四季の移ろい 余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。 保守速報さん裁判の件です。 「東村山市民新聞の迷宮」サイトから。 こちら管理人さんは、ななこさんが上げられたツイッターで何度かお見かけした、3羽の雀さんという方です。 ★「桜井誠・在特会会長(当時)/「保守速報」ヘイトスピーチ裁判」 ★「桜井誠(元在特会会長)・在特会/「保守速報」ヘイトスピーチ裁判(2)」記事に、経緯と当時記事等のリンクがまとめられていました。 その一つ、「荻上式BLOG」からの引用です。 (四季的考えも書いてます。 )↓ ★「2017年11月16日。 京都地裁で、ライターの李信恵氏が、まとめサイト「保守速報」を相手取って訴えた裁判の判決が出た。 李信恵氏が原告となり、「保守速報」が被告となったこの裁判では、「保守速報」に対し、200万円の支払いを命じるという判決がひとまずでた。 この判決で確定というわけではないため、今後、高裁などでどういった判断が下されるのかを見守りたい。 というのもこの裁判は、今後「まとめサイト」の法的責任をどのように位置づけるかという重要な参考事例となりうるためだ。 以下、判決文から、原告と被告双方の主張と、それに対して地裁がどのような判断を行ったのか、気になった論点を自分なりに要約していきたい。 ★争点1:原告の権利を侵害しているか 【原告の主張】 「朝鮮の工作員」「キチガイ」「寄生虫」「ゴキブリ」「ヒトモドキ」「クソアマ」「ババア」「ブサイク」「鏡見ろ」「死ね」などの数多くの書き込みが、名誉毀損、侮辱、人種差別、女性差別、いじめ、脅迫、業務妨害にあたる。 【被告の主張】 ブログ記事は、原告個人に対する批判ではなく、対立思想に対する批判又は保守的な政治思想に基づく意見ないし論評にすぎない。 名誉感情を害するものや、差別などにはあたらない。 【判決】 本件各ブログ記事には、名誉毀損、社会通念上許される限度を超えた侮辱、人種差別、女性差別にあたる内容が含まれているというべきである。 (↑四季的には【原告の主張】である「名誉毀損、侮辱、人種差別、女性差別」は取り上げていても、【被告の主張】である「原告個人に対する批判ではなく、対立思想に対する批判又は保守的な政治思想に基づく意見ないし論評」には一切触れていない【判決】と思いました。 今回の裁判の発端である【被告の主張】に触れた上で、何故日本国民から「対立思想に対する批判又は保守的な政治思想」が生まれたのか。 その原因と経緯は何なのか。 更に何故日本国民から「対立思想に対する批判又は保守的な政治思想」に基づく【原告の主張】にある「数多くの書き込み」、或いは【被告の主張】にある「意見ないし論評」の表現が生まれたのか。 それら検証もやって頂きたかったです。 ) ★争点2:新たな権利侵害の有無 【原告の主張】 被告は、表題の作成、抜粋、強調、加工、転載などを行うことで、ブログ記事の内容を、引用元の投稿よりも集約的かつ先鋭的なものに変容させた。 その結果、情報の伝播性が高まり、内容が広く知られた。 したがって、原告の権利利益が新たに侵害された。 【被告の主張】 表題の作成、抜粋、協調、加工、転載などはまとめ記事を作成する上で当然必要となる行為だった。 本件各ブログ記事の内容が2ちゃんねるのスレッド等の読者以外に広く知られたことは、何ら証明されていない。 原告の権利利益は引用元の投稿の掲載行為により侵害されたのであって、本件各ブログ記事の掲載行為により新たに侵害されたものではない。 【判決】 本件各ブログ記事は、引用元の投稿を閲覧する場合と比較すると、記載内容を容易に、かつ効果的に把握することができるようになったというべきである。 記事の内容は、2ちゃんねるのスレッド又はツイッターの読者以外にも広く知られるものとなったといえる。 ◆ ブログ記事の掲載行為は、引用元の2ちゃんねるのスレッド等とは異なる、新たな意味合いを有するに至ったというべきである。 被告がブログ記事を掲載した行為は、2ちゃんねるのスレッド又はツイッター上の投稿の掲載行為とは独立して、新たに憲法13条に由来する原告の人格権を侵害したものと認められる。 (↑四季的には、争点1で述べられた【被告の主張】である「原告個人に対する批判ではなく、対立思想に対する批判又は保守的な政治思想に基づく意見ないし論評」のまとめ表現の手法として「表題の作成、抜粋、協調、加工、転載などはまとめ記事を作成する上で当然必要となる行為だった」をなさっていたと考えます。 だって引用元をそのまま転載したのでは、ただの転載です。 形をととのえて判りやすくするまとめブログのまとめ表現とはなりませんから。 ☆「まとめるとは→@ばらばらの物を集めて一つにする。 また、統一のある集まりとする。 A整理したり、折り合いをつけたりして、望ましい形に落ち着かせる。 形をととのえる。」(コトバンクより) その手法の可否を問うのであれば、やはり先ずは争点1に書きました、四季的に考える検証をやって頂きたかったです。 何故日本国民から「対立思想に対する批判又は保守的な政治思想」が生まれたのか。 何故それらに基づく「意見ないし論評」の表現が日本国民から生まれたのか。 更に日本国民である被告が、何故まとめブログで「対立思想に対する批判又は保守的な政治思想に基づく意見ないし論評」のまとめ表現をするに至ったのか。 原因と経緯から生まれた感情や思想。 その感情や思想から生まれた表現。 更にその生まれた表現をまとめる表現。 これらは全てつながっています、切り離して考えるのは間違いです。 だから切り離さずまとめて検証した上で、【原告の主張】である「名誉毀損、侮辱、人種差別、女性差別、いじめ、脅迫、業務妨害にあたる。」と照らし合わせて検証して欲しいです。 これら一連の検証が無いと、まとめブログ表現手法の可否も判りませんし、それが【原告の主張】につながるかどうかも判りませんね。 そもそも原告側の感情は検証しているのに、何故被告側の感情や思想は検証しないのでしょう。 これはまとめた被告、及び被告がまとめた「意見ないし論評」を発した日本国民に対する差別です。 ☆「差別とは→1 あるものと別のあるものとの間に認められる違い。 また、それに従って区別すること。 2 取り扱いに差をつけること。 特に、他よりも不当に低く取り扱うこと。 3 ⇒しゃべつ(差別) ↓ しゃ‐べつ【▽差別】 1 「さべつ(差別)」に同じ。 2 仏語。 万物の本体が一如平等であるのに対し、その万物に高下・善悪などの特殊相があること。」 ☆「差別とは→@ある基準に基づいて、差をつけて区別すること。 扱いに違いをつけること。 また、その違い。 A偏見や先入観などをもとに、特定の人々に対して不利益・不平等な扱いをすること。 また、その扱い。 B?仏? 「 しゃべつ(差別) 」に同じ。 ↓ しゃべつ【差別】 @?仏? 平等に対して、それぞれの物が異なる独自の仕方で存在している姿。 さべつ。 A区別すること。」(コトバンクより) また【被告の主張】の検証がなされないと云う事は。 ☆日本国憲法 『第十九条 思想及び良心の自由はこれを侵してはならない。 』(e-Gov法令データより) ↑『思想及び良心の自由』は基本的人権の一つ、精神的自由権である内心の自由、心の中の自由ですね。 先ず日本国民の「対立思想に対する批判又は保守的な政治思想」の保障がなされていないと思います。 『思想及び良心の自由』が守られていません。 続いて。 ☆日本国憲法 『第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ○2 検閲は、これをしてはならない。 通信の秘密は、これを侵してはならない。 』(e-Gov法令データより) ↑『表現の自由』は、同じく基本的人権の一つである精神的自由権ですね。 思想や感情などの外部への表れである表現や、発表の自由の保障です。 だから受け取る側の人間も存在する。 『思想及び良心の自由』から生まれた日本国民の「意見ないし論評」の外部への表現、更に日本国民である被告による「対立思想に対する批判又は保守的な政治思想に基づく意見ないし論評」の外部へのまとめ表現の自由の保障が守られていないと思います。 そして表現を受け取る側に知られる事までを咎めるのであれば、それは被告を含めた日本国民の外部への表現の自由の侵害だけで無く、その表現を受け取る日本国民側の知る権利、情報の受領や収集の権利を侵害し、阻害する行為でもあると思います。 (また被告であるブログ管理人さんは、各記事にきちんと引用元を記載なさっていますよね。 管理人さんは、受け取る側の知る権利を阻害していない。 ) (あと念の為…表現を受け取る側の日本国民の皆さんと、日本国民以外の『専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの』の皆さんが、今回の裁判についてもしお考えになる際に、どうか自分からお願いしたい事があります。 裁判の発端である【被告の主張】の原因諸々検証と共に、以下にも書いてます『公共の福祉』に反するか反しないかの検証。 その上で【原告の主張】と【被告の主張】の検証。 そしてここは日本です。 これらの事もお考えの際に鑑みて頂ければ有難いし嬉しい、と云う事です。 すみません。 ) 更に発端である争点1の【被告の主張】の原因諸々を検証もしないまま、被告のまとめ表現手法と被告がまとめた日本国民の「対立思想に対する批判又は保守的な政治思想に基づく意見ないし論評」を否定する事は、 ☆日本国憲法 『第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 』(e-Gov法令データより) の侵害と思います。 個性の発現である被告固有のまとめ表現、及び(「意見ないし論評」を発した)日本国民一人一人の「対立思想に対する批判又は保守的な政治思想」つまり『思想及び良心の自由』と、それに基づく「意見ないし論評」の表現を検証もせずに否定していますから。 (だから『公共の福祉』に反しているかいないかも判りませんね。 裁判の発端である【被告の主張】の原因諸々の検証がなされていませんから、判りようも無い。 ) それから原告は在日朝鮮人の方なのに、何故日本国籍を持つ日本国民の為の「憲法13条」が出てくるのでしょうか。 ここの説明がきちんと欲しいですね。 ) ★争点3:違法性阻却事由の有無 【被告の主張】 (1)名誉毀損について:ブログ記事を掲載した目的は、原告を誹謗中傷することではなく、2ちゃんねるのスレッドに掲載された情報を集約し、読者に分かりやすく紹介するという、専ら公益を図ることである。 原告は知名度のある記者として、記事等において発言したのに対し、レスの投稿者は、無名の私人として、2ちゃんねるのスレッドで原告の主張の過激さと同程度の過激さをもって原告個人ではなく対立思想を批判したに過ぎず、その方法及び内容は相当な限度を超えるものではない。 (2)対抗言論の奏功:原告は知名度のある記者として反論を繰り返しており、その対抗言論が奏功している。 したがって、原告の社会的評価の低下が否定される、又はその違法性が阻却されるというべきである。 (3)インターネット上の表現であること:インターネット上の表現は従来型のメディア上の表現と比較し、一般の読者には信頼性の低い情報と受け取られるし、これにより一定程度名誉が毀損されても、被害者はインターネット上の反論によりその回復を図ることが可能である。 インターネット上の表現は、より広く保護されるべきであるから、掲載行為による名誉棄損については、違法性が阻却されるというべきである。 【原告の主張】 (1)名誉毀損について:原告は私人に過ぎず、被告が各ブログ記事を掲載した目的は、原告を誹謗中傷することにあって、専ら公益を図ることにないのは明らかである。 内容は、原告に対する人身攻撃に及んでおり、意見ないし論評の域を逸脱している。 (2)対抗言論の奏功:保守速報が多数の読者を持つ影響力の大きいブログであることなどからすれば、十分な反論はできず、対抗言論の奏功をいう被告の主張には理由がない。 (3)インターネット上の表現であること:従来型のメディア上の表現とは異なり、誰もが容易に閲覧することができる上、削除されても複製や転載によって永続的に広まっていく性質があり、被害の程度は深刻。 違法性が阻却されることはない。 【判決】 ?(1)名誉毀損について:ブログ記事全体において、侮辱的な表現、あるいは原告が人であることや通常の判断能力を有することを否定するような不穏当な表現を多数用いて、原告の精神状態、知的能力、人種、容姿等を揶揄するものである。 これらはいずれも原告の言動を批判するにとどまらず、原告の人格そのものを攻撃するに至っていると認めるのが相当である。 違法性が阻却されるという被告の主張は、採用することができない。 ?