さだきち 私にも神原弁護士から150万の通知が来ましたが、2554の団塊をやじさんのコメントが、私の現在の気持ちを代弁してくれてます。 よろしくお願いします。 >団塊をやじ >余命様、PTメンバー様、激務、深謝しております。 >今回の集団懲戒請求に対する弁護士訴訟について、訴訟費用が莫大>になるとのこと。 >私は、地方在住ですので、訴訟の原告、被告としての参加は出来そ>うにありません。 >しかし、訴訟費用であれば、些少ですが、応援できると思います。 >うずしお口座宛振り込みが必要であれば、通知下さい。 >今回の武蔵小杉合同法律事務所から恫喝文書を受け取った読者だけ>でも相当数になろうかと思います。 >私と同じく、地方在住で、訴訟に直接参加できそうにない読者も同>じ思いではないでしょうか。 >何か協力出来る方法があれば、御教授下さい。 日本國大変化(ダイヘンゲ) 余命さんスタッフの方々それから「うずしお」のスタッフの方々大変な作業ご苦労様です。 余命さんの言われる訴訟費用と言ってもその大半は貼付印紙代です。 一人当たりの損害賠償請求額1000万円についての貼付印紙代は5万円です。 これに1,200人分ですから印紙代だけで6000万円かかることになります。 相当な負担になります。 ただし、懲戒請求をした各人が印紙代の負担することにすればこの点は解消されます。 なお、敗訴する悪徳弁護士にとっても、この印紙代の額は、賠償額と合わせたらとても支払える額ではないと思います。 弁護士会が負担するなら別ですが――― アッ 弁護士会を巻き込むのはその意味もあったのか。 どっちにしろ悪徳弁護士どもの破産宣告は必至です。 しかし、彼らが懲戒請求者全員を提訴するのが現実的ではないのと同様に我々懲戒請求者全員で提訴することもあまり現実的ではないと思われます。 従って、取り敢えずはグループを作ってその中から選定当事者を選び、順次グループごとに選定当事者訴訟を起こすというのは賢いやり方だと思います。 * 反訴の場合は、本訴被告、反訴原告と言います。 悪徳弁護士が訴えてきた場合の我々の立場は反訴原告の立場です。 我々の一部しか提訴されなかったときは訴えられなかった方たちが別訴を起こして反訴原告に合流し選定当事者訴訟とすることが可能です。 こんなことは万事余命さんの読み筋にあることです。 心配は無用です。 それから遠隔地であっても選定書を書いて余命さんに送付しておけば法廷には出なくてもよいのです。 法廷に出なくても原告・被告にはなれます。 弁護士が訴訟代理人になるときはそうなることが多いのです。 選定当事者も訴訟代理人ですから弁護士の訴訟代理の場合と同じように扱われます。 要するに、民事訴訟では原告になっても被告になっても訴訟代理人が居れば当事者本人が法廷に出る必要がないのです。 遠隔地にいて法廷に出れないことなど心配する必要はありません。
日本お父ちゃん 余命翁並びに事務方の皆様、お疲れ様です。 日々の激務誠に忝く、我が部屋に飾ってある国旗「日の丸」に対して、余命翁と事務方の皆様が健やかであられるように祈念しております。 そして余命読者、同朋諸氏の皆様、日々の様々な情報ご提供、是又忝く、心より篤く御礼申し上げます。 諸悪の根源マンセー日弁連の件、誠に許し難く、1日も早い「国賊征伐」が完成に至って欲しいという念に駆られております。 そして新潟県知事等の選挙は、是非安倍総理PTの存続に叶う様、自民推薦候補の当選を待ちわびるものでございます。 米朝会談が目前に迫り超汚染半島を大掃除する絶好の機会に、安倍総理とトランプ大統領 両氏の足元を掬われるような事態を、日本国内で演じる訳には行きません。 先ず、日本国内の国賊駆除排除を率先徹底しなければならず、日本再生を確たるモノにしなければ、世界の期待は一気に凋んでしまいます。 日本帝国の大提灯を大灯台の燈火にし、世界中で 苦しんでいる人々を導くことこそ、日本帝国及び日本臣民、引いては「余命PT」に託されていると、決意及び覚悟を世界に向けて発信することが、私達「覚醒した日本人」に求められます。 いつまでもお花畑であってはなりません。 出来る事を直押しに!小生も努力を続けて参ります。 余命翁並びに事務方の皆様、そして読者同朋諸氏ご一同の皆様。 試練はこれからも長く続くと鑑み、一層のご自愛をお願い致します。 ◆ 敬具
