四季の移ろい 余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。 『2129 2017/12/22アラカルトA』記事の皆さんご投稿と同じく、自分ちにも12/23着で札幌弁護士会さんより結果お知らせが届きました。 配達証明扱いでした。 新潟県、群馬、茨城県と東京、愛知県(到着順)に続き、うちはこれで六件目です。 内訳はいつも通りの通知書、議決書、決定書の三部構成です。 今回は各一枚ずつでした。 決定書と議決書に、計七名の各弁護士さんに割り振られた懲戒請求者ごとの事件番号を一括で記載してあります。 (第4号から第7966号までですので、多分第五次の懲戒請求に参加なさった全員分or近い量が送付されているかと思います。 ) また通知書は請求者個人宛てでは無く、「懲戒請求者殿」となっていました。 今までに来た中では群馬と茨城県が同じパターンでしたが、個へのお知らせの手間を省いたってことですね。 例によって今までと同じく、内容をお知らせ致します。 議決書は少し長いです。 ↓
★12/21付け通知書。 「この決定について不服があるときは、弁護士法第64条の規定により、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。」に関するいつもの内容です。 会長印はモノクロコピーでした。
★12/21付け決定書。 「札幌弁護士会は、掲記の懲戒請求について次の通り決定する。」 続いて〔主文〕には、計七名の弁護士を「懲戒しない」。 「〔理由〕 本件懲戒請求について、綱紀委員会に調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、弁護士法第58条第4項の規定により、主文のとおり決定する。」会長印は朱肉の直押印でした。
★11/24付け議決書。 (紙節約の為か、両面コピーで一枚にまとめてありました。 だからだいぶん字が小さいです。 ) ☆「主文」 「対象弁護士らにつき、いずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。」 ☆「理由」 「第1 懲戒請求事由の要旨 対象弁護士らが、違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日本弁護士連合会のみならず札幌弁護士会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。 (↑四季注・「要旨」とありますが、懲戒請求側が提出した事由『違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。 』と同じ内容です。 (「対象弁護士らが、」を付け加えて寧ろ増えてます。 ) もしや余命さんブログをご覧になっているのかな?)」 ☆「理由」 「第2 対象弁護士らの弁明の要旨 1 対象弁護士らが、個人として懲戒請求人らの主張するような行為をした事実はない。 (↑四季注・撤回されず今も継続中の組織の声明に賛同し、推進する行為を「個人」としてなさった事実はないそうです。 ?「個人」として声明に賛同なさっていないそうです。 (不賛同?つまり反対のお立場?では撤回を推進する行為は何かなさったのかな?) またこの「個人」には果たして組織の一員としての意味も含まれているのか、悩みました。 )
2 「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明」などというのは、懲戒請求者らの独自の見解である。 (↑四季注・「独自の見解」とは、つまり各弁護士さんは「朝鮮人学校補助金支給要求声明」は「違法」では無いとのお考えで良いのかな。 ?「朝鮮人学校補助金支給要求声明」が指し示す声明はどれか、下記「4」に書いてあるので認識はなさっていますね。 しかし「4」にある二つの声明が「違法」で無いとお考えなら「違法」で無いとそのままストレートに仰れば良いのに、「懲戒請求者らの独自の見解」と、請求者の考えを否定する形で事由を遠回しに否定しているのはずるいな、と思いました。 お考えをストレートに表すのを避ける事で、賛同か否かについても直接表すのを避けたのかな? そしてもし「違法」で無いとお考えなら、それは組織の一員として声明に賛同していると捉えても良いのかな? でも上の「1」では、「個人」として賛同なさっていないと読みましたが。 賛同か否かの矛盾が生じます。 )