(2)言論の応酬の法理について:各ブログの掲載行為による名誉毀損は、原告の発言と対比して、その内容において適当と認められる限度を超えているというべきであるから、いわゆる言論の応酬の法理により違法性が阻却されるという被告の主張は、採用することができない。 ?(3)その他の違法性阻却事由について:インターネット上の表現であるからといって、一般の読者がおしなべて信頼性の低い情報として受け取るとは限らないこと、インターネットに掲載された情報は、不特定多数の者が瞬時に閲覧可能であり、これによる名誉毀損の被害は時として深刻なものとなり得ること、一度損なわれた名誉の回復は容易ではなく、インターネット上での反論によりその回復が十分に図られる保証があるわけではないことなどを考慮すると、違法性が阻却されるとは解し難い。 被告の主張は、採用することができない。 (↑四季的には【被告の主張】「原告を誹謗中傷することではなく、2ちゃんねるのスレッドに掲載された情報を集約し、読者に分かりやすく紹介するという、専ら公益を図ること」「原告の主張の過激さと同程度の過激さをもって原告個人ではなく対立思想を批判したに過ぎず」と、 【原告の主張】「原告を誹謗中傷することにあって、専ら公益を図ることにないのは明らか」「原告に対する人身攻撃に及んでおり、意見ないし論評の域を逸脱」からなる真逆の食い違いは、やはり上の争点1、2に書きました検証をしない事には、食い違いの理由も判りません。 更にインターネットを媒体とした日本国民の知る権利は阻害されていないか、この観点も欲しかったです。 それらの検証もなされないままこちらも、争点1【原告の主張】の「名誉毀損、侮辱、人種差別、女性差別」(いじめ、脅迫、業務妨害は入っていない?)だけを取り上げた【判決】となっています。 ) ★争点4:原告が被った被害の額 【原告の主張】 被告の違法行為は人種差別および女性差別の複合差別であり、原告が複合差別により精神的苦痛を被ったことを確かめてそのことを歓迎したり、原告を日本の地域社会から排除しようとしたりするもの。 また、被告は、過激な内容のブログ記事を掲載して多くの広告収入を得るという動機をも有していたこと、実際に約1年間に45本ものブログ記事を継続的に掲載し、その内容がインターネットを通じて広く知られていたことなどからしても、被告の不法行為は極めて悪質である。 【被告の主張】 原告には損害が生じていない。 被告は各ブログ記事でバナー広告収入を得ていたが、過激な内容のブログ記事を掲載して多くの広告収入を得るという動機は有していない。 このことは、本件各ブログ記事が被告の掲載した全ブログ記事のうち本数にして1%にも満たないことからも明らかである。 原告は、被告が削除要求に応じる旨を表示していたにも関わらず、被告に削除を要求せず、2ちゃんねるの管理者に対しても削除を要求していない。 このように削除を要求せず長期間放置したことにより、自ら損害の拡大に寄与したというべきである。 【判決】 当該表現が原告の名誉感情、生活の平穏及び女性としての尊厳を害した程度は甚だしいものと認められる。 特に、本件においては、複合差別に根差した表現が繰り返された点も考慮すべきである。 被告は、約1年間にわたって名誉毀損、社会通念上許される限度を超えた侮辱、人種差別又は女性差別に当たるブログ記事を40本以上も掲載したのであり、不法行為の態様は執拗である。 情報を紹介する目的で掲載しただけではなく、原告の名誉を棄損し、侮辱し、人種差別及び女性差別を行う目的をも有していたと認めるのが相当である。 他方、被告が各ブログ記事の掲載行為により一定の広告収入を得ていたことに争いがないとはいえ、被告が過激な内容のブログ記事を掲載することにより多額の収入を得るという動機まで有していたことを認めるに足りる証拠はない。 原告が削除の要求をしなかったからといって、損害の拡大に寄与したことにはならない。 (↑四季的には、やはりここでも【原告の主張】「名誉毀損、侮辱、人種差別、女性差別」だけが取り上げられていますね。 【被告の主張】「対立思想に対する批判又は保守的な政治思想に基づく意見ないし論評」の検証は一切ありません。 ) ★争点5:権利濫用及び信義則違反 【被告の主張】 本件各ブログ記事の内容は、政治思想に関わるものであり、憲法21条の保障する表現の自由の中でも特に保護されるべきである。 原告が本件訴訟を提起した目的は、被害からの救済ではなく、このような要保護性の高い政治思想に係る表現の自由を抑圧することになる。 