山ほととぎす 付記:NHKへの取材が実現するときには、私も是非実況を見に行きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。) 山ほととぎす NHKへの取材を考え、その場合の質問事項を考えてみました。 <案> 【NHKへの取材】 日時:〇月〇日〇〇時 実況中継を予定 取材者:余命ブログ側数人 相手側:NHK 出席要請:日弁連会長、関係弁護士 質問事項: 1 懲戒請求と付手続 〇弁護士への懲戒の請求は、誰がどのようなときに求めることができると考えますか。 〇弁護士会は、どのような場合に懲戒請求の手続きに付すと考えますか。 〇綱紀委員会の役割はどのようなものと考えますか。 2 懲戒請求に異議があるときの対応 〇懲戒請求を受けた弁護士は、弁護士会が懲戒請求の手続きに付したことに対して不服がある場合、懲戒請求者に対して慰謝料請求などができると考えますか。 〇懲戒請求が大量になされた場合には、被懲戒請求者は請求が大量であることに伴って異議の申立てや訴訟など何らかの対応が取り得ると考えますか。 3 大量に懲戒請求がなされたことの原因は何か 〇今回、多くの人が弁護士に対して懲戒請求を行っていますが、なぜこのように多数の人が懲戒請求を行ってたと考えますか。 〇懲戒請求者は、日弁連(と単位弁護士会)の会長が出した「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」はおかしいと考えていますが、それについてどのように考えますか。 4 弁護士会の個人情報の取扱いについて 〇懲戒制度は、弁護士会だけでなく、例えば税理士会など他の「〇〇士」と付く会にも懲戒制度があり、その中には懲戒請求者の個人情報を被懲戒請求者には開示しない士会もあります。 弁護士会が懲戒請求者の個人情報を被懲戒請求者に開示しているとしたら、そのことに対してどのように考えますか。 〇弁護士会から懲戒請求の審理に当たって懲戒請求者の個人情報を受け取った弁護士がその個人情報を使って懲戒請求者に対して訴訟を提起しようとしていますが、そのことに対してどのように考えますか。 4 NHKは、取材に当たって個人情報をどのように扱っていますか 〇NHKは、取材対象を決める場合に正当に開示された情報に基づいて取材対象の選択と取材を行っていますか。 〇先般、NHKと名のる数名の方から余命ブログ側に取材のための接触がありましたが、その方達はNHKの職員あるいはNHKの関係者でしょうか。 〇もしそうだとした場合、こちらからは開示していない情報に対しての接触となりますが、その個人情報はどのようにして得られたのでしょうか。 具体的にお聞かせください。 〇NHKでは、開示されていない個人情報に基づいて取材することもしばしばあるのでしょうか。
乙女弁慶 余命様、余命スタッフの皆様、いつもありがとうございます。 ちょっと疑問に思いましたのでお尋ねします。 「2554 日本人と在日朝鮮人との戦いがはじまった30」で、「神原元弁護士の提訴が1件だけ。」とおっしゃっておられますが、私が受け取った武蔵小杉合同法律事務所のからの和解通知書は、期限が「6月末日」となっていました。 おそらく他の方々も同じだと思います。 だとすると、和解期限を設定しておいて期限前に提訴するというのは、おかしい気がするのですが、この辺どうなんでしょう?
