四季の移ろい 余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。 12月25日付け日弁連会長さん談話についてです。 会長さんのお考えを解きほぐしてみました。 ★「全国各地における弁護士会員多数に対する懲戒請求についての会長談話」 ★「近時、当連合会や弁護士会が一定の意見表明を行ったことについて、全国の21弁護士会に対して、800名を超える者から、その所属弁護士全員を懲戒することを求める旨記載した書面が特定の団体を通じて送付されてきている。」 ↑「800名を超える者から」。 ☆「者(もの)とは→《「物」と同語源》人。 多く、他の語句による修飾を受ける。 卑下・軽視する場合や、改まった場合に用いられる。」 ☆「者(もの)とは→〔「もの(物)」と同源〕人。 古来、単独で用いられることはごくまれで、多く連体修飾語を伴って用いられる。 〔「人」に比べて卑下したり軽視したりするような場合に用いられることが多い〕」(コトバンクより) 各々のご意思を元に権利の行使を以て懲戒請求に参加なさった「800名を超える」日本国民の皆さんを、「者」(もの)と表現なさっていますね。 上の辞書引用によると、「もの「物」と同語源」で、多くは「卑下」「軽視」の場合に用いられるともあります。 表現にはその前提として感情や思想がありますし、その感情や思想を生んだ理由や原因は必ず存在します。 「800名を超える」日本国民に対する「者」(もの)との表現。 理由や原因からなる会長さんの感情、思想の表れと捉えて良いでしょうか。 会長さん(も日本国民のお一人ですよね)にとって日本国民とは、『朝鮮人学校補助金支給要求声明』の存在の前では「者」(もの)なのかな、と思いました。 また「特定の団体を通じて」(日本再生大和会さんの事ですね)とあります。 ☆「団体とは→1 ある目的のために、人々が集まって一つのまとまりとなったもの。 2 二人以上の者が共同の目的を達成するために結合した集団。 法人・政党など。」 ☆「団体とは→@ 人々の集まり。 仲間。 くみ。 むれ。 〔明治時代につくられた語〕 A 同じ目的を達成するために意識的に結合した集団。 法人・政党など。」(コトバンクより) 会長さん仰るところの「特定の団体」である日本再生大和会さんは上の辞書を引用しますと、「ある目的」、つまり日本国民全員に根拠と権利がある外患罪告発と、同じく国民全員に根拠と権利がある懲戒請求の書類案と書類作成、発送の手続きをなさった国民の「人々」の「集まり」ですね。 国民が各々のご意思を以て権利をスムーズに行使する為の、準備と発送を行った国民有志の集まり、て事で良いのかな。 だから組織対組織の構図では無いですね。 あくまで『違法』『確信的犯罪行為』の声明を出された弁護士会組織とその構成員に対し、その声明により生存権を脅かされている日本国民お一人お一人の権利である懲戒制度の平等な利用です。 「通じて」とありますから大丈夫かなと思いつつ、組織対組織の構図で捉えてらしてないかと念の為書きました。 そしてひげにゃんさんが仰ってましたが自分も全く同じ思いです、「一定の意見表明」とは何でしょう。 会長さん自らきちんと仰って頂きたいものです。 やましいから言えない、と取られても仕様の無い表現です。 ★「これらは、懲戒請求の形をとりながらも、その内容は弁護士活動に対して反対の意見を表明し、これを批判するものであり、個々の弁護士の非行を問題とするものではない。 ◆ 弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糺すものであるから、これらを弁護士に対する懲戒請求として取り上げることは相当ではない。 私は、本年12月21、22日開催の当連合会理事会において、各弁護士会の会長である当連合会理事にこの旨をお伝えした。 各弁護士会においてしかるべく対処されることを期待する。」 ↑「反対の意見」とあります。 賛成・賛同の対義語が「反対」です。 今回の懲戒請求の根拠を理解頂けていないご発言と思いました。 ☆各単位弁護士会さん宛て書類より 『懲戒事由 違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。 』 ☆日弁連さん宛て書類より 『懲戒事由 違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、確信的犯罪行為である。 』
