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1679 地検返戻文書の考察@

2017-06-16 21:51:39

四季の移ろい
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。

今回の全国各地検さん返戻(返送)理由書の内、定型文使用の地検さんの文章を、東京地検さんの文章と照らし合わせて考えてみました。
尤も東京地検さん文章との単語他、文言の違いを元に感じた事を書いただけです。
◆ 先日採用頂きました、『不見当』の意味する所をベースに考えた東京地検さんの誠意では?な理由書解釈はあくまで自分の解釈な為、東京地検さんの実際の本当の意図が何なのかは判りませんし、更に各地検さんは東京地検さんの意図を内容をそれぞれどう受け止めて、そしてそれを元に理由書にどの様に反映なさっているかも判りません(当たり前か)。
◆ ですがそれでも東京地検さんの文章と比較して考える事で、各地検さんのお気持ちが見えてくるかもと思いました。
成るべく偏見?先入観?は持たない様気を付けました。
定型文使用の基準は「不見当」の使用他、各単語、言葉、構成から判断しました。
あと各地検さんごとに明記頂いているご担当部署には、一切触れていません(そこまで頭が回らない)。

◆ それから各地検さんには大変申し訳ないのですが、判り易く色分けはした方が良いかなと、かなり強引ながらも、☆は自分的に良い印象を受けた地検さん、★は良い印象を受けなかった地検さん(もし超間違い超勘違いでしたら本当ごめんなさい。
お詫び致します。
)としました。
(色分けは必要?&そもそもやって良いのか?は、かなり相当超凄く迷いましたけど。
)
あと句点的カンマ(,)が東京地検さん文章より多用されているとか、「または」が『又は』に漢字変換されているとか、「いたします」が『します』に成っているとかは、特に内容の意図とは関係無いと思い、重要視しませんでした。
「貴殿」と『貴会』の違いも重視は必要無いと考え、指摘はしても考慮には入れませんでした。
(と云いつつ大丈夫かな?これって提出方法の違いとかなのかな?)

因みに東京地検さんは、「いかなる印章であれ押印のあるものは公文書であり、ないものは公文書ではない。
告発状の取り扱いに関して公印のない文書は法的に何の効力ももたない」という正式見解ですね。

「公文書とは→国や地方公共団体の機関または公務員が、その職務上作成する文書。
⇔私文書。
(コトバンクより)」。

つまり公印他押印有りは「その職務上作成する文書」、つまり検察官さんが職責を持って作成なさった文書。
公印他押印無しは「その職務上作成する文書」では無い為、職責の元作成なさった文書では無い。
と自分は捉えました(単純ですみません)。
あと公印有りでも、理由書日付けの上の受付?返戻?ナンバーが有ったり無かったり、公印無しでもナンバーが有ったり無かったり。
なんだろ?
◆ このナンバーの有無でも更に職責の有無が発生するのかな。
あとは記録に残るか残らないかとか。
あ、東京地検さんはナンバー有りですね。
(地検さんからの返戻(返送)やその理由に関わる情報は、基本この理由書一枚にまとまっているって事で良いのですよね。
)
このナンバーも(必要な場合に?)考慮に入れました。

チェックの仕方は。
公印の有無。
日付け上のナンバー有無。
冒頭の「貴殿において」からの文章。
前段「告訴・告発とは,」からの文章。
後段「しかしながら,」からの文章。
最後の締めの「よって,貴殿が」からの文章。
でそれぞれ比較して書いてます(つもりです)。

以下理由書に関する「」は東京地検さん文章、『』はそれぞれの各地検さん文章です。

(☆★札幌地検さんはオリジナルな為省略。
)

★青森地検さん。
・No.122〈青森県知事生活保護費支給問題〉。
No.142〈青森日本国旗不掲揚問題〉。
以上告発二件。
4/18付け理由書も二枚。
・公印他押印無し、法的効力無し。
職務上作成の文書では無い、職責無し。
日付け上のナンバー無し。