.....おかしいね。 提訴はしたものの状況が変わって思案六法というところだろう。 1.佐々木、北両弁護士グループ(提訴予告段階、提訴前に一斉「和解」勧告をする予定だったが気が変わった模様?) 2.嶋崎弁護士グループ(?人数不明、1.に追随するかたち) 3.神原弁護士グループ(一部の懲戒請求者に対し提訴済みと言っているが真偽不明、一斉「合意」勧告中) 4.小倉弁護士グループ(?人数不明、自身のサイトに「和解」書をアップロード、期限内に「和解」に至らなかった請求者の氏名と市区町村までの住所をネットにあげるとTwitterで宣言)
chbyw 余命翁様 スタッフの皆様 連日のご活躍に敬意を表します。 二回目の投稿になります(モロ本名だった HN を変えました。) 懲戒請求に参加しなかったことを後悔しています。 弁護士による提訴予告・和解要求は、金を払ったら『恐喝』、和解文書が来た時点で『脅迫』にあたる。 と思います。 懲戒請求して(和解文書を返送しないで)和解金を払って告訴(恐喝罪)すればよかった。 と・・・ また、ご存知の事と思いますが、 提訴されたら、裁判所から特別送達郵便が来ますが、無視すると原告の主張を『全〜部』認めた。 として判決されます。 裁判では反論がなければ「60万円払え」でも「600万円払え」でも、そのまま通ります (主張していないことを判決に反映させることはできません)。 少なくとも『異議申し立て』は必須です。 裁判所に出頭しなくても郵送かFaxでも認められる(ハズ)。 弁護士は和解文書ナルものを送り付けているようですが、彼らのズルを感じます。 net 情報によれば、「今回の文書内容は、和解とは言えない。」ようです。 ・和解 争いのある当事者が、『互いに譲歩して』争いをやめる契約 和解は、双方が譲る必要がある。 ⇒今後『蒸し返すことは許されない』 弁護士は「損害賠償の提訴をしない」ことを自らの『譲歩』と主張するだろうが、一方的であり『互いに』ではない。 ・示談 争いを解決し、争いがなくなった状態になったことを、当事者が確認すること 示談は、当事者の一方が相手の条件を全面的に承諾しても成立。 ⇒事実が判明すれば、『再び争ってもいい』 ズルを感じる部分は。 『法的に不備があっても、当事者が認めれば法的な有効性を持つ(私的自治)』のを承知の上で、 「懲戒請求者が知らないだろうと、罠にはめる」意図を感じるからです。 chbyw 拝
一般人 もし忙しかったらスルーでもいいですが 一応伝えておきます。 あるアニメ中止について 「二度目の人生を異世界で」についてです。 今年の10月にアニメ放送する予定でしたが中止になったそうです。 ちなみに小説は18巻続いてるのでそれなりに人気があります。 コミックも出ている。 作者(シナリオ)の人の過去の発言(5年前)で炎上したそうです。 (中国) 作者は謝罪している。 さらにやっかいなのが絵師や声優に脅迫しているそうです。 正直アニメ中止が早すぎておかしいと思います。 独断で決めているとしか思えない。 小説の出版停止もおかしい。 やりすぎでしょ。 アニメ制作会社 セブン・アークス・ピクチャーズ その親会社は東京放送ホールディングス TBSです。 TBSって反日ですよね。 中国様がお怒りだから速攻で中止にしたにしか見えるんですよね。 最近の発言で炎上したならわかるだが5年前の発言っておかいしでしょ。 中国の圧力に見えるのですがどうでしょうか? 信州味噌 余命様、余命プロジェクトの皆様、こんにちは。 細々と投稿させていただきます。 京都弁護士会歴代会長です。 2018(平成30年) 浅 野 則 明 2017(平成29年)木 内 哲 郎 2016(平成28年) 浜 垣 真 也 2015(平成27年) 白 浜 徹 朗 2014(平成26年) 松 枝 尚 哉 2013(平成25年) 藤 井 正 大 2012(平成24年) 吉 川 哲 朗 2011(平成23年) 小 川 達 雄 2010(平成22年) 安 保 嘉 博 2009(平成21年) 村 井 豊 明 2008(平成20年) 石 川 良 一 2007(平成19年) 中 村 利 雄 2006(平成18年) 浅 岡 美 恵 2005(平成17年) 田 中 彰 寿 2004(平成16年) 彦 惣 弘 2003(平成15年) 塚 本 誠 一 2002(平成14年) 田 畑 佑 晃 2001(平成13年) 福 井 啓 介 2000(平成12年) 三 浦 正 毅 1999(平成11年) 村 山 晃 ttps://www.kyotoben.or.jp/ 京都弁護士会ホームページ会長声明より