↑懲戒請求の根拠は『違法』で『確信的犯罪行為』です。 『違法』『確信的犯罪行為』に賛成・賛同か「反対」かの「意見」は存在しません。 賛成・賛同か「反対」かの「意見」は、『違法』で『確信的犯罪行為』な声明を出され、その認識が無いまま今も声明を継続する当事者組織と構成員の皆さんが「表明」し、もし「反対」であれば「批判」するものであって、声明を『違法』『確信的犯罪行為』とし、懲戒を求めた日本国民が「反対」の「意見」を「表明」しているのでは無いです。 そもそも会長さんが懲戒請求を「反対の意見」と捉えてらっしゃるのは、やはり『朝鮮人学校補助金支給要求声明』は『違法』でも『確信的犯罪行為』でも無いし、賛成・賛同とお考えになっているて事ですね。 その表れですね。 更に「弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであるから、これらを弁護士に対する懲戒請求として取り上げることは相当ではない。」とあります。 先日の札幌弁護士会さん含めた今までの結果理由もそうでしたが、会長さんも組織と「個々」とを切り離すお考えと思いました。 声明を出したのは組織であって、「個々の弁護士」では無いし、だから「取り上げることは相当ではない。」と。 しかし声明を出した各組織を構成するのは、構成員お一人お一人の筈です。 ですからその構成員お一人お一人、つまり構成員全員に賛否を問い、未だ継続中の声明の責任を求め、懲戒を求めるのは当然の事と思います。 それでも最初(第五次)の懲戒請求では弁護士さん全員では無く、各会長さんと幹部の方々、数名の弁護士さんが対象となりました。 でも未だに殆どの弁護士会さんが結果を出されていませんね。 自分ちの場合ですが、まだ結果を出されていない内、調査開始お知らせの日付が一番古い(6月26日)大阪弁護士会さん(日弁連さん会長さんの所ですね)から、半年も経つのに未だに結果が来ません。 日弁連さんと関弁連さんを除いた22件(神奈川県は2件)の内、結果を頂いたのはまだ6件です。 しかも懲戒を求めない結果の理由も、こちらが求めた懲戒事由に真正面から答えるのを避けたものばかりです。 ?余命さんの仰る『そもそもこの懲戒請求事案は「朝鮮人学校補助金支給要求声明の違法性」を正面から否定すればいいだけの話である。 』を皆さん避けてらっしゃる。 こちらが求める事由に対する結果が未だ全く出されない以上、最終的に組織の構成員全員にその責任を問うのは当然の事と思います。 『今年の私的〆』と慶子さんが仰ってました『1919 2017/9/28余命の論客C』記事、匿名さんご投稿より引用させて頂きます。 (余命さんが『.....まさに正論だね。 しかし、ほとんどが赤字の投稿も珍しい。 』と仰ってました匿名さんご投稿を再確認出来ましたし助かりました、慶子さんありがとうございました。 )↓ ☆『・そもそも最初から個々の会員に懲戒請求していたわけではなく、初めは日弁連会長、次に幹部と外患罪告発してきたが、違法状態が取り除かれなかった背景があり、それによって「弁護士への国民の信頼が揺らいだ」ことを持って個々の会員に懲戒請求するのは、プロセスとして自然である。 』 また憲法違反で外患行為な『朝鮮人学校補助金支給要求声明』は、外患罪でも告発されていますね。 そして告発されている外患誘致罪の法定刑は死刑のみです。 ↓ ☆刑法 『(外患誘致) ?第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 』(e-Gov法令データより) ☆「外患誘致罪の法定刑 ?本罪の法定刑は死刑のみ(絶対的法定刑)であり、現行刑法上、最も重い罪とされている。 未遂罪も処罰されるため(刑法87条)、死亡者が発生しなくても死刑となる場合がある(但し、法定減軽・酌量減軽は可能)。」(Wikipedia「外患罪」より)
