五省 余命さま、プロジェクトの皆様、余命読者の皆様、いつも勇気を頂いておりますありがとうございます。 皆様ご存知かもしれませんが、以下 懲戒請求4万件超インターネットに文書のひな形掲載 朝鮮学校への支援を求める各弁護士会の声明に大量の懲戒請求が届いている問題。 ttps://mainichi.jp/articles/20171012/k00/00m/040/145000c.amp 村岡啓一・白鴎大教授(法曹倫理)は「懲戒請求は弁護士であれば対象となるのは避けられない。 ただ、今回は誰でも請求できるルールを逆手に取っている。 声明は弁護士会が組織として出しているのだから、反論は弁護士会に行うべきだ。 弁護士個人への請求は筋違いで制度の乱用だ」と指摘している。 ‘’誰でも請求できるルールを逆手に取っている‘’(爆笑)じぁあさーそのルール作ったことすら否定するの?(爆笑)意味ないね。 次はアディーレ法律事務所に業務停止2カ月、東京弁護士会発表 事実と異なる宣伝|弁護士ドットコムニュース | ttps://www.bengo4.com/internet/n_6788/ 弁護士会の懲戒処分は、不服がある場合、日弁連、東京高裁の判断を仰ぐことができる。 ただ、不服を申し立てても、日弁連の判断がない限り、業務停止の効力が停止するわけではない。 素晴らしいマッチポンプですねー 火病人のファビョり具合を垣間見ることができる反日新聞と浄心作用がある素晴らしい弁護士組織だと言わんばかりのドットコムニュース(笑)これでは更なる懲戒請求の参加者が増えるだけの宣伝材料にしかなりませんし、導かれて余命ブログに訪れた方々には一からブログを拝見して頂いて何故懲戒請求をするに至ったかを見て頂ければ、被害者ぶった弁護士の虚像が理解できるのですが、何せ反日新聞に余命の余の字も怖くて書いてないからなー(笑) 長くなりました、皆様お身体ご自愛ください。 AZ >ネット上では声明を「利敵行為」「犯罪行為」と非難するなど排他的な空気がうかがえる。 利敵や犯罪を非難すると排他的行為になるのですかね?!いやはやなんとも。 もう自分達でも何書いているのか分からないんでしょうね。 佐々木弁護士の頑張りも台無しですね(笑)
どうせなら「外患罪で告発するとは排他的だ」と書けば良いのですけれどねえ。 >村岡啓一・白鴎大教授(法曹倫理)は「懲戒請求は弁護士であれば対象となるのは避けられない。 ただ、今回は誰でも請求できるルールを逆手に取っている。 声明は弁護士会が組織として出しているのだから、反論は弁護士会に行うべきだ。 弁護士個人への請求は筋違いで制度の乱用だ」と指摘している。 >誰でも請求出来るルールを逆手にとっている。 この先生は弁護士法に問題があると言いたいのでしょうか。 >声明は弁護士会が組織として出している その組織を構成しているのはいったい誰なんでしょうか、そして組織ぐるみと完全に自認してしまいましたね。 個人の責任を回避したいのでしょうがテロ支援組織と名乗る覚悟ができたのでしょうか。 日弁連会長じゃなくて第三者から語られた形にしてるのがまたイヤらしいのですが、この局面ではそんな言い訳も通用しない。 ISに所属していれば、仮に犯罪事実が無くてもテロリストとして扱われます。 捕らえられた時に「私は人は殺してないから許して」は通用しませんよね。 弁護士会がテロ支援組織と認められたら、各弁護士の主義主張に関係無くテロリストに昇格となってしまうと考えるのですが、彼らは本当にそれで良いのでしょうかね。
マンセー名無しさん ぱよぱよ界隈の人達が他人を批判する時、必ずと言っていいほど自己紹介になります。 所謂、「おまえが言うな」「おまゆうですね。 kambara7 (弁護士神原元) これまで黙っていたが、報道されたので発言する。 気に入らない意見や立場を攻撃する目的で制度を濫用する連中に対し、各弁護士は毅然とした対応をするべきである。
