けいちん 内閣総理大臣、法務大臣による検察への指揮権発動に関する国会資料を投稿します。 官邸メール号外487で官邸をサポートする根拠がここにあります。
第171回国会 法務委員会 第3号(平成21年3月17日(火曜日)) ○稲田政府参考人 お答え申し上げます。 裁判所の方と比較して考えたことはございませんので、私どもだけの判断でございますので何とも申し上げにくいところはございますが、検察官の仕事といいますのは、もちろん法律的な能力でありますとか識見でありますとか、そういうことも重要でございますけれども、それのみならず、例えば中立公正な考え方ができること、あるいは真実を解明する意欲や犯罪に立ち向かう強い意思などというようなところも我々にとって非常に重要なことだと思っておりまして、ペーパーテストの成績とかそういうことに限らず、実務修習を初めとする司法修習期間中全般のありさまといいますか様子を見ながら採用していくというようなところを重視しているというところはあろうかというふうに思っております。
○大野政府参考人 検察庁の現場におきます捜査、公判等の処理状況でございますけれども、今委員が御指摘になりましたように、これは事件によってまさに千差万別でございます。 比較的定型的な、例えば道路交通法違反事件等につきましては、一人の検察官がかなりの数の事件を捜査するということがあるわけでありますけれども、他方で、証拠関係が複雑で、あるいは重大な事件ということになりますと、一名の検察官が専従で相当期間、場合によっては数名の検察官が共同捜査体制というものをとって、相当の期間にわたって捜査に専従するというような、そんな状況もございます。 いずれにしろ、事件の状況に即して対応しているわけでございます。
○森国務大臣 そして、申し上げるまでもないことでございますが、検察当局は、常に法と証拠に基づき、厳正公平、不偏不党を旨として、その捜査の対象がどなたであっても、刑事事件として取り上げるべきものがあればこれに適切に対処しているものと承知をしております。
○古本委員 そこで、解説が随分長くなりましたので、念のため、少し委員の先生方にも紹介させていただきましたが、この指揮権というのはそもそも内閣総理大臣も有しておる、こういう理解でいいでしょうか。 きょうは法制局も来ていただいています。
○横畠政府参考人 検察庁法十四条の指揮権は、法律にあるとおり、法務大臣の固有の権限でございます。 ただし、内閣法六条によりますれば、閣議にかけて決定した方針に基づいて、内閣総理大臣が法務大臣に対して一定の指揮を行うことができるという制度にはなっております。
○古本委員 つまりは、内閣総理大臣も、法務大臣に閣議決定し指示することにより、この指揮権というものを法務大臣を介して恐らく発動できる、そういうふうに承知をいたしました。
○大野政府参考人 検察庁法十四条は、検察が行政権に属するということと、同時にまた司法権と密接不可分の関係にあるという、この特殊な性格から出てきている条文であるというように理解しております。 そもそも検察に関する事項は法務省の所管事項でありまして、法務大臣の管理のもとにあるわけであります。 したがいまして、先ほど委員が御指摘になりましたように、国民に対する関係では、内閣の責任という形で検察はコントロールを受けるという形になるわけでございます。
○古本委員 今刑事局長がお答えになった話を要約しますと、大臣、これはやはり、一つに、要は内閣の責任において検察の独善を防止するという要素があると思うんですよ。 一般に、政治家が検察に何か圧力をかけたんじゃないか、こういうふうなイメージがありますけれども、その逆目もありますね。 したがって、第一に、法務大臣は連帯責任を負うわけでありまして、公選を受けたわけではない検事総長以下の、準司法的機関である検察が行うことについて、連帯責任を負う法務大臣として、これはまさにその独善を防止するチェック機能が一つある、これが第一ですね。 もう一つは、検察が例えば政党の利害や都合により左右されるということがあったならば、今刑事局長がおっしゃったとおり、中正を失う、冒頭あったような不偏不党の精神を貫くことができないということになるんですね。
○古本委員 それでは、先ほどの刑事局長の話に少し戻りたいんですが、仮に、検事総長を通じれば、検察一体の原則に立てば、全国の地方検察庁、区検察庁を含めた、約千七百名になんなんとする検事全体を法務大臣は指揮監督できる、これで正しいでしょうか。
○大野政府参考人 検事総長は検察のトップとして非常に重い職責を担っているわけであります。
法務大臣の御方針と検察の方針が食い違う場合に問題が生じ得るかというふうに思うわけでありますけれども、そうした場合にも、実際のところは、十分に法務大臣と検事総長との間で話し合いが行われて、そこで納得の得られる妥当な結論が得られることが期待されているというように考えております。
○古本委員 そういたしますと、お互い、片や政治家、党人ですね、そちらは不偏不党で検察業務を遂行する。 他方で法務大臣は、検察が万が一独善に走らないように監視する役割もある。 したがって、ある意味でのお互いの利害は、検察行政の公平な、そして正当なる遂行という意味においては互いに一致しているんですけれども、片や政治家、片や行政という中で、万が一これが反することがあった場合、互いの意見が分かれた場合には、検事総長は、法務大臣の指揮監督に背き、別途、みずからの次長検事以下に対して指揮命令する権能は有しておりますか。
