☆「公訴時効とは→公訴時効(こうそじこう)とは刑事上の概念で、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなることをいう。 時効の一種である。」(Wikipedia「公訴時効」より)
☆『公訴時効の改正について Q1 今回,殺人罪などの時効が廃止されたと聞きましたが,どのような経緯だったのですか。 A 今年の4月27日,「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」により,殺人罪などの公訴時効が廃止されました。 ◆ 公訴時効とは,犯罪が行われたとしても,法律の定める期間が経過すれば,犯人を処罰することができなくなるものです。 ◆ 例えば,殺人罪の公訴時効期間は,これまでは25年とされていましたので,たとえ凶悪な殺人犯であっても,25年間逃げ切れば,処罰されることはありませんでした。 ◆ しかし,殺人事件などの遺族の方々からは,「自分の家族が殺されたのに,一定の期間が経過したからといって犯人が無罪放免になるのは,とても納得できない。 殺人罪などについては公訴時効を見直してもらいたい。」という声が高まりました。 そこで,法務省では,公訴時効の趣旨や法律を見直すとした場合の理論的問題,外国の制度や国民の意識の動向など,様々な調査を行い,法制審議会での調査・審議を経て,殺人罪など一定の犯罪について,公訴時効を廃止したり,公訴時効期間を延長する法案を国会に提出し,このほど成立したものです。 』
☆『公訴時効の改正について Q2 公訴時効は,どのような内容に改正されたのですか。 A これまでの公訴時効期間は,犯罪の法定刑の重さに応じて定められていました。 その内容は下の表の左欄にあるとおりですが,今回の法改正により,「人を死亡させた罪」については,特別の定めをしました。 その内容は表の右欄のとおりです。 ◆ 例えば,殺人罪(既遂)や強盗殺人罪など,「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が死刑であるものについては,公訴時効は廃止されました。 これにより,犯罪行為の時からどれだけ時間が経過しても,犯人を処罰することができるようになりました。 また,「人を死亡させた罪」のうち, @ 法定刑の上限が無期の懲役・禁錮であるものについては,公訴時効期間が30年に, A 法定刑の上限が20年の懲役・禁錮であるものについては,公訴時効期間が20年に, B 法定刑の上限が懲役・禁錮で,@及びA以外のものについては,公訴時効期間が10年に,それぞれ延長されました。 これにより,従来であれば犯人の処罰を諦めなければならなかった時期を過ぎても,犯人を処罰することができるようになりました。 』 ☆『公訴時効の改正について Q3 今回の公訴時効の改正は,過去の犯罪にも適用されるのですか。 A 今回の改正法は,今年の4月27日から施行されていますが,Q2の表に掲げた犯罪が改正法の施行前に犯されたものであっても,その施行の際公訴時効が完成していないのであれば,改正後の公訴時効に関する規定が適用されます。 』 ☆Q2回答の説明にある下の表↓ ☆『1 法定刑→「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が死刑である犯罪(例:殺人罪) 改正前→25年 改正後→公訴時効なし 2 法定刑→「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が無期の懲役・禁錮である犯罪(例:強姦致死罪) 改正前→15年 改正後→30年 3 法定刑→「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が20年の懲役・禁錮である犯罪(例:傷害致死罪) 改正前→10年 改正後→20年 4 法定刑→「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が懲役・禁錮で,上の2・3以外の犯罪(例:自動車運転過失致死罪) 改正前→5年又は3年 改正後→10年「法務省だより あかれんが 2010年Vol.31」 ☆刑事訴訟法より↓ ☆『第二章 公訴 第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年 二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年 三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年 ○2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年』 (↑2項の条文が紛らわしいですが、『人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの【以外】の罪』とありますから、「人を死亡させていない罪」て事ですよね。 