眩暈 ご報告が遅くなりましたが、先日埼玉弁護士会より配達記録付きで、決定書、議決書が届きました。 いずれも日付が2月5日で、約1か月ほど前です。 対象弁護士福地輝久氏については個人の声明として行ったものではなく弁護士会の決議に基づいて行った、という主旨の言い訳がありました。 加えて多田竜一弁護士については、この声明があったときに多田弁護士は本会の役員でも常議員でもなかったから声明には関与してないからいいんだもんね、というこじつけが記載されており、詭弁の弁は弁護士の弁でもあるな、と感心しました。
dime 余命三年時事日記 vol.6&7 が一冊ずつ今朝届きました。 有難うございます。 御礼とご報告を兼ねてメールしました。 サイバー攻撃を受けているようですが、くれぐれも体調及び身辺に気をつけてくださいますよう。
踊る愛国者E-357 猛攻ですか。 いよいよ反日勢力の断末魔でしょうか。 大阪弁護士会より決定書です。 2\26付3\6配達 (主文) 対象会員を懲戒しない。 (理由)(要約) ・朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明を発出したことが認められ、対象会員が各役職の立場から会長声明の発出に関与したことは認められる。 ・しかしながらこの会長声明は弁護士法1条1項に沿って、基本的人権の擁護、社会正義の法律制度の改善について会としての意見を明らかにし、それに沿った行動することにあたり、日本弁護士連合会の目的の範囲内と解される。 ・上記について対象会員が関与した場合について、弁護士の品位を失うべき非行であるとは認められない。 基本的人権の擁護だそうです。
.....だんだん逃げが効かなくなってきているね。 懲戒事由では憲法違反をやめなさいといっているのだ。 品位の問題ではない。 これは犯罪だよな。
浅き夢見氏 最後かと思っておりましたら、矢継ぎ早に届いております。 本日は大阪弁護士会様から特定記録の配達でした。 懲戒請求者○○殿 2018年(平成30年)3月5日 大阪弁護士会 会長 小原 正敏[朱角印] ◇調査結果について(通知) 平成29年(網)第82~1881,1893~3692,3702~4610,4629~6428,6431~7339,7347~8246,10001~10900,10901~11800,11801~12097,12098~12124号事件 対象会員 中本 和洋 (登録番号017542)(第4323号) 松葉 知幸 (登録番号016186)(第4324号) 中井 洋恵 (登録番号020799)(第4325号) 平野 惠稔 (登録番号021285)(第4326号) 岩佐 嘉彦 (登録番号021253)(第4327号) 山本 健司 (登録番号022099)(第4328号) 入江 寛 (登録番号023703)(第4329号) 中務 正裕 (登録番号023739)(第4330号) 山口 健一 (登録番号015724)(第4331号) 上記懲戒請求事件について、本会綱紀委員会の議決に基づき、別紙のとおり対象会員を懲戒しない旨決定したので、綱紀委員会議決書の謄本(又は抄本)を添付して通知します。 以下割愛 ◇決定書 2018年(平成30年)2月26日 大阪弁護士会 会長 小原 正敏[朱角印] 平成29(網)82~1881,1893~3692,3702~4610,4629~6428,6431~7339,7347~8246,10001~10900,10901~11800,11801~12097,12098~12124号事件 対象会員 中本 和洋 (登録番号017542)(第4323号) 松葉 知幸 (登録番号016186)(第4324号) 中井 洋恵 (登録番号020799)(第4325号) 平野 惠稔 (登録番号021285)(第4326号) 岩佐 嘉彦 (登録番号021253)(第4327号) 山本 健司 (登録番号022099)(第4328号) 入江 寛 (登録番号023703)(第4329号) 中務 正裕 (登録番号023739)(第4330号) 山口 健一 (登録番号015724)(第4331号) 大阪弁護士会は、上記の懲戒請求について次のとおり決定する。 (主文) 対象会員を懲戒しない。 (理由) 本件懲戒請求について綱紀委員会の調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、主文のとおり決定する。 