『1919 2017/9/28余命の論客C』匿名さんご投稿から引用。 ↓ ☆『・朝鮮学校補助金支給声明自体が外患罪を構成している。 』 ☆『・外患罪の法定刑は死刑のみであり、罰金刑ではないから、法人ではなくその構成員を犯罪主体と捉えざるを得ない。 』 ☆『・判例は法人の犯罪能力を否定している。 』 ↑外患罪を構成する『朝鮮人学校補助金支給要求声明』が死刑のみの外患誘致罪で問われる以上、弁護士会法人では無く声明を発出した法人を組織する構成員にその罪を問うものとなる、て事ですね。 そしてその告発対象は各組織のトップである会長さん(と第五次からは幹部の方々も)になっています。 しかし未だ外患罪告発が受理に至らず、告発の途中(第五次)から懲戒請求が加わりました。 先述記事の匿名さんご投稿から。 ↓ ☆『・弁護士の懲戒権・監督権は都道府県や省庁にないから、法人の解散や営業停止などの行政処分をもって刑罰とすることは困難である。 したがって、外患罪告発が受理されない限り、懲戒請求以外の手段はない。 』 ↑各会長さんへの外患罪告発が受理されないのであれば、罰を求める他の手段は懲戒請求しか無い、て事ですね。 また上に書きました通り外患誘致罪は法定刑が死刑のみであり、告発対象が法人各組織の構成員となる以上、その構成員全員が外患誘致罪の対象となりうるとも考えます。 ですからやはり懲戒請求も各組織の構成員である弁護士さん全員に問うべきであると考えます。 ですから「弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであるから、」の「非行」は(余命さんも何度か仰っていますが)犯罪行為に変わりますので「個々の弁護士の犯罪行為につきこれを糾すものであるから、」となりますが、「これらを弁護士に対する懲戒請求として取り上げることは相当ではない。」は相当ではないと思います。 ★「弁護士懲戒制度は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士の信頼性を維持するための重要な制度である。 すなわち、弁護士は、その使命に基づき、時として国家機関を相手方として訴えを提起するなどの職務を行わなければならないこともある。 このため、弁護士の正当な活動を確保し、市民の基本的人権を守るべく、弁護士会には高度の自治が認められているのであって、当連合会及び弁護士会による弁護士の懲戒権はその根幹をなすものである。」 ↑ひげにゃんさんと寺ちゃんさんがお書きになってましたね。 『「市民」ではなく、「日本国民」』な筈ですし、『市民(?)』ハテナ?と。 またKGさんは『基本的人権の前に、「日本人の、」という言葉が抜けています。 』と仰ってます。 そして田作りさんは『違和感』と仰っています。 皆さんと同じ思いを自分も真っ先に抱きました。 そこに『違和感』を感じるのは日本国民の皆さんだからこそ、なのですよね。 でも同じ日本国民である会長さんは、その認識は特にお持ちでは無い様ですね。 日本国憲法にある『基本的人権』は、日本国籍を持つ日本国民の為に存在します。 ↓ ☆日本国憲法 ?『第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 』 ☆弁護士法 『(弁護士の使命) 第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 ?2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。 』(e-Gov法令データより)
コトバンクの「国民」を読みますと、六つある辞書引用の内、 ☆「国民とは→国家を構成し、その国の国籍を有する者。 国政に参与する地位では公民または市民ともよばれる。」 と一つだけ(デジタル大辞泉)ですが、「市民」の表記は見られました。 でも憲法を始めとした日本の法を語るのに、国民の為の「基本的人権」を語るのに、憲法にある日本国民でも日本人でも無く、先ず「市民」と仰る会長さんに、日本国民の為の『基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする』を求める事は果たして可能でしょうか。 「市民」としか仰らない会長さんに「弁護士の信頼性の維持」は可能でしょうか。 一体どこの「市民」の「基本的人権」を守っておられるのでしょうか。 「市民」の「基本的人権」を守る会長さんは「弁護士の正当な活動」を本当に「確保」出来ているのでしょうか。 日本国民では無く「市民の基本的人権を守る」為に、「高度の自治が認められている」のでしょうか。 国民では無く「市民」の為に「弁護士の懲戒権」が存在するのでしょうか。 やはり会長さんにとって日本国民とは「者」(もの)であって、「市民」とは別の存在であるとの認識でしょうか。 疑問ばかりです。 ★「当連合会は、この懲戒権を適正に行使・運用しなければならない責務が存することを改めて確認するとともに、市民の方々には、弁護士懲戒制度の趣旨について更なるご理解をいただくようお願いする。 2017年(平成29年)12月25日 日本弁護士連合会 会長 中本 和洋」