あとは「人を死亡させた罪だけど、法定刑に禁錮以上の刑が含まれていない罪」も入りますよね。 しかし紛らわしいです。 詳しくは『1493 2017/1/19アラカルトA』をどうぞ。 ) ☆『第二章 公訴 第二百五十三条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。 ○2 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。 』(以上e-Gov法令データより) ↑『時効は?(死刑に当たるものを除く。)』 『時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。 』 『朝鮮人学校補助金支給要求声明』は未だ撤回されず、有効ですね。 今も生きています。 『犯罪行為が終つた時』にすら至っていないですね。 そして外患誘致罪の法定刑は死刑のみとあります。 外患誘致により『人を死亡させた罪』となれば、公訴時効なしと云う事ですよね。 もし『朝鮮人学校補助金支給要求声明』発出がその外患誘致にあたるとなった場合、今後声明を撤回したとしてももう関係無いって事ですよね。 もし外患誘致により『人を死亡させた罪』となると、撤回しようがしまいが時効はもう関係無くなるって事ですよね。 それでももし撤回した場合、あとは撤回後の弁護士さん方の声明に係る『弁明』に掛かっているのかな。 やっぱり告発が受理される前に『憲法違反』で取り下げておけば、救われる道もまだあったかも知れませんね。 やはり『請訓規程』を思い出します。 『1989 轟龍蔵処分請訓規程』より引用。 ↓ ☆『過去ログ1881から 匿名 検察が受理すれば処分請訓規程に基づいて法務大臣による指揮権の発動となるわけですが、外患誘致の告発状はすべて返戻。 検察はハードランディングで腹を決めたのでしょうか。 ソフトランディングは望み薄、全てがハードランディングに向かって動いているような気がします。 .....よって検察は絶対に受理せず門前払いとするのである。 』
☆『第077回国会 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第16号 昭和五十一年七月二十一日(水曜日) ○国務大臣(※法務大臣)(稻葉修君) 処分請訓規程は、法務大臣が昭和二十三年四月一日に定めた訓令で、その後数次の改正を経ておりますが、その内容とするところは、国の存立を危うくするような犯罪、外国の元首に対する犯罪等きわめて重大な罪にかかわる犯罪について検察が起訴または不起訴の処分を行う前に、検事総長より法務大臣の指揮を受けるべきことを定めております。 (後略)』
☆『第097回国会 予算委員会 第4号 昭和五十七年十二月十六日(木曜日) ○前田(宏)政府委員(※法務省刑事局長) お尋ねの指揮権の問題でございますが、俗に指揮権の発動というふうに言われますと、何か強権力を発動するような印象を与える言葉のようにも言われるわけでございますが、むしろ事務的に言えば、指揮権の行使とでも言った方がいいんじゃないかというふうに思うわけでございます。 ◆ そこで、従来どのような扱いになっているかということの御説明でございますけれども、私どもといたしましては、たとえばわが国の存立にかかわるような犯罪であるとか、あるいはわが国の経済秩序に重大な影響を及ぼす犯罪であるとか、何種類かの一定の犯罪につきまして、その事件を処理する場合には大臣の指揮を受けるべき旨を一般的に定めておるわけでございます。 したがいまして、そういう事件に当たります場合には、当然のことながらいわゆる請訓がなされて、これに対して指揮をする。 (後略)』
☆『第114回国会 法務委員会 第2号 平成元年三月二十八日(火曜日) ○政府委員(※法務省刑事局長)(根來泰周君) 私どもで請訓という言葉を使うときには、内部規定といたしまして処分請訓規程というのがございます。 その処分請訓規程につきましては、例えば、こういう事件については起訴するときあるいは不起訴にするときは順次法務大臣の指揮を仰げ、こういう規定がございます。 (後略)』
☆『第123回国会 予算委員会 第2号 平成四年二月三日(月曜日) ○濱政府委員(※法務省刑事局長) お答えいたします。 ◆ 今、委員御指摘の点につきましてお答え申し上げますが、昭和二十三年に大臣訓令として定めました処分請訓規程というのがございます。 これは私どもの内部規則でございまして、特に検察運営にかかわる事柄を定めているものでございまして、これを国会に提出するということはいたしかねるわけでございます。 ◆ ただ、その内容について先ほど委員から若干のお尋ねがございましたので申し上げますけれども、これにつきましては、例えば内乱の罪のような国家の存立を危うくするような罪につきまして起訴、不起訴の処分をする場合に、その処分の適正を期するために法務大臣の指揮を仰ぐということが定められているものでございます。 』
