合を含むが、それに限られず、次の例に示される程度に関連性が高い場合を含む。 例: 数人に対する同一物の所有権確認請求[15] Y1、Y2の共有名義となっている不動産につき、Xがこれらの者への所有権移転登記の抹消を求める場合 数人の連帯債務者に対する給付請求[35] 債権者は連帯債務者の全体に対して一つの債権を有するのではなく、各連帯債務者に対してそれぞれ債権を有すると説明されているので([内田*民法3v3]368頁以下参照)、「共通」を「同一」の意味に理解すると、ここに位置づけるのは適当でないことになる。 しかし、「共通」は、連帯債務のように、一方が弁済により消滅すれば他方も消滅するという程度に関連性が高い場合も含む。 共同不法行為者の賠償債務(民法719条、不真正連帯債務)もここに位置づけられる([伊藤*民訴1.1]556頁注4)。 主債務者と連帯保証人に対する給付請求([中野*2005a]116頁)。 ただし、「主債務者と保証人」を共同被告とする場合を次の同一原因に含める文献も多い([裁判所職員総研*2005a]294頁注3、[中野=松浦=鈴木*新民訴v2a]519頁(井上治典)) 同一原因(訴訟の目的である権利又は義務が同一の事実上及び法律上の原因に基づくとき)。 「権利義務共通」と次の「同種権利義務・同種原因」との中間と理解し、具体例から帰納的にその意味内容を理解する方がよい。 例: 同一事故に基づく数人の被害者の損害賠償請求 土地の所有者Xが地上建物の所有者Y1に対して建物収去・土地明渡し、建物の賃借人Y2に対して建物退去・土地明渡しを求める場合 売買の無効を原因として、売主が買主・転得者に対して所有権移転登記の抹消を請求する場合 同種権利義務・同種原因(訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくとき)この場合に、訴えを併合することにより、原告は裁判所への出頭の手数を節約できる。 裁判所と被告にとっては併合請求のメリットはあまりないが、それでも例えば下記の最初の例で当該売買契約が公序良俗違反で無効となるかが問題となった場合、あるいは契約のある条項の解釈が問題となる場合には、審理を共通にすることが、裁判所と被告にも便宜をもたらす。 例: 同種の売買契約に基づき数人の買主に代金請求する場合。 家主がその貸家1の賃借人Y1と貸家2の賃借人Y2とに賃料を請求する場合。 手形債権者Xが手形1につきY1に、手形2につきY2に支払請求する場合。 入学試験に合格して入学金と授業料を納付しながら入学を辞退した数人の者が、その辞退した各大学を設置する複数の学校法人に対して授業料と入学金の返還を求める場合(学納金返還請求訴訟)消費者契約法の解釈適用が共通の争点となる。 こうした原告一人あたりの請求金額は大きくないが、社会慣行の是正を求める点に意義のある訴訟の場合には、一人の原告からは安価な報酬を得て訴訟を追行することになるので、弁護士が主導権をとってできるだけ多くの原告を集めて事件を受任し、一つの訴訟手続で紛争を解決する必要がある。 そのため、共同訴訟の形で訴えを提起できることは、訴訟代理人となる弁護士にとっても重要である。 ★★★以下調べること。 「共通」「同一」「同種」の違いは? 1.2.が前段。 3.が後段。 ※完成したら(1)通常共同訴訟にも入れ込む。 訴えの主観的併合 併合訴訟 民事訴訟法7条、144条、との関連 多数の定義