御隠居 余命様、スタッフの皆様、日本再生に支援されておられる皆々様お疲れ様です。 早速ですが、本日(3/10)夕方に山口県弁護士会より予定通りの回答(3/8付)が届きました。 山口県弁護士会会長 田畑元久 氏の弁護士会会長朱肉印有り。 事案番号:平成29年(綱)第4493号〜第4498号 今回の対象者は以下の5名 ・山口県岩国市山手2−8−3 弁護士法人森重法律事務所 森重知之 (代理弁護士 桝本行広) ・山口県周南市弥生町3−2 周南法律事務所 田畑元久 (現山口県弁護士会会長) ・山口県下関市上田中町1−13−23 白石資朗法律事務所 白石資朗 ・山口県山口市吉敷中東2−8−5 iBLD中東2階 佐伯法律事務所 佐伯奉文 ・山口県山口市駅通り2−3−18 法曹ビル4階 弁護士法人末永法律事務所 黒川裕希 ちなみに、議決書の綱紀委員長捺印は山口県岩国市のおざわ法律事務所の小澤亮平氏 主文は、「いずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないこととする。」 「理 由」 第1 懲戒請求事由 各対象弁護士の,違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず山口県弁護士会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。
第2 各弁護士の弁明の要旨 1.対象弁護士 森重知之 本件懲戒事由にある「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明」とは、対象弁護士が、山口県弁護士会会長ないにおいて、平成18年4月27日付で山口県知事に通知した、朝鮮学校への助成金増額の要請のことを指すと解されるところ,この要請は.当時,対象弁護士が,山口県弁護士会の所定の手続きを経て.機関として発したものであり、なんら問題となるののではない。 なお、本件懲戒が、この声明を発したことをもってその事由とするものであれば、すでに除斥期間を経過している。 2.対象弁護士 田畑元久 上記の要請は、当時の山口県弁護士会の会長が、会内の所定手続きを経て機関として発したもので,何ら問題はなく.しかも.行為時から11年も経過し除斥期間を経過している。 また,この要請文が.現在山口県弁護士会のホームページに掲載されていることについても,同会の現年度の会長である対象弁護士が、会長に就任するに際して,当会の歴代会長の声明等の意見表明に対し,その内容を審査し,場合によってはホームページから削除する作為義務はない。 3.対象弁護士 白石資朗 対象弁護士において.懲戒事由は存在しない。 4.その他の各弁護士 上記の要請について,賛同,推進する行為はしていない。 第3 証拠 1 (職権) 山口県弁護士会ホームページ掲載文中の「決議・会長声明」における「朝鮮学校への助成金増額の要請」とする部分 第4 当委員会の認定する事実および判断 1 対象弁護士森重知之は、平成18年度の当会の会長であったこと.対象弁護士田畑元久は,現年度の当会の会長であること,その他の各対象弁護士は,いずれも現年度の当会の副会長であることは,当会において顕著な事実である。 2 当会のホームページに,平成18年4月27日付で,対象弁護士森重知之が当会会長名で行った,山口県知事に対して朝鮮学校への助成金増額勧告する趣旨の通知が掲載されている。 3 以上の事実から,本件の懲戒事由は.上記の通知が,当会が,上記の勧告に賛同し,かかる活動を推進しているとして,この行為を持って確信犯的行為であるとするものと解される。 4 上記の勧告の主文は,「山口県におかれては,従前より,県内の朝鮮学校に対し,一定の財政的援助をされてきたところ,今後それをさらに拡充され,私立学校に対して行うのと同程度の財政援助を行うよう,勧告します。」というものであり,かかる勧告は何ら違法とは言えない。 よって主文のとおり議決する。 平成29年11月10日 山口県弁護士会綱紀委員会 委員長 小澤克介 議決書謄本の証明者 山口県弁護士会 会長 田畑元久 (弁護士会会長朱肉印)
行政に責任をすり付けて逃げていますね。 さすがに、法的解釈は記載されていません。 決議書も昨年11月に作成されながら約3ヶ月も間が空いていますから日弁連とのいう機関でのすり合わせなりが行われていたのでしょう。 弁護士会という機関では何でもありなのでしょうね。 以上山口県弁護士会よりの返信内容について一報です。