☆『第123回国会 予算委員会 第3号 平成四年二月四日(火曜日) ○濱政府委員(※法務省刑事局長) (前略) 処分請訓規程は、内乱あるいは外患というような罪につきまして、要するに、我が国の存立にかかわる犯罪あるいは経済秩序に重大な影響を及ぼす犯罪というような一定の重要な犯罪に限りまして、その事件処理について法務大臣の指揮を受けるべき旨を定めておるものでございます。 したがいまして、贈収賄、贈賄あるいは収賄というような罪を初めといたしまして、一般的な刑法犯はその対象となっておらないわけでございます。 (後略)』
☆『第123回国会 予算委員会 第3号 平成四年三月十七日(火曜日) ○政府委員(※法務省刑事局長)(濱邦久君) お答えいたします。 ◆ 今、委員お尋ねの処分請訓規程あるいは刑事関係報告規程についてでございますけれども、このいずれも私ども法務省の内部規程でございまして、検察権行使の具体的内容にかかわるものでございますので、公にすることはひとつ御勘弁をいただきたいと思うわけでございます。 ◆ ただ、正確に御理解をいただきたいと思いますので内容を申し上げるわけでございますけれども、まず処分請訓規程と申しますのは、例えば外患罪とか内乱罪というような国の安危にかかわる犯罪等につきまして、これは犯罪の罪種を限定列挙しているわけでございますが、そういうものにつきまして検察官が処分をする際に検事長、検事総長を通じて法務大臣の処分の指揮を受けるという仕組みになっているわけでございます。 ただ、今申しましたように、挙げてあります罪種は内乱罪とか外患罪とか特殊な罪種だけを挙げているわけでございます(後略)』
☆『第171回国会 法務委員会 第3号 平成二十一年三月十七日(火曜日) ○古本委員(民主党) そうしますと、そういった極限の状態を招かないために日常的にどれだけ上に情報を上げるか、つまり、大臣に上げるかということに尽きるわけであります。 ◆ 例えば、読売新聞に連載されました「赤レンガの実像」の記述によりますと、いつどういう事件を報告するかを定めた規定はないとされている。 大臣の関心にも配慮しつつ、あうんの呼吸で耳に入れるタイミングをはかる。 ◆ 他方、事柄の基準、何を報告し、何は報告しないか。 何せ送致案件は年間二百四十万件ありますから、これはやはりある程度の基準がないと、恐らく報告に参る刑事局長も大変だと思うんですね。 これは何か基準はあるんでしょうか。 ○大野政府参考人(※法務省刑事局長) ◆ 検察庁から法務大臣に対する報告といいますのは、法務大臣が法務行政の最高責任者であり、また、国会の場で検察の活動について説明すべき立場にあるから行われるものであります。 その場合には、当然のことながら、検察の案件につきまして、法務大臣を補佐する立場にある刑事局を通じてそうした報告が行われるということになるわけであります。 ◆ そして、どういう場合に報告が行われるのかということでございますけれども、処分をする前に大臣の指揮を受けなければいけないと定められている事件もございます。 これは処分請訓規程という法務省の訓令がありまして、外患罪、内乱罪等、かなり例外的な罪名でありますけれども、そうしたいわば国家の安危にかかわるような事件の処分に際しましては、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべきものであるとされているわけでございます。 』
☆『第171回国会 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号 平成二十一年七月七日(火曜日) ○階委員(民主党) (前略) 今、第三者委員会の報告の中で法務大臣の指揮権発動をもっと積極的にやるべきだという部分がけしからぬというような御指摘もあるようなんですけれども、今の話が事実だとすれば、これはもう請訓そして指揮という形で、ごく普通のこととして法務大臣が指揮権を発動しているんじゃないかというふうに思うわけでありますけれども、今の請訓と指揮の関係というのは、実際に普通に行われていることという理解でよろしいでしょうか。 ○大野政府参考人(※法務省刑事局長) 検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件につきましては、法務大臣訓令に処分請訓規程というのがございまして、ここで定められているわけでございます。 そして、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件としては、内乱罪、外患罪、国交に関する罪等がこれに当たるとされているところでございます。 今お尋ねの政治資金規正法違反等は、この請訓の対象にならないわけでございます。 (後略)』