3 「二重の確信的犯罪行為」との主張については、趣旨不明である。 (↑四季注・「趣旨不明」とは、先ず日弁連さんと札幌弁護士会さん二つの声明で「二重の」のもとにある考えや主なねらい、言おうとする肝心なことが理解出来なかったって事でしょうか。 念の為。 ↓ ☆「趣旨とは→1 事を行うにあたっての、もとにある考えや主なねらい。 趣意。 2 文章や話などで、言おうとする事柄。 趣意。」 ☆「趣旨とは→@ある事をする理由・目的。 趣意。 A話や文章の言おうとする肝心なこと。 要旨。 」(コトバンクより) 下記「4」で二つの声明を認識なさっていますし、各弁護士さんは二つの弁護士会に所属なさっている筈です。 でも「二重の」は理解なさらなかった。 ここでは「二重の」の認識に矛盾が生じていますね。 なんで? また上の「2」で「朝鮮人学校補助金支給要求声明」は「違法」で無いともしお考えなら、また「趣旨不明」と仰る以上は、二つの声明は「確信的犯罪行為」でも無いとのお考えで宜しいのでしょうか。 でも「1」では「個人」として声明に賛同なさっていないのですよね。 矛盾が生じます。 やはりストレートに弁明なさらないのはずるいです。 寧ろ弁護士さん方の仰りたい「趣旨」が、もとにある考えや主なねらい、言おうとする肝心なことが「不明」です。 ) 4 懲戒請求事由が、日本弁護士連合会の2016年7月29日付け会長声明等や札幌弁護士会の2010年3月26日付け会長声明を問題とするものであるならば、これらはいずれも正当な言論活動である。 (↑四季注・「二重の」の意味は理解がお出来にならなかったけど認識はなさっている所属組織の二つの声明を「正当な言論活動」と明確にお認めになるのであれば、やはり組織の一員として声明を認めているし、それは賛同していると捉えます。 でしたらストレートにそう仰れば良いのに。 でも上の「1」では「個人」として賛同なさっていないのですよね。 やはり矛盾が生まれます。
以上全ての弁明要旨を自分なりにまとめますと、二つの「朝鮮人学校補助金支給要求声明」は多分「違法」では無いし、(声明を出した両組織に属しながら、両声明の存在をご存知ながら、何故「二重の」になるかは理解出来なかった二つの声明は)多分「確信的犯罪行為」にもあたらないし、更に組織の「正当な言論活動」と明確に認めている。 だから組織の一員として賛同なさっていると考えられる。 でも一方で「個人」として声明に賛同なさっていないお立場でもある。 「1」で「個人」として不賛同。 (つまり反対?) 「2」で多分「違法」では無いので、多分組織の一員として賛同。 「3」で多分「確信的犯罪行為」では無いので、多分組織の一員として賛同。 (ここでは「二重の」の声明認識にも矛盾が。 ) 「4」では明確に「正当な言論活動」と仰っているので、明確に組織の一員として賛同。
強制であれ任意であれ組織に属し会費を払い、弁護士法をベースに各組織の会規等の元行動しながら、組織の行為は認めつつ、でも「個人」としては組織の行為に賛同なさらない。 組織と組織に属する「個人」とを切り離した考えと思いました。 弁護士会を構成するのは会員お一人お一人の筈なのに。 以前の自分投稿から一部引用。 ↓ ☆「組織とは→社会科学における組織(そしき、英: organization)は、共通の目標を有し、目標達成のために協働を行う、何らかの手段で統制された複数の人々の行為やコミュニケーションによって構成されるシステム[1]のことである。」(Wikipedia「組織」より) ↑組織とは一体何なのでしょう。 弁護士会組織を一体どうお考えなのかな。 各弁護士さんに伺いたいところです。 )」 ☆「理由」 「第3 証拠等 1 懲戒請求者ら提出分 懲戒請求書 2 対象弁護士ら提出分 弁明書 3 当委員会 丙1 会長声明(日本弁護士連合会、2016年7月29日付け) 丙2 会長声明(札幌弁護士会、2010年3月26日付け)」 ☆「理由」 「第4 当委員会の認定した事実 1 朝鮮学校に対する補助金の支給に関しては、日本弁護士連合会において、2016年7月29日付け「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」(以下「本件日弁連会長声明」という。 丙1)が出されている。