..... <上記の要請は、当時の山口県弁護士会の会長が、会内の所定手続きを経て機関として発したもので,何ら問題はなく.しかも.行為時から11年も経過し除斥期間を経過している。 また,この要請文が.現在山口県弁護士会のホームページに掲載されていることについても,同会の現年度の会長である対象弁護士が、会長に就任するに際して,当会の歴代会長の声明等の意見表明に対し,その内容を審査し,場合によってはホームページから削除する作為義務はない> .....除斥期間を過ぎてもHPに掲載しているにもかかわらず、その組織の長が代表として発した声明にはしばられないとはまあよくも言ったものである。 これでは組織は成り立たない。 削除するにも当然、理由が必要だ。 まあ、職業柄、常識がないのは理解できるが、それにしてもねえ....。 後発の議決書なり、決定書は100%コピーでない限り、ウソの上塗りになるためとんでもないぼろが出る。 今回はそのケースである。 もう理由になっていない。
群青 余命様、スタッフの皆様、本当にありがとうございます。 国会が難儀しておりますが、いつもの死んだ振り?。 もしかしたら、財務省つぶしの大作戦だったりして。 なら良いのだけれど、情報弱者からみれば安倍内閣じゃぁダメだろうなんてことになりそうで心配しております。 わが街の駅前ではブサヨ連中がここぞとばかりに沖縄米軍は危険、自衛隊は違憲などと反日活動にいそしんでいます。 たいていの方達は無視して通り過ぎていきますが、ご老人達がころっとだまされて署名しているのを見ると戦後レジームからの脱却はまだまだゴールは遠いなあとかんじております。
さて、山口弁護士会から通知(いやがらせ配達証明)がきました。 今回、今までと形態がことなるので掲載させていただきます。 @ホームページ削除の義務はない。 A憲法違反ではない。 もう、崖っぷちで開き直っているとしか思えません。 山口といえば、安倍総理の故郷、維新の聖地。 本当に日本は腐っております。
平成30年3月8日 山口県弁護士会 会長田畑元久 懲戒請求事案の決定について(通知) 本会は、下記事案につき、綱紀委員会の議決に基づき別紙のとおり対象弁護士を懲戒しない旨決定したので、綱紀委員会及び綱紀手続に関する会規第54条第2項の規定により、綱紀委員会議決書の謄本を添付して通知します。 事案番号:平成29年(綱)第3599号〜第3604号 懲戒請求者は、この決定について不服があるときは、弁護士法第64条の規定により、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。 なお、異議の申出は、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、書面によってしなければなりません(郵便又は信書便で提出した場合、送付に要した日数は参入しません。 郵便又は信書便に当たらない宅配便、メール便、ゆうパックなどの場合、送付に要した日数は算入されます。 )。 異議申出書の記載事項及び必要部数については、以下のウェブサイトを御覧ください。 *懲戒請求事案に関する異議申出の方法について ttp://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/cyokai/tyoukai_igi.html (又は、検索サイトで「懲戒異議申出」と検索してください。 ) インターネットを御利用にならない場合には、ウェブサイトと同内容の書面を郵送かファックスでお送りしますので、以下までお申し付け下さい。 *異議申出書の提出先・問い合わせ先 日本弁護士連合会(担当:審査部審査第二課) 〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3 電話03-3580-9841(代) 平成29年(綱)第5号〜6598号,6601号〜6810号(併合) 決定書 山口県岩国市山手町2-8-3弁護士法人森重法律事務所 対象弁護士 森重知之(登録番号18906) 上記代理人弁護士 舛本行広 山口県周南市弥生町3-2周南法律事務所 対象弁護士 田畑元久(登録番号24144) 山口県下関市上田中町1-13-23白石資朗法律事務所 対象弁護士 白石資朗(登録番号24789) 山口県山口市吉敷中東2-8-5iBLD中東2階 佐伯法律事務所 対象弁護士 佐伯奉文(登録番号36805) 山口県山口市駅通り2-3-18法曹ビル4階 弁護士法人末永法律事務所 対象弁護士 黒川裕希(登録番号36804) 山口県岩国市麻里布町2-7-9岩国Y・Sビル5階 おざわ法律事務所 対象弁護士 小澤亮平(登録番号38536) 本会は,上記懲戒請求事案につき,次のとおり決定する。 主文 対象弁護士らにつき,懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。 