☆『第176回国会 法務委員会 第2号 平成二十二年十月二十二日(金曜日) ○辻委員(民主党) 平成十七年八月十五日法務省刑総訓第一〇四五号ということで、処分請訓規程というものがあるようでありまして、この第一条によれば、起訴または不起訴の処分を行う場合に、ある特定の罪については検事長の指揮を受けなければならないというふうにされていて、検事長にその指揮を請うた場合には、検事長は検事総長、法務大臣にその旨を報告しなければならない。 それで、直接検事総長の指揮を受けることもできるというような規程になっておりますけれども、本件は、この処分請訓規程の第一条に準ずるような扱いで決裁の処理がなされていったのかどうか、この点はいかがですか。 ○西川政府参考人(※法務省刑事局長) 処分請訓規程に記載されている罪名のものについては必ずその旨の決裁を受けなければならない、こういうことになっております。 (後略)』
☆『第176回国会 予算委員会 第6号 平成二十二年十一月十八日(木曜日) ○宮沢洋一君(※自由民主党) 指揮権を発揮しなければいけない、そういう事案が法務省の中で決まっていますよね。 指揮権を発揮しなければいけない、あなたが指揮をしなければいけないということが決まっているのがこのまさに法務大臣訓令、処分請訓規程というものがあります。 この内容を少し教えてください。 ○国務大臣(※法務大臣)(柳田稔君) 今御指摘の処分請訓規程は法務大臣訓令でございまして、検察当局が同規程に規定されている犯罪に関する事件の起訴、不起訴の処分を行う場合には、あらかじめ法務大臣の指揮を受けなければならないとされております。 (後略) 〜〜〜中略〜〜〜 ○宮沢洋一君(※自由民主党) それでは、処分請訓規程の少し具体的中身。 先ほどちょっと先走って答えられたようですけれども、どういう場合に法務大臣は指揮権を発揮するんですか。 ○国務大臣(※法務大臣)(柳田稔君) 済みませんでした、先の話、質問を先にしまして。 ◆ 処分請訓規程の対象となっている犯罪は、一つ、刑法第二編第二章から第四章に定められている、内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪。 二つ目が、外国の君主若しくは大統領又は外国の使節に対して犯した犯罪。 三つ目が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する規定の実施に伴う刑事特別法第六条及び第七条の罪。 四つ目が、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法違反の罪。 以上でございます。 〜〜〜中略〜〜〜 ○宮沢洋一君(※自由民主党) (前略) もう一度総理に聞きますけれども、処分請訓規程というのはわかられましたね、御理解されましたですね。 こういうものがあって、指揮権を発動することを前提にした制度があるということ、これはお分かりになったと思うんです。 そして、その中にまさに規定されているのは、外患、まさにスパイ罪とか内乱とか外国に通謀するとか、そういうような、国家の安全保障また日米安保条約、そして外交官に対する罪といったようなものが規定されているわけであります。 まさに日本の外交、安全保障、主権といったものに関する罪は政治家が、法務大臣がしっかりと判断、捜査の指揮を執って判断しろと、こういうことが書かれているのが処分請訓規程であります。 (後略)』(引用以上) ↓法務大臣による、いわゆる『指揮権発動』ですね。 ◆ 更に外患誘致罪が死刑でのみ犯罪を問われる以上、弁護士会などの法人がその犯罪の責任を負う事は出来ないですよね。 生命を持った人間では無い法人の存在に、その犯罪の償い、死刑を求める事は出来ないです。 そしたら誰がその責任を負うのでしょうか。 法定刑が死刑のみの外患誘致罪は、どなたが負うの? ◆ やはり告発状の被告発人にある通り、『組織』の代表であり責任者である、各弁護士会の会長さんでしょうか。 それとも『自ら進んで』『朝鮮人学校補助金支給要求声明』を守りに来られた、このTwitter『脅迫』弁護士の方々でしょうか。 『朝鮮人学校補助金支給要求声明』を守る為、懲戒請求者にお金を、示談金を求めた佐々木亮弁護士さんを筆頭としたTwitter『脅迫』弁護士の皆さんでしょうか。 ◆ 日弁連会長さん、東京弁護士会会長さんをかばって、外患誘致罪に『自ら』『進んで』名乗りを上げられたのでしょうか。 以上です。 (四季の移ろい)