懲戒請求考 『(告発の場合依頼先は検察官さんなので、所属弁護士会さんに依頼の懲戒請求とは依頼先的意味合いが違うが、それでも東京地検さんを始め各地検さんへ送られた告発状もだけど)自分の住所氏名を記入した懲戒請求書類を弁護士会さんへ送るのだから、各弁護士会さんが自分の情報を持つ事になるのは、書類に記入している段階どころか、告発や懲戒請求に参加しようと考えた時点で判っていた事です。 だから私は各弁護士会さんが名簿を持っている事に文句をつけているのじゃ無いです。 ◆ 各弁護士会さんが名簿を、つまり個人情報を持つ事になるのは事前に自分で判っていました。 これは今回のだけじゃ無い、いつも懲戒請求があった際には、各弁護士会さんは請求者の署名書類は保管しているのでしょ?当然の事ですよね。 それに結果通知にも送付先が必要だし。 私が言っているのは、保管する名簿を(も)『悪用』している事についてなのですよね。 繰り返しますが、名簿を持っている事について言っているのじゃ無いです。 (中略) ◆ 私が言ったのは、懲戒請求者に対してその立場を『悪用』(=脅迫=犯罪行為)して来た弁護士さんがいた事に驚き、そしてその『悪用』(=脅迫=犯罪行為)に強い恐怖を覚えたという事です。 ましてや国民の『基本的人権』を守る立場である弁護士さんが国民を脅しにかかり、国民の個人情報を『悪用』(=脅迫=犯罪行為)しています。 私が言いたい『悪用』とは、公共ツールTwitterによる↓
「ネット右翼の諸君は相変わらずだなぁ。 無邪気に私に懲戒請求してるのも900人くらいいるけど、落とし前はつけてもらうからね。 (^ー^)ー☆」
↑から始まり、未だに続けている国民への脅迫(=犯罪行為)のさいに、名簿の存在を提示や示唆で利用している事も含みます。 ◆ 尤も、その名簿悪用自体が脅迫(=犯罪行為)の土台の一つとなり、或いは脅迫(=犯罪行為)の足し?増幅?増強?強化?につながり、脅迫(=犯罪行為)を構成する要因の一つとして判断されるか否かは、一般人な素人な私にはさっぱり判らないです。 だから『脅迫』そのものは『明確な犯罪』ですが、その『脅迫』に含まれる犯罪行為と思しき名簿悪用『自体』は違法で犯罪行為の対象となるかは判りません。
でもその事が犯罪行為か否かの判断もですが、先ず私は今回のTwitterの件で、弁護士さん方の『道徳』『倫理』の無さ、『深い教養の保持と高い品性の陶や』『品位』の無さにショック(どころじゃ無いです。 かなりの衝撃)を受けました。 『社会正義を実現』『社会秩序の維持』に欠かせない、『道徳』『倫理』。 これって弁護士法第一条と第二条にある、弁護士さんの使命と職責違反にならないのかな?各所属組織さんも放ったらかしですし。 ◆ 更に『社会正義を実現』『社会秩序の維持』だけじゃ無い、弁護依頼人や懲戒請求者等の個人情報を保管管理する際にも欠かせないはずの『道徳』『倫理』『モラル』。 だから弁護士法にも規定があるのですよね。 ↓ (中略) ↑今回のTwitter行為、第十条「職責の自覚」や第十二条の「人格の錬磨」違反になりそう? そして日弁連さんや各所属弁護士会さんの管理不行き届きにもあたりますね。 ◆ 今回の懲戒請求は日弁連さん声明も対象となっていますし、会長さんも勿論ご存知ですものね。 昨年年末にはあの談話をお出しになりましたし。
◆ 国民の権利である懲戒請求制度を利用する際の提出書類に必須な記入事項であり、使用される場面は請求内容確認や結果お知らせなどの業務時だけのはずの署名を悪用。 国民の権利行使に伴い必要となる個人情報を杜撰に扱い、逆手に取り、脅迫に使用する。 これも弁護士さんの『使命』で『誠実』な職務の一つなのですかね。 ◆ 扱いが杜撰でも、脅迫に使用しても、漏らしさえしなければ罰せられない、とか?法律の専門職の皆さんですものね。 きっと理解なさって行為に及んでいるのかなって、ついつい考えてしまいます。 あと『民間人』扱いだから罰せられない、とかも関係しているのかな?判りませんけど。 ◆ 弁護士さん方の『モラル』は一体どうなっているのでしょうね。 更に個人情報の保管や管理に対してどの様な認識をお持ちなのでしょう。