↑声明を『違法』『確信的犯罪行為』と訴える「800名を超える」日本国民を「者」(もの)と表現なさり、『違法』『確信的犯罪行為』声明への国民の必死の権利行使である懲戒請求の根拠を理解もなさらず「反対の意見」と仰り、「個々」の弁護士さんの犯罪行為かどうかも糾さず「懲戒請求として取り上げることは相当ではない。」と仰り、国民を「市民」とだけ表現なさる会長さん。 日本国民を馬鹿にしたこの会長さんに懲戒請求を求めても、今後も取り上げる事は一切無いだろうと思いました。 そもそも会長さんが最初の時点で責任を以て懲戒請求にきちんと対応なさっていれば、声明を出した各弁護士会さん傘下の弁護士さん全員が懲戒請求の対象になる事もなかったのに。 それすらも理解なさっていないのです。 会長さんとしてのご自覚が全く見えません。 声明を出したのは組織であって、「個々の弁護士」では無いし、だから「取り上げることは相当ではない。」と弁護士さん「個々」の責任回避をなさっただけで無く、「各弁護士会の会長である当連合会理事にこの旨をお伝えした。 各弁護士会においてしかるべく対処されることを期待する。」は会長さんご自身の責任回避でもあると読みました。 つまりこの談話は会長さんご自身の責任回避と読みました。 懲戒請求を回避する逃げ道を探した結果が、この談話だったと言う事でしょうか。 日本国民が『違法』『確信的犯罪行為』と、未だ受理もされない告発以外の唯一の手段である懲戒請求制度で訴えているのにこれです。 トップの方が日本国民を「者」(もの)と表現する弁護士さん皆さんの前で、日本国民はもう為す術もないのでしょうか。 田作りさんが仰ってました。 『こうして意見を述べることも、反日の人や外国人に目をつけられ、平穏な生活を脅かされるのではないか、と心配にもなります。 』と。 署名なさり懲戒請求に参加なさった皆さんに多かれ少なかれ、田作りさんが仰った不安は必ずあると思います。 それもそうです、戦後日本における朝鮮人の恐ろしい蛮行を皆さんご存知ですし、未だにミサイルを飛ばしてくる北朝鮮傘下の民族学校への利益差し止めを訴えているのですから。 正直云いますと何をされるか判ったものじゃない。 それでも尚、その不安を押し、勇気を出され、権利を持つ日本国民のお一人として懲戒請求に参加なさった国民皆さんを卑下するご発言ばかりのこの談話。 コトバンク辞書によりますと談話は「非公式な意見」とありますから、その重要度はさして重いものでは無いかも知れません。 それでも会長さんのご発言には変わりありません。 北朝鮮の核とミサイルによる脅威は日々増し、日本国民全員の生存権が日々脅かされる今も尚、外患行為を認識せず声明を撤回もせず、懲戒請求に真摯に応える事も無いこの様な会長さんが仕切る日弁連さんを始めとした各弁護士会さんと構成員の弁護士さん全員に自治権の発動を求めるのは、やはり無理な事だったのでしょうか。 「高度の自治が認められている」組織にも関わらず、日本国民の生存権を脅かす『違法』『確信的犯罪行為』の『朝鮮人学校補助金支給要求声明』を未だ撤回する事も無く継続中。 余命さんが仰る通り性善説で法を運用するのは危険な事だと強く理解しました。 そして個人的な思いは、やはり拉致の被害にあわれた方々のご家族の血税までも朝鮮学校に使って欲しいの声明、また日本国民のお子さんお一人お一人を危険に晒してまで、ミサイルを飛ばしてくる北朝鮮傘下の朝鮮学校のお子さんを優遇する(日本人のお子さんを犠牲にする行為と捉えてますから、当然に優遇です)声明と考えていますし、だからさっさと引っ込めて頂きたいです。 怒りの余り文章の整理が出来ないまま長文なまま文も乱れたままで、大変失礼致しました。 (四季の移ろい)