○大野政府参考人 先ほども申し上げましたように、実際の運用としては、法務大臣と検事総長との間の意見交換等によりまして適正妥当な結論が得られるだろうというふうに考えております。 ただ、それでもどうしても結論が一致しない、いわば極限的、例外的な場合にどうなるか、こういうお尋ねかというふうに存じます。
そこで、申し上げますと、検事総長は、その際に、法務大臣の指揮に従うという選択肢があろうかというふうに思います。 これは、先ほど委員が指摘されました造船疑獄事件のときの処理がその形で行われたというふうに理解しております。
一方、法務大臣の指揮がやはりどうしても納得ができないという場合に、その指揮に従わない場合には、これは実は国家公務員法の、上司の命令に……(古本委員「九十八条ですか」と呼ぶ)そうですね、九十八条、上司の職務上の命令に忠実に従わなければいけない、これに反することになるわけでありまして、その場合には懲戒処分の対象になり得るというふうに考えております。
○古本委員 そうしますと、議論を整理しますと、法務大臣と、検事総長を頂点とする検察一体である検察機能が意見に相違があった場合には、法務大臣の判断を尊重する、これでよろしいですか。
○大野政府参考人 先ほども申し上げましたように、極めて極限的な場合でございます。
私が先ほどお答えいたしましたのは、あくまでも理論上の枠組みについて申し上げたものでございまして、実際に運用上どのような対処がなされるのか、今申し上げた理論上の枠組みも踏まえて適切に判断されるだろうというふうに考えております。 先ほど申し上げたのは、あくまでも理論上の話であるということを申し上げたいと思います。
○古本委員 そうしますと、そういった極限の状態を招かないために日常的にどれだけ上に情報を上げるか、つまり、大臣に上げるかということに尽きるわけであります。
例えば、読売新聞に連載されました「赤レンガの実像」の記述によりますと、いつどういう事件を報告するかを定めた規定はないとされている。 大臣の関心にも配慮しつつ、あうんの呼吸で耳に入れるタイミングをはかる。
他方、事柄の基準、何を報告し、何は報告しないか。 何せ送致案件は年間二百四十万件ありますから、これはやはりある程度の基準がないと、恐らく報告に参る刑事局長も大変だと思うんですね。 これは何か基準はあるんでしょうか。
○大野政府参考人 検察庁から法務大臣に対する報告といいますのは、法務大臣が法務行政の最高責任者であり、また、国会の場で検察の活動について説明すべき立場にあるから行われるものであります。 その場合には、当然のことながら、検察の案件につきまして、法務大臣を補佐する立場にある刑事局を通じてそうした報告が行われるということになるわけであります。
そして、どういう場合に報告が行われるのかということでございますけれども、処分をする前に大臣の指揮を受けなければいけないと定められている事件もございます。 これは処分請訓規程という法務省の訓令がありまして、外患罪、内乱罪等、かなり例外的な罪名でありますけれども、そうしたいわば国家の安危にかかわるような事件の処分に際しましては、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべきものであるとされているわけでございます。
それ以外の点につきましては、刑事関係報告規程等によりまして、事件の重要性、特異性あるいは国会等における説明の必要性等の事情を踏まえて報告がなされる運用とされておりまして、大臣がそのお立場上、職責上、当然承知しておくべき事柄につきましては、検察当局から法務当局、刑事局を通じまして適時適切に法務大臣に対して報告をしているということでございます。 以上抜粋
1677共謀罪成立2より引用 (中略)告発事案では弁護士の虚偽申告はともかく、横浜地裁の裁判官や川崎市長に罪が問えるかという疑問が寄せられている。 一般的に公務員の手厚い身分保障は、法で与えられた職責を法に基づいて執行する行為を前提として規定されている。 したがって、裁判所の決定書の理由にある蓋然性とか、福田川崎市長の蓋然性に基づく処分というものは明らかに憲法違反であり越権行為の範疇ではない。 要するに、これは単純な犯罪行為であるから当然訴追の対象である。 司法官も法に基づき職務を執行する場合に個人責任を問われることはないのだが、川崎デモの関係だけでなく、外患罪を前提とした一連の告発の対応における検察組織と検察官の責任問題が大きく浮上してきた。 法は「誰でも犯罪があると思量するときは告発ができる」と国民の権利を保障している。 その権利の行使に対して、関係機関である警察や検察は法に基づいた対応をしなければならない義務がある。 ところが第四次告発までの返戻処分を勘案すると、PDFで示したように対応は様々だ。 この対応について、公務員の職責という切り口で考察すると法的に看過できない対応をしていることがわかってくる。 1.公印のない返戻処分。 1.返戻理由。 1.直告をはじめすべての対応。 東京地検は「公印のない文書は公文書ではない」と明言している。 当たり前の話である。 「法的効力はない」というのも常識的にもその通りであろう。 しかし第三次告発までの東京地検の返戻文書には公印のかけらもなかった。 法は「日本国民は犯罪の疑いがあると思量するときは誰でも告発ができる」と規定している。 通報や申告、告発は疑いがあると思量するときは誰でも無条件でその権利を行使できることを保障しているのである。 