懲戒請求4万件超:インターネットに文書のひな型掲載 ? 毎日新聞 https://t.co/Da2Jh0454Uhttps://t.co/Da2Jh0454U 10月12日 9時51分 Twitter for iPhoneから ttps://twitter.com/kambara7/status/918277964306857985
kambara7 (弁護士神原元) 具体的には、民法上の不法行為を根拠とする損害賠償請求が有効である。 平成19年最高裁判例は明確な基準を示している。 同時に、各弁護士会は制度の濫用を批判する声明を発表すべきだ。 制度の濫用が常態化すれば、制度自体が麻痺し、ひいては弁護士自治を脅かしかねない。 10月12日 9時54分 Twitter for iPhoneから ttps://twitter.com/kambara7/status/918278718446960640
kambara7 (弁護士神原元) 今回の大量懲戒問題で「大人の態度」が許されないのは、それが懲戒制度の根幹を揺るがしかねない点にある。 この懲戒が棄却されれば、連中は、具体的には次は「弁護士自治そのものがおかしい」と言いだすに決まっている。 そうなる前に、弁護士は団結して立ち上がり、弁護士自治を死守すべきである。 10月12日 10時59分 Twitter for iPhoneから ttps://twitter.com/kambara7/status/918295065977425921 多摩丘陵地帯 魔法の言葉ヘイトスピーチについて調べてみました。 以下引用デジタル大事典 ヘイト‐スピーチ(hate speech) 《ヘイトは憎悪の意》憎悪をむき出しにした発言。 特に、公の場で、特定の人種・民族・宗教・性別・職業・身分に属する個人や集団に対してする、極端な悪口や中傷のこと。 日本大百科全書 特定の個人や集団、団体などの人種、宗教、民族的な文化などを差別的な意図をもって貶(おとし)める言動。 英語の意味は「憎悪表現」であるが、一般的な悪口はヘイトスピーチにはあたらず、対象への明確な差別的な意図に基づく暴言や差別的行為を扇動する言動などをさす。 百科事典マイペディア 特定の個人や集団,団体などの人種,宗教,民族文化,性差などを差別的な意図をもって貶め,攻撃する言動。 対象とする存在への明確な差別的な意図に基づく暴言,あるいは差別的行為を助長扇動する言動をさしている。 wikipedia ヘイトスピーチ(英: hate speech、憎悪表現とは人種、出身国、民族、宗教、性的指向、性別、障害など自分から主体的に変えることが困難な事柄に基づいて個人または集団を攻撃、脅迫、侮辱する発言や言動のことである。 日本語では「憎悪表現」の他に「差別的憎悪表現」[11]「憎悪宣伝」「差別的表現」「差別表現」「差別言論」「差別扇動」「差別扇動表現(差別煽動表現)」などと訳される。 引用終わり
ヘイトスピーチを検索すれば各社語句は違えどだいたい似たような説明をしている。 どの会社の説明を見ても”特定”の”個人””集団””団体”という言葉が入り込み、”攻撃””脅迫””侮蔑””中傷””差別””煽動”等という衝撃的な言葉が並んでいる。 便利な意味つけられてますね。 つまり特定の対象に取っては、攻撃的な発言は全てヘイトスピーチになるわけです。
最近何かと話題になる懲戒請求ですが、各弁護士会が行った朝鮮人学校補助金支給要求声明は、 「日本国憲法第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 」 に明確に違反してる訳です。 ななこ様記事引用 藤井弁護士は「形を変えたヘイトスピーチで、弁護士会活動への圧力になりかねない」と訴える。 引用終わり ヘイトスピーチと言えば、こちらが悪いことしたと、引き下がるとでも思っているのでしょうか。 日本国憲法に対して明確に違反してる者に対して、指摘して翻意を促している事がヘイストスピーチだというなら、一般的な犯罪者に対して指摘して捕まえたり翻意を促す行為する警察や法曹関係者が全てヘイトスピーチスピーチしてることになりかねませんよ、藤井弁護士さん。 