以上 ◇議決書 平成29年(網)第82号~第1881号、第1893号~第3692号、第3702号~第4610号、第4629号~第6428号、第6431号~第7339号、第7347号~第8246号、第10001~第10900号、第10901号~第11800号、第11801号~第12097号、第12098 号~第12124号(併合) 懲戒請求者(省略) 対象会員 別紙対象会員一覧に記載のとおり 主文 対象会員らにつき、いずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。 理由 第1 懲戒を求める理由 違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信犯的行為である。 なお、懲戒請求者らからは上記懲戒を求める事由が記載された同一書式、同一文言の懲戒請求書が提出されている。 第2 対象会員の弁明 1 対象会員松葉知幸(以下「対象会員松葉」という)・中井洋惠(以下「対象会員中井」という)・平野惠稔(以下「対象会員平野」という)・岩佐嘉彦(以下「対象会員岩佐」という)・山本健司(以下「対象会員山本」という)・入江寛(以下「対象会員入江」という)・中務正裕(以下「対象会員中務」という)・山口健一(以下「対象会員山口」という)の弁明 (1) 「朝鮮人学校補助金支給要求声明」なるものが、大阪弁護士会が平成28年3月14日に発出した「特定の外国人学校に対する補助金停止に反対する会長声明」(以下「大阪弁護士会会長声明」という)のこと、あるいは、日本弁護士連合会が平成28年7月29日に発出した「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」(以下「日弁連会長声明」という)のことを指すとすれば、これらの声明は正当なものであり、基本的人権を擁護すべき弁護士としてこれらの声明に賛同する事は何ら懲戒事由に該当しない。 (2) 対象会員松葉は、日弁連会長声明発出当時、大阪弁護士会所属の一会員であり、大阪弁護士会会長声明発出当時、大阪弁護士会会長であった。 対象会員中井、同平野、同岩佐、同山本、同入江、同中務は、日弁連会長声明発出当時、大阪弁護士会所属の一会員であり、大阪弁護士会会長声明発出当時、大阪弁護士会副会長であった。 対象会員山口は、日弁連会長声明発出当時、日本弁護士連合会副会長(大阪弁護士会会長)であり、大阪弁護士会会長声明当時、大阪弁護士会所属の一会員であった。 2 対象会員中本和洋の弁明 弁明書は出されていない。 第3 証拠 1 書証 (1)懲戒請求者提出分 なし (2)対象会員提出分 乙1号証 「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」 2016 年(平成28年)7月29日 日本弁護士連合会長 中本和洋 乙2号証 「特定の外国人学校に対する補助金停止に反対する会長声明」 2016年(平成28年)3月14日 大阪弁護士会会長 松葉知幸 2 審尋等 (1)懲戒請求者なし (2)対象会員なし 第4 調査結果 1 大阪弁護士会は平成28年3月14日に「特定の外国人学校に対する補助金停止に反対する会長声明」(乙2号証)を発出し、日本弁護士連合会は平成28年7月29日に「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」(乙1号証)を発出したことが認められる。 2 対象会員中本は日弁連会長声明発出当時に日本弁護士連合会会長であったこと、対象会員松葉は大阪弁護士会会長声明発出当時に大阪弁護士会会長であったこと、対象会員中井、同平野、同岩佐、同山本、同入江、同中務は大阪弁護士会会長声明発出当時に大阪弁護士会副会長であったこと、対象会員山口は日弁連会長声明発出当時に日本弁護士連合会副会長兼大阪弁護士会会長であったことが認められる。 よって、対象会員らは、各会長声明の発出時に上記各役職の立場から各会長声明の発出に関与したものと認められる。 3 弁護士法1条1項は、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と定めており、日本弁護士連合会が「弁護士の右使命を達成するために、基本的人権の擁護、社会正義の実現の見地から、法律制度の改善(創設、改廃等)について、会としての意見を明らかにし、それに沿った活動をすること」は日本弁護士連合会の目的の範囲内と解されている(平成4年12月21日東京高等裁判所判決)。 