ましてや今回の懲戒請求事由は『朝鮮人学校補助金支給要求声明』。 ◆ 個人や団体への行為では無い、日本国と国民への行為に対する懲戒請求です。 外患罪で告発もされています。 ◆ 国家への犯罪として告発もされている敵国人傘下の民族学校への利益供給推進に対する懲戒請求です。 ◆ 尚更(と云っても普段からきちんとやって頂くのは当然ですが)個人情報である名簿の管理には厳重を要して頂きたいのに。 懲戒請求の対象となった全弁護士さんの内、日本国籍を持つ国民である弁護士さん方(とご家族)も生命財産、安全を脅かされているお一人である、国家への犯罪行為に対して一般国民が懲戒を求めたのです。 (弁護士さん方、この意味が判りますか?) 日本国内にも相手である敵国人とそれに加担する人間が多く存在している件です。 (弁護士さん方もその一端になりたいのかな?) 尚更個人情報の保管管理にはお気を付けて下さい。 (中略) どんな職業、どんな『生業』であれ、職業上知り得た個人情報の保管管理を含めた職業倫理以前、人間としての倫理の問題と思います。 (あ、因みに今回に限らず懲戒請求の対象となった弁護士さん方も、請求内容が『その他職務の内外を問わず』であろうと、職業が弁護士さんだから請求を受ける訳で、やはり職業上知り得たとの解釈になります。 ) 名簿はきちんと保管管理なさって下さい。
それから。 国民皆さんの権利である懲戒請求は合法です。 ですから請求者への対応も、本来の正しい手続きである綱紀委員会の審査による(結果今回は懲戒委員会の出番無し)合法で、きちんと回答して頂きたかったです。 「数の圧力」「不当な大量懲戒請求」などと考えるのなら、簡便公共ツールTwitterで『懲戒請求事由』を無視したまま、しかも個人情報の存在をちらつかせて請求者を脅して言うのじゃなくて、綱紀委員会の審査で弁明すれば良いと思うのだけど、それはなさらなかったのですよね。 第五次懲戒請求に対する結果通知書類にはその事について記載が無かったし。 Twitterで脅して個々に言うのではなく、『懲戒請求事由』と「数の圧力」「不当な大量懲戒請求」等との関連も綱紀委員会の審査過程できちんと検証し、『因果関係の証明』をした上で、請求者に結果通知で告げるのが合法だし、本来の正しいやり方と思いますが。 (中略) 懲戒請求事由の『朝鮮人学校補助金支給要求声明』には何にも述べず、公共ツールTwitterで請求者を脅しにかかった弁護士さん方に味方する立ち位置からだと、(私なりの考えながらも)公平、或いはそれに近い考えは理解出来ないかもですが。 以上です。 (四季の移ろい)』
A散々お世話になった余命さんと余命さんチームを『脅迫』し、チームスタッフさんのご家族まで危険にさらし、余命さんブログを支え、またYouTube視聴者となり再生回数アップのお客様でもあった余命さんブログ読者さん皆さんを不安に突き落とし、『脅迫』の件含めた抗議をしにあちこち動画へ書き込んだ私のコメントに反論もせず全てを非表示にし、コメントカウント数も停止し私の存在を隠蔽したあげく、私のGoogleアカウントとYouTubeアカウントを何度も何度も凍結させてコメントを全て消去して言論封殺をし、私がいっぱい書き込んだ動画も2つ削除し逃亡し、更に最後は私を無視出来なくなり、言論放棄をした威圧や集団いじめ等によるYouTuber取り巻きの暴力(の証拠も私のアカウント凍結で消し、無かった事にした)を許し、現在各動画に残った私のコメントも結局だいぶん非表示のまま(多分YouTuberにかなり都合が悪いものを?)にしているYouTuber宛て書き込みより。 (余命さんとT.K.さんにも転送済みです。 )↓
『2.余命ブログに直接関わっておきながら、もし余命ブログの内容を『自ら』詳しく精査せず、『自ら』詳しく考えず、その周辺ブログの内容も『自ら』詳しく精査せず、『自ら』詳しく考えず、ろくに知ろうともしないでいたのなら、その上で『元関係者』としてもし反余命さん側に回るのなら、もう一切関わらないで欲しい。 もし今書いた事が事実なら。 あまりに安易すぎる。 あまりに意識が低すぎるし、甘すぎる。 その責任は大きい。 もう関わらないで欲しい。 反日本勢力に加担しないで欲しい。
あのTwitter弁護士連中は「数の圧力」「不当な大量懲戒請求」と考えるなら、綱紀委員会の審査過程でそれを自ら主張し、懲戒請求事由と「数の圧力」との『因果関係』を自ら『証明』し、その答えを結果通知で答えれば良かったものを、それが国民の権利である合法の懲戒請求制度への合法による回答になるものを、あえてその本来の手続きを取らずにいきなり公共ツールTwitterで脅迫して来た。 これは違法行為だよ。 ◆ 国民の『基本的人権』を『擁護』する『使命』を持つ弁護士さん方にあるまじき脅迫による暴力行為だよ。 ◆ その本来の合法手続きである綱紀委員会の審査で、事由である『朝鮮人学校補助金支給要求声明』と「数の圧力」との因果関係の証明をし、もし証明が出来たのならするべきだった。 合法且つ本来の正しい手続きで。 ◆ そしてその『証明』した事を法の改善に反映させる為に、弁護士さんの本来の業務の一つである『法律制度の改善に努力しなければならない。 』をすれば良かったんだよ。 ↓