貴方のいうヘイトスピーチとは、社会的弱者に対する攻撃という意味じゃなくて、自己の違反行為の指摘に対して逃れる為の言い訳にしか聞こえません。 ◆ ”弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 そして、この使命に基づき、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持および法律制度の改善に努力しなければならない(1条)”とありますが貴方のその発言は、この条文にそった発言ですか? 第89条に違反して言い訳している人間がとても社会正義の実現と誠実な職務の行いをしてるとは思えません。 弁護士と言えども様々ですからね、まだ変われる余地があるとして指摘しているわけですが、今後この様な見苦しい言い分けが続くなら日本の弁護士会や弁護士は国際テロリストとして位置付けられるのもやむ無しになりますよ。 CatmouseTail 弁護士法人アディーレ法律事務所に対する東京弁護士会の処分は「元代表の石丸弁護士に対して業務停止3カ月、弁護士法人アディーレ法律事務所に対して業務停止2カ月だそうです。 この件に対しての詳細な説明が下記の二つのサイトに記されています:
・弁護士法人アディーレ法律事務所 業務停止2か月の懲戒処分 均衡を欠く処分であることは間違いのない事案であり、エライ方の「お友達」でない弁護士には厳しい処分がなされるという実例 ・弁護士法人アデーレ法律事務所 業務停止2月混乱する裁判所・東弁一人勝ち、一弁、二弁、神奈川指くわえて見てるだけ! ttps://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36445636.html これらの解説では東弁が「景表法違反」を理由として商売繁盛するアディーレという法人から全顧客を奪い取ろうとする裏側を記しています。 小生の興味を引いた点は、アディーレ所属の全弁護士がその件に関わった訳でもないに関わらず、法人への処分によって所属する全弁護士が処分対象(業務停止)になってしまうという一点です。 この構図はまさに現在進行形の日本弁護士連盟および単位弁護士会への懲戒請求の構図と重なっている。 ?東弁は「景表法違反」を理由として対象法人と元代表者の両方を処分決定した。 この論理で行けば、日弁連あるいは単位弁護士会の代表者を経由して発出した違法表明・要求に対する懲戒請求に対しては、「オール・オア・ナッシング」の選択肢しか無いという結論になると思えます。 つまり「組織とその所属弁護士全員を懲戒する」または「組織とその所属弁護士全員を懲戒しない」の二択。 個々の弁護士がいくら「俺は意見表明などしていない」と主張してもどうにもならないでしょう、少なくとも東弁所属弁護士にとっては。 まあ、弁護士法人アディーレ法律事務所は日弁連に処分が重すぎると審査請求を行ったそうですが、その後の展開が楽しみです。 なんだか、日弁連も各単位弁護士会も自己無撞着に陥って、身動きが取れなくなっているように見えますね。 ミラコスタ digital-alienさま 世論調査の方法ですが、過去に某新聞の電話での世論調査員をした際の事です。 (ネットを見れば、色々な手法が書き込みされていると思いますが、お知らせします) 説明を信じるなら、ランダムに組み合わされた電話番号へ自動で電話がかかり、その電話の際にはdigital-alienさまが仰ったように、システム上で予め、一番年上の家族とか二番目の家族を指定して話を伺い、年代を聞くよう決まっておりました。 某テレビ局の世論調査の際には、電話口に出た方に話を伺い、こちらの感覚で何歳代かメモする形でした。 何せ、電話調査と不在者投票や当日の出口調査、それと、選挙結果が概ね一致しないと、情報がおかしいと言う事になるので、真面目にやりました。 また、短期間かつ大量に調査員が必要なため、電話対応に不慣れな新人が採用、投入されます。 たどたどしさが気になるかも知れませんが、そう言う事情です。 