この点は大阪弁護士会ら各単位会についても同様に解することができる。 4 そこで検討すると、本件の日弁連会長声明及び大阪弁護士会会長声明は、「基本的人権の擁護、社会正義の実現の見地から、法律制度の改善(創設、改廃等)について、会としての意見を明らかにし、それに沿った活動をすること」と同じ趣旨から会長声明という形式でなされたものと認めることができるから、対象会員らが各会長声明発出について各会長、副会長という立場から関与した場会は、それはむしろ上記弁護士法1条1項の弁護士の使命である基本的人権を擁護し社会正義を実現するという法の要請に沿ったものと評価されることがあったとしても、それが弁護士の品位を失うべき非行であるとは認められない。 5 よって、本懲戒請求について、対象会員らにはいずれも弁護士法56条1項に定める弁護士の品位を失うべき非行があったとは認められない。 よって、主文のとおり議決する。
※以降、10ページに及ぶ対象会員一覧は割愛致します。 必要でありましたらお申し付け下さい。 コピーをお送り致します。 平成30年2月13日 大阪弁護士会綱紀委員会第2部会 部会長 大原 明(サイン)[黒角印] ◇これは抄本である。 平成30年3月1日 大阪弁護士会 会長 小原正敏[朱角印] 以上です(浅き夢見氏)
.....まあ、どのような展開になるにせよ、懲戒請求されている各弁護士会の議決書が出されてからだ。 私たちは「朝鮮人学校補助金支給要求声明」を重大な利敵売国行為と考えており、第六次告発でも外患罪事案として刑事告発しているところである。 検察の返戻理由の分析と整理はこれからだが、すでに第四次告発における返戻理由では外患罪に関する記述が消えており、事実上、はしごが外されている。 一連の弁護士会の対応のまずさに検察も飛び火を恐れているのだろう。 なにしろ弁護士会は公務員もどきであって、分限で守られているわけではない。 ここが破綻すれば司法全体がおかしくなる。 韓国政権の都合であろうが、竹島占拠があからさまになって、堂々と防衛演習と称する軍事演習を隠さなくなってきた。 国土が不法に侵略され占拠されているのである。 さすがに日韓関係に問題がないとは言えなくなっているのだ。 検察の返戻についての処分責任は問う問われるにかかわらず明らかにしておく必要がある。 この関係は月刊余命三年時事日記「10東京地検の対応」を予定している。
哲 「余命三年時事日記 NO,6 ・同NO,7」、 昨日(3/5)受領しました。 次号以降も楽しみです。 体調にご留意下さい。
ばりごん いつもお世話になります。 昨日、月刊2冊届きました。 花粉症で痒い眼を擦りながら、心穏やかに読むのは無理でしょうが、ゆっくりと読んでいきます。 次の刊行も楽しみです。 お身体御自愛下さいませ。
.....月刊余命三年時事日記Vol.6とVol.7の内容は、まさに犯罪者リストである。 この本だけで民事訴訟が個人レベルで数百はおこせるだろう。 なにせ事実の羅列なのである。 ◆ 問題点の指摘と詳説、かつ具体的な対処と解決法を示している。 また余命がいようがいまいが、日本再生が進むように全員参加のコメントアップでひた押し体制を構築している。 ◆ 日本国民の1割が覚醒すれば在日や反日勢力はきれいに駆逐される。 もう少しだね。
M.Kinoshita 久しぶりのコメントです。 余命三年時事日記 Vol6.Vol7届きました、ありがとうございました。 病気が悪化し、会社も辞め、現在無職になりましたが、本当のニッポンを取り戻すまで、出来ることはしたいのです。 もう少しだよ、皆さんと共に戦いたいのです。
いわお お世話になります。 月間余命三年時事日記Vol.6,7共に届きました。 ありがとうございます。 また、沖縄弁護士会から調査開始通知書(1月31日付)および決定書(2月13日付)が2月28日に届いていました。 大事に取っておきます。
はちべえ いつもありがとうございます。 無事、vol6・7『テロリストと川崎デモ上・下』が届きました。 ありがとうございます。 早速読み始めております。 同時に大阪弁護士会から特定記録郵便で懲戒しないとのお知らせが届きました。 年が明けてから届いた千葉と第一東京は書留で面倒だったので ポストインは助かりますね。 暖かくなって参りましたが、どうか余命さま、スタッフの皆さま、 お体にお気をつけてお過ごし下さいませ。