☆弁護士法より↓ ☆『第一章 弁護士の使命及び職務 (弁護士の使命) 第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。 』 ☆『(弁護士の職責の根本基準) 第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。 』(e-Gov法令データより)
↑あのTwitter弁護士連中(だけじゃ無く殆どの弁護士さんがそうだけど)は、日弁連さん以下たくさんの弁護士会さんが出してる『朝鮮人学校補助金支給要求声明』に、結局未だにまともに触れない。 そこからは逃げてグレーゾーンにしている。 撤回すれば朝鮮総連からのクレーム(このクレームの種類は怖くて私には云えないし、怖くて判らない)を受ける事になる。 ◆ 本当なら懲戒請求事由の方の『憲法違反』を認めて取り下げて、外患行為である対外存立を脅かした事は自ら弁明すれば良いのに、朝鮮総連からの『クレーム』が怖くてやらない。 だからグレーゾーン。 ◆ そして外患行為による国家反逆罪から助かる道?を余命さんが唯一残してあげたのが、『憲法違反』だよ。 と私は思っているけど。
あげくに公共ツールTwitterを使った違法行為で懲戒請求参加者である一般国民を、その立場を利用して脅しにかかって来た。 (しかも公務員では無く『民間人』扱いだから罰せられないと、打算の考えの下に行動したのかは知らんが。 ) それは事由の『朝鮮人学校補助金支給要求声明』を肯定している行動。 だってつまり元々結局は朝鮮人の味方だからね。 この人達。 あなたはそれに加担し、反日本勢力と一緒の行動をしたいの。 今回の件で余命さんとの現在の関係を知り、私にはそう見えた。 』
↑過去のMy投稿の引用は以上です。 そして今回の第六次懲戒請求者への弁護士対応は、本来の正統な手続き且つ(当たり前ですが)合法である綱紀委員会の審査過程も経ずにすっ飛ばし、いきなり『脅迫』&『示談金』。 個人情報の存在も提示、示唆し、悪用した『脅迫』をベースにした『示談金』ですか? 私『特定記録郵便』で東京弁護士会から、今回の第六次懲戒請求の調査開始通知書を貰いましたよ。 ↓ ★「平成30年3月29日 懲戒請求者 (略)殿 東京弁護士会 会長 渕上玲子 調査開始通知 事案番号 平成30年東綱第(略)号 被調査人 北 周士 懲戒請求日 平成29年11月7日 調査命令日 平成30年3月14日 (「弁護士法第64条」の規定に関する説明。 東京弁護士会サイト他、ネットのどこにも存在しないと思われる為『何人も』が確認出来ない東京弁護士会会規「綱紀委員会会規第14条」の規定(の条文説明は無し)。 などのいつもの内容の為、省略) 以上』
★「平成30年3月29日 懲戒請求者 (略)殿 東京弁護士会 会長 渕上玲子 調査開始通知 事案番号 平成30年東綱第(略)号 被調査人 小倉 秀夫 懲戒請求日 平成29年11月1日 調査命令日 平成30年3月16日
(「弁護士法第64条」の規定に関する説明。 東京弁護士会サイト他、ネットのどこにも存在しないと思われる為『何人も』が確認出来ない東京弁護士会会規「綱紀委員会会規第14条」の規定(の条文説明は無し)。 などのいつもの内容の為、省略) 以上』
★「平成30年3月29日 懲戒請求者 (略)殿 東京弁護士会 会長 渕上玲子 調査開始通知 事案番号 平成30年東綱第(略)号 被調査人 佐々木 亮 懲戒請求日 平成29年11月1日 調査命令日 平成30年3月19日 (「弁護士法第64条」の規定に関する説明。 東京弁護士会サイト他、ネットのどこにも存在しないと思われる為『何人も』が確認出来ない東京弁護士会会規「綱紀委員会会規第14条」の規定(の条文説明は無し)。 などのいつもの内容の為、省略) 以上』
↑これ何だったのですかね。 合法で本来の正統な手続き、綱紀委員会の調査や審査を辞めたって事かな? 合法の手続きを取り止めて、違法『脅迫』手続きに切り替えたって事ですか? 『朝鮮人学校補助金支給要求声明』は撤回しないから、金を出せと? 『朝鮮人学校補助金支給要求声明』に対する、別途外患誘致罪告発がありましたね。 そして外患誘致罪の法定刑は死刑のみでしたね。 ↓
☆「 外患誘致罪 ・保護法益 本罪の保護法益は国家の対外的存立である。 ・法定刑 本罪の法定刑は死刑のみ(絶対的法定刑)であり、現行刑法上、最も重い罪とされている。 未遂罪も処罰されるため(刑法87条)、死亡者が発生しなくても死刑となる場合がある(但し、法定減軽・酌量減軽は可能)。」(Wikipedia「外患罪」より) ☆刑法より↓ ☆『第三章 外患に関する罪 (外患誘致) 第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 (外患援助) 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。 』(e-Gov法令データより) (次回Gに続く)