本件訴訟は、いわゆるSLAPP訴訟にほかならない。 【原告の主張】 原告が本件訴訟を提起した目的は、政治思想を抑圧することにあるのではない。 表現の自由は無制限に保障されるものではなく、個人の権利利益を侵害する表現は、一定の要件を満たす場合には規制の対象となる。 原告は、各ブログ記事により、憲法13条および14条1項で保護された自己の人格権及び平等権を侵害されたため、その被害からの救済を求める目的で本件訴訟を提起したのである。 SLAPP訴訟には当たらない。 【判決】 本件訴訟における請求が権利の濫用に当たり、信義則に反するものとは認められない。 (↑四季的には、先ず原告は在日朝鮮人の方なのに、何故日本国民の為の「憲法13条および14条1項」を主張なさるのか、その説明が欲しいです。 また【被告の主張】「原告が本件訴訟を提起した目的は、被害からの救済ではなく、このような要保護性の高い政治思想に係る表現の自由を抑圧することになる。」と、 【原告の主張】「原告が本件訴訟を提起した目的は、政治思想を抑圧することにあるのではない。」からなる真逆の食い違いも、やはり争点1、2に書きました検証をしない事には判りません。 結局はこれですね。 先ずは発端である【被告の主張】の(結果である「表現」が生まれた)原因と経緯、その結果(表現)との「因果関係の証明」がなされないと、解決の糸口も見えませんし、何も解決しないと思います。 つまりこの裁判はまだスタート地点から一歩も進んでいません。 と思いました。 四季的考えは以上です。 ) ★以上、判決文を自分なりに整理した。 地裁の判断は、書き込み内容の問題点だけではなく、「まとめただけ」「ネットだから」では済まされないという、ウェブ上の表現形式についても触れるものとなっている。 今後の裁判のゆくえ、および類似の係争について、どのような判断が下されていくのか、見ていきたい。 私見では、この判決はいわゆる「まとめブログ」だけでなく、togetterやNAVERまとめなどのサービスにおいても重要な意味を持つと考える。 「まとめ」もまた、主体的な表現である以上、様々な責任が問われる行為だ。 このことを前提としたコミュニケーションが必要となってくる。」(引用終わり。 ) ★あと朝日新聞デジタル(2017年11月16日19時41分)記事掲載の弁護士さんのお話です。 (尤もログインしないと読めない箇所だったので、転載記事から拾いました。 )↓ 「〈ネットやSNSに詳しい唐澤貴洋弁護士の話〉 判決がまとめサイトの法的責任を認めたのは画期的だ。 まとめサイトでは、ネット上の書き込みを一覧できる一方、裏付けのない情報が真実であるかのように拡散しがちだ。 閲覧数を増やそうと差別的書き込みを引用し、扇情的な見出しをつけることも多い。 「まとめただけ」という抗弁は通用しない。 運営者は責任ある記事掲載を求められる。」 どこかでお見かけしたお名前?と思ったら、昨年7月頃にNews U.S.さんで発生した変な書き込みにあったお名前でした。 余命さんブログで検索したら出て来ました。 ネット検索した所、第一東京弁護士会所属の弁護士さんなのですね。 (しかもU.S.さんのと似た書き込みで、誰かと揉めて炎上した?とかみたいです。 でも必要無いと思い特に調べていません。 ) 第六次バージョンNo.193日弁連さん宛てと、No.194第一東京弁護士会さん宛て被懲戒請求者のお一人ですね。 上のコメントを読むにこの方も、被告の『表現の自由』を認めない側て事ですね。 以上長くなりすみませんでした。 思ったのは、やはり先日投稿致しました自分の考えは、幼稚ながらも間違えじゃ無かったな、て事です。 原因と経緯から成る日本人の感情は無視。 結果生じた表現「だけ」を元に、在日朝鮮人の感情は取り上げる。 日本人いじめを増長する判決です。 在日朝鮮人の主張しか検証されてない。 重ねて書きますが、まだ最初の一歩も進んでいないのに出された判決と思いました。 そして上の(四季的には?)の考えは、あくまで中立な目線に基づく考えとも思っています。 たとえばですが、B国の憲法はB国国籍を持つB国民の為に存在するもの、を踏まえた上で、原告をB国に居住するA国人、被告をB国民に置き換えて考えて頂ければ、公平かどうかより判るかと思います。 (四季の移ろい)