文書でなく口頭でもいいし、犯罪事実のかけらしかない情報でもいいのである。 また匿名であっても受け付ける義務がある。 全国地検のうち16の地検が公印のない返戻をしているが、この告発は酔っ払いがくだを巻いていいかげんな告発をしているのではない。 日本国民それぞれが住所氏名を明らかにして捜査の開始と処罰を促しているのである。 法に基づく処理であれば、当然、担当者、担当部署、そしていかなる法に基づく処分であるかを明示し、公印を押印して返戻すべきであろう。 直告への対応も既報の通り異常なものであった。 このような処理は職責を果たしているとは言えず、法に基づかない処分をした者に公務員としての身分保障などあり得ない。 ただの犯罪者として告発することになる。 また公印が押印されていても、返戻理由にいつ、どこで、誰が等を証明、疎明云々とは確信的欺瞞で憲法のどこにもそんなことは記されていない。 外患罪が前提の告発についても政府見解を無視したもので、そもそも地検レベルで判断できるものではない。 有事対外存立法である外患罪告発は大きく国益に関する事案であり、越権でかたづけるわけにはいかないのである。 先般、竹島で韓国軍軍事演習が行われた。 国民の95%が嫌韓意識を持つという状況ではこの事態を間違っても紛争なき友好関係にあるとは言えないだろう。 地検は少なくとも外患罪が適用下にあることは否定できまい。 (引用終わり)
1691懲戒請求アラカルト10 不起訴というわけではないので法律上不服申し立ての手段がない。 よって担当検察官と所属長を告発と同時に、検察官適格審査会への申し立てと金田法相への要望、さらに安倍総理への指揮権発動要請ということになる。
1625 2017/4/22アラカルト4から 検察官適格審査会 日本の法務省に設置された審議会の1つ。 検察庁法第23条の規定によって設置されており、検察官の罷免の勧告や適格の審査を行う。 会長は2014年7月27日現在、日本学士院会員の松尾浩也(東京大学名誉教授、上智大学教授、刑事法専攻)。 機能 個々の検察官が職務遂行に適するか否かを審査し、法務大臣に通知することを任務とする。 3年に1度の定時審査の他に、法務大臣の請求や審査会の職権に基づく随時審査なども行われ得る。 一般人も当審査会に検察官の審査を申し出ることができる。 審査に付された検察官と所属長については会議に出席して意見を述べさせることができ、検察官に不適格の疑がある場合は当該検察官に対してあらかじめ相当な期間を置いて会議の理由を通告した上で会議に出席して弁解や有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検察官適格審査会が職務不適格の議決をし、法務大臣に対して通知をする。 内閣が任免権を有する検察官(検事総長、次長検事、検事長)については、検察官適格審査会の不適格議決と法務大臣の罷免勧告を経て罷免することができ、検事及び副検事(いずれも法務大臣が任免権を有する)については検察官適格審査会の職務不適当議決があれば罷免しなければならない。 (検察庁法第23条) 審査によって免職された場合、3年間弁護士になることができない(弁護士法第7条3号)。 GHQの検事公選制の提案に対して、日本政府が検察官適格審査会を逆提案して成立した。 ◆ 検察審査会と共に検察をチェックする仕組みとして設けられたが、ほとんど機能していないという指摘もある。 これは、ほとんどの場合、審査にかけられる前に自ら辞職するか懲戒免職となるため。 直近の記録は、1992年に広島県で失踪した唐津区検察庁副検事が免職となったのみである。 2010年12月、“国民からの申し立てを受けた”初の随時審査が、大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件で証拠の改ざんを打ち明けられたのに放置していた担当検事について行われることになったが、2013年3月12日に元担当検事に不適格とは認められないと議決して不罷免の決定をした。 構成 検察庁法第23条4項の規定により、国会議員6人(衆議院議員4人、参議院議員2人)、最高裁判所判事1人(最高裁判事の互選。 検察官適格審査会令1条2項)、日本弁護士連合会会長(検察官適格審査会令1条1項2号)、日本学士院会員1人(日本学士院会員の互選。 検察官適格審査会令1条2項)、学識経験者2人の計11名で構成される。 定足数は9人。 委員は法務大臣により任命され、その任期は2年で再任されることができ、非常勤であり、委員1人につき同一の資格のある予備委員1人が法務大臣により任命される。 予備委員のうち、日弁連会長をもって充てる委員の予備委員は日弁連副会長の内の年長者(検察官適格審査会令2条2項)を任命する。 公安委員会とは異なり、「任命前5年間に検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもの」という規定はない。 現在の委員及び予備委員 2017年(平成29年)1月24日現在の構成員。 平口洋衆議院議員 葉梨康弘衆議院議員 古川禎久衆議院議員 階猛衆議院議員 西田昌司参議院議員 大野元裕参議院議員 大谷剛彦最高裁判所判事 中本和洋日本弁護士連合会会長 会長代理竹下守夫日本学士院会員 会長 大澤裕東京大学大学院教授 松尾邦弘弁護士 (以下略) この中に外患罪で告発されている者が複数いる。 ここに申し立てすることになる。