ただ、近年、○党優勢とか○党大勝などの情報から、選挙に行かなくても大丈夫だなとか、浮遊票が劣勢の党に入る事もあるようなので、投票には行って欲しいですが、気持ちは微妙です。 どなたかがコメントされていたように、若い方の投票率アップが必要ですね。 安倍首相応援! 土台人や背乗り等の言葉がまたまたネットに蘇りました。 朝鮮人が追い詰められてる証拠ですね。 こうやって情報出して、在日工作員擬きを焦らせ暴発させ、日本人には疑心暗鬼で暮らさせる。 日本人と朝鮮人との日本国内での争いに持って行く予定なんでしょう。 日米タッグの朝鮮追い詰めに半島本国は手も足も出ないのですね。 ミサイル打っても、アメリカ領土に入ったらおしまい。 日本本土の戦いしか残された道は無い。 益々きな臭くなり、在日や外国人連中はデカイ顔とデカイ声で日本人に嫌がらせしてくるでしょう。 お気をつけください。
日本桜 弁護士会への懲戒請求活動を、毎日新聞が記事にしました。 さすがに余命の字句は出せなかった? 記事中には、各地の弁護士会に届いた懲戒請求のひな型の写真も掲載されています。
弁護士会に4万件超「朝鮮学校無償化」に反発 毎日新聞 2017年10月12日 02時30分 ttps://mainichi.jp/articles/20171012/k00/00m/040/144000c 6月以降全国で 朝鮮学校への高校授業料無償化の適用、補助金交付などを求める声明を出した全国の弁護士会に対し、弁護士会長らの懲戒を請求する文書が殺到していることが分かった。 毎日新聞の取材では、少なくとも全国の10弁護士会で計約4万8000件を確認。 インターネットを通じて文書のひな型が拡散し、大量請求につながったとみられる。 <請求文書のひな型掲載 インターネットが引き金に>有料記事 ttps://mainichi.jp/articles/20171012/k00/00m/040/145000c <朝鮮学校除外は適法「政治的理由」否定 東京地裁判決>有料記事 ttps://mainichi.jp/articles/20170914/ddm/041/040/197000c 各地の弁護士によると、請求は今年6月以降に一斉に届いた。 現時点で、東京約1万1000件▽山口、新潟各約6000件▽愛知約5600件▽京都約5000件▽岐阜約4900件▽茨城約4000件▽和歌山約3600件−−などに達している。 請求書では、当時の弁護士会長らを懲戒対象者とし、「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、活動を推進するのは犯罪行為」などと主張している。 様式はほぼ同じで、不特定多数の賛同者がネット上のホームページに掲載されたひな型を複製し、各弁護士会に送られた可能性が高い。 請求書に記された「声明」は、2010年に民主党政権が高校無償化を導入した際に各弁護士会が朝鮮学校を含めるよう求めた声明や、自民党政権下の16年に国が都道府県に通知を出して補助金縮小の動きを招いたことに対し、通知撤回や補助金交付を求めた声明を指すとみられる。 各弁護士会は調査や処分の要否の検討を進めており、一部の弁護士会は「非行に当たらない」として請求を退けた。 日本弁護士連合会は「各弁護士会が法と会規に基づいて判断する」としている。 村岡啓一・白鴎大教授(法曹倫理)は「懲戒請求は弁護士であれば対象となるのは避けられない。 ただ、今回は誰でも請求できるルールを逆手に取っている。 声明は弁護士会が組織として出しているのだから、反論は弁護士会に行うべきだ。 弁護士個人への請求は筋違いで制度の乱用だ」と指摘している。 【最上和喜、石川裕士】 【弁護士の懲戒制度】 弁護士には自治が認められ、懲戒処分は行政庁ではなく弁護士法に基づいて所属する弁護士会が行う。 懲戒請求は誰でもでき、会員弁護士らでつくる委員会で調査や処分(戒告▽業務停止▽退会命令▽除名)の検討をする。 日弁連によると、昨年に全国で計3480件の請求があり、114人の弁護士を処分。 依頼者からの預かり金を返さなかった例などが多いという。