理由 上記対象弁護士らに対する懲戒の請求について,綱紀委員会に事案の調査を求めたところ,同委員会が別紙のとおり議決したので,弁護士法第58条第4項の規定により,主文のとおり決定する。 平成29年11月24日 山口県弁護士会 会長 田畑元久 平成29年(綱)第5号〜6598号、第6601号〜6810号(併合) 議決書 〒740-0022 山口県岩国市山手町2-8-3 弁護士法人 森重法律事務所 山口県弁護士会所属弁護士 対象弁護士 森重知之 (登録番号18906) 上記代理人弁護士 舛本行広 〒745-0072 山口県周南市弥生町3?2 周南法律事務所 山口県弁護士会所属弁護士 対象弁護士 田畑元久 (登録番号24144) 〒750-0009 山口県下関市上田中町1-13-23 白石資朗法律事務所 山口県弁護士会所属弁護士 対象弁護士白石資朗 (登録番号24789) 〒753-0813 山口県山口市吉敷中東2-8-5iBLD中東2階 佐伯法律事務所 山口県弁護士会所属弁護士 対象弁護士 佐伯奉文 (登録番号36805) 〒753-0048 山口県山口市駅通り2-3-18法曹ビル4階 弁護士法人末永法律事務所 山ロ県弁護士会所属弁護士 対象弁護士 黒川裕希 (登録番号36804) 〒740-0018 山口県岩国市麻里布町2-一一7-9岩国Y・Sビル 5階 おざわ法律事務所 山口県弁護士会所属弁護士 対象弁護士 小澤亮平 (登録番号38536) 主文 各対象弁護士につき,いずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。 理由 第1 懲戒請求事由の要旨 各対象弁護士の,違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し,その活動を推進する行為は,日弁連のみならず山口県弁護士会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。 第2 各対象弁護士の弁明の要旨 1 対象弁護士森重知之 本件懲戒事由にある「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明」とは,対象弁護士が,山口県弁護士会会長名において,平成18年4月27日付で山口県知事に通知した,朝鮮学校への助成金増額の要請のことを指すと解されるところ,この要請は,当時,対象弁護士が,山口県弁護士会の所定の手続きを経て,機関として発したものであり,なんら問題となるものではない。 なお,本件懲戒が,この声明を発したことをもってその事由とするものであれば,すでに除斥期間を経過している。 2 対象弁護士田畑元久 上記の要請は,当時の山口県弁護士会の会長が,会内の所定の手続を経て機関として発したもので,何ら問題はなく,しかも,行為時から11年も経過し除斥期間を経過している。 また,この要請文が,現在山口県弁護士会のホームページに掲載されていることについても,同会の現年度の会長である対象弁護士が,会長に就任するに際して,当会の歴代会長の声明等の意見表明に対し,その内容を審査し,場合によってはホームページから削除する作為義務はない。 3 対象弁護士白石資朗 対象弁護士において,懲戒事由は存在しない。 4 その他の各対象弁護士 上記の要請について,賛同,推進する行為はしていない。 第3証拠 1 (職権〉 山口県弁護士会ホームページ掲載文中の「決議・会長声明」における「朝鮮学校への助成金増額の要請」と題する部分。 第4 当委員会の認定する事実および判断 1 対象弁護士森重知之は1平成18年度の当会の会長であったこと,対象 弁護士田畑元久は,現年度の当会の会長であること,その他の各対象弁護 士は,いずれも現年度の当会の副会長であることは,当会において顕著な 事実である。 2 当会のホームページに,平成18年4月27日付で,対象弁護士森重知之が当会会長名で行った,山口県知事に対して朝鮮学校への助成金増額を勧告する趣旨の通知が掲載されている。 3 以上の事実から,本件の懲戒事由は,上記の通知が,当会のホームページに現在も掲載されていることから,各対象弁護士が,上記の勧告に賛同し,かかる活動を推進しているとして,この行為をもって確信的犯罪行為であるとするものと解される。 4 上記の勧告の主文は,「山口県におかれては,従前より,県内の朝鮮学校に対し,一定の財政的援助をされてきたところ,今後それらをさらに拡充され,私立学校に対して行うのと同程度の財政援助を行うよう,勧告します。」というものであり,かかる勧告は何ら違法とは言えない。 よって主文のとおり議決する。 平成29年11月10日 山口県弁護士会綱紀委員会 委員長 小沢克介 これは、謄本であることを証明する。 平成29年11月24日 山口県弁護士会 会長 田端元久 以上