2 札幌弁護士会において、朝鮮学校に対する補助金の支給を求める声明は、当委員会が調査した限りでは存在しないが、2010年3月26日付け「高校無償化法案の平等な適用を求める会長声明」(以下「本件札弁会長声明」という。 丙2)が出されており、これが発出された当時の札幌弁護士会会長は、対象弁護士崎暢であった。」 ☆「理由」 「第5 当委員会の判断 1 本件日弁連会長声明や本件札弁会長声明は、政府に対し、補助金の支給やいわゆる高校無償化法案の適用について朝鮮学校への平等な取扱いを求めるものであり、その内容が違法とは認められない。 (↑四季注・綱紀委員会の皆さんは平等の元、明確に「違法」とはお認めにならないそうです。 憲法違反や外患行為は、平等の元では「違法」ではないそうです。 )
2 対象弁護士崎暢は、本件札弁会長声明が出された当時の札幌弁護士会会長であるが、本件札弁会長声明の発出は弁護士会の組織上の機関として行ったものにすぎない。 (↑四季注・ここでも組織と組織を構成する「個人」とが切り離されています。 やはり組織を一体どうお考えなのか、はっきりして頂きたいです。 )
3 対象弁護士らにおいて、本件日弁連会長声明や本件札弁会長声明に弁護士個人として賛同したとの事実は認められず、仮に弁護士個人として、これらに賛同したり、その活動を推進した事実があったとしても、それが弁護士として品位を失うべき非行にあたるとは認められない。 (↑四季注・「第2」弁明要旨では、所属する両組織が出した両声明は多分「違法」では無いし、(「二重の」の認識矛盾が生じつつ)多分「確信的犯罪行為」でも無いし、且つ「正当な言論活動」と明確にお認めになっています。 でも委員会のご判断は「弁護士個人として賛同したとの事実は認められず」だそうです。 弁明要旨「1」の「個人」として賛同なさっていない、がその根拠でしょうか。 (「個人」の単語がリンクしてますし。 ) 「2」「3」「4」を読むに、両組織の一員としては両声明をお認めになっているのに。 またたとえ弁護士さん「個人」が賛同したとしても、声明の活動を推進したとしても、憲法違反で日本国籍を持つ日本国民の為の基本的人権と日本国民の生命財産と生存権と国の存立を脅かす外患行為な声明は「弁護士として品位を失うべき非行にあたるとは認められない。」そうです。 )
よって、主文のとおり議決する。 平成29年11月24日 札幌弁護士会綱紀委員会 委員長 藤本明」 ☆「平成29年12月21日 これは謄本である。 札幌弁護士会 会長 大川哲也」 議決書委員長さん自筆署名と委員長印はモノクロコピーでした。 謄本の会長印は朱肉の直押印でした。
↑以上です(さらっと書けない無能で申し訳ございません)。 全てを読んで自分が得た結論は、組織と「個人」を切り離す考えは、「個人」の責任回避から生まれた考えと云う事です。 賛同か否かを答えたくない。 真ん中の、グレーゾーンなままで居たい。 だから賛否に矛盾が生じています。 「二重の」もそうです。 二つの声明をご存知でも、それらを「確信的犯罪行為」とお考えではないしお認めになりたくないから、矛盾が生じる。 ?弁護士さん側の、もとにある考えや主なねらい、言おうとする肝心なことをグレーゾーンにし、「趣旨不明」と懲戒請求者のせいにして逃げる。 「独自の見解」と懲戒請求者のせいにする。 考えてみたら(みなくても)今までの各弁護士会さん結果回答も同じでしたね。 やはり組織の誤った行為・行動は組織としても組織に属する個人としても相互で責任を取り、且つ相互で正す事の出来る、真っ当で強制加入団体でなくても良いネオ日弁連さんが出来る事を改めて強く望みます。 やっぱり先ずは官邸メールですね。 ☆『余命2号 弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは問題』 ☆『余命20号 新弁護士会の設立について』 ☆『余命54号 代理人弁護士について』 ☆『【号外871】 日弁連「少年法、今後も20歳未満適用で」意見書提出について』 ☆『【号外816】 好き勝手に政治活動を行う「強制加入」の日本弁護士連合会は解散すべきです』 あ、今回の書類もカラーコピーにてのちほどお送りしますね。 いつもありがとうございます。 (四季の移ろい)