・冒頭の告発状内訳は、二枚共最後に細かく記入なさってますね。
そして前段、後段、最後の締めまでの文章は、東京地検さんと一言一句違わない…と言いたい所ですが、告発の内一件は被告発人が一名(知事さん)ですが、後段の『各被告発人らが,それぞれ,いつ,』が、理由書二枚とも東京地検さん文章の複数形のままです。
どちらか一枚、直してないですね。
◆ 更に同じ後段の、「不見当」の意味が掛かる「いかなる行為」が『いなかる行為』と、理由書二枚とも間違えています。
◆ そして最後に告発人一名のお名前を、理由書二枚ともに記入なさった(悪く取るとお名前を晒した?)上での、告発状の細かい内訳明記。
内一枚は、他庁宛告発状混在にも検討対応を含めて言及なさってましたし、告発状一枚一枚に目を通して頂けたのは判りました。
でも理由書の『各被告発人らが,それぞれ,いつ,』が片方、そのまんまなのですけど。
しかも『いなかる行為』と、二枚とも書き間違えてますし。
わざと?本当に間違えた?
◆ 合計で二千と一枚ある告発状には一枚一枚目を通しても、二枚の理由書にはきちんと目を通していないのかな。
◆ そもそも人が人を裁く為の、最初の取っ掛かりである告訴告発に対する返戻理由での、この書き間違い。
校正的チェックもなさらないのかな。
失礼?にも程があると思いました。
◆ 告発人側には厳しいけど、青森地検さんご自身には、ご自分には優しいのですね。
法的効力無しで職責無しの上で、告発人計二名のお名前を晒し、告発状内訳も細かく指摘。
一方で『各被告発人らが,それぞれ,いつ,』の文章はそのまま。
「不見当」の意味が掛かる『いなかる行為』の書き間違い。
これは東京地検さんの「不見当」を理解なさった上での書き間違い、と自分は捉えました。
◆ 告発二件に対しそれぞれ返戻(返送)理由書を付けてはくれましたが、以上を鑑みるに、それも嫌味にしか感じませんでした。
良い印象を全く受けない所か、超印象悪いです。
すみません。

☆盛岡地検さん。
・No.101〈岩手県知事生活保護費支給問題〉。
以上告発一件。
4/19付け理由書も一枚。
・公印有り、法的効力有り。
職務上作成の文書、職責有り。
日付け上のナンバー有り。

・冒頭の告発状内訳、前段は、東京地検さん文章と同じですね。
後段ですが、告発一件で被告発人一名(知事さん)の盛岡地検さんは『被告発人が,いつ,』と、きちんと単数形に直しています。
あとは同じです。
◆ そして最後の締めの内、「日本全国各地から預かった上で送付いただいた告発状と題する書面」の「告発状」の箇所が、盛岡地検さんは『日本全国各地から預かった上で送付いただいた告訴状と題する書面』と『告訴状』に変えています。
あとは同じです。
しかし『告訴状』は…わざと?それか本当の間違い?盛岡地検さんも校正的チェックをなさらないの?
◆ そもそも告発をしているのですが、的いの一番に重要で根本な言葉の一つである「告発状」の言葉を間違えるかな?
でも後段の『被告発人が,いつ,』はきちんと直しておられますし。
どう見たら良いのかな?
そこでふと思ったのは。
「告訴・告発とは→犯罪被害者(もしくは法により定められた親族等)が申告する場合を告訴(b:刑事訴訟法第230条)といい、被害者でない第三者が申告する場合を告発(b:刑事訴訟法第239条1項)という。
(Wikipediaより)」
ですよね。
そもそも盛岡地検さんは、法的効力有りで職責有りで日付け上のナンバーも有りの上で、しかも最後の締めの『日本全国各地から預かった上で』の言葉が掛かる箇所の「告発状」を『告訴状』に変えてます。
それまでの文章は事務的なご対応だったけれども、最後の締めの文章で、盛岡地検さんのお気持ちの吐露が見えた、と自分には感じられました。
つまり今回の告発は、実際は告訴(日本国民が犯罪被害者)でもあると捉えておられるのかな、って。
だから「告発状」→『告訴状』と変える事により、しかも『日本全国各地から預かった上で』の「告発状」の箇所を変える事により、あえて意思表示をなさったのかな、って。
だとしたらとても嬉しいです。
日本国民の意思表示であるこの告発を受け止め、且つその意思表示もして下さっているのだな、って。
でもあくまで自分の解釈です、別の意図か校正ミスかもですし。
実際は判りません。
でも直す所はきちんと直されてますし。
自分は良い印象を受けました。

☆仙台地検さん。
・No.5〈宮城県知事朝鮮人学校補助金支給問題〉。
No.79〈仙台弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題〉。
No.104〈宮城県知事生活保護費支給問題〉。
以上告発三件。
4/21付け理由書はまとめて一枚。
・公印有り、法的効力有り。
職務上作成の文書、職責有り。
日付け上のナンバー有り。
・冒頭の告発状内訳から仙台地検さん独自の文章ですね。
「貴殿において取りまとめられ,お送りいただいた」が『貴殿において全国各地から預かった上,送付いただいた』と、最後の締め文章タイプに変えて、最後の締めは簡潔になさってます。
◆ 告発状日付けは『空欄のもの』と『記載のもの』をそれぞれの枚数&合計枚数と共に、細かいけどさらっと書いてます。
で、冒頭で東京地検さんは告発状を「拝見」、仙台地検さんは『精査』。
「拝見→見ることをへりくだっていう語。
謹んで見ること。
精査→くわしく調べること。
(共にgoo国語辞書より)」。
◆ 東京地検さんの前段後段文章も、独自に簡潔に直しまとめて(『精査』の意味と云い、作成なさった検察官さんはだいぶん合理的なストレートなお方なのかな?なんか頭柔らかそー)、でも肝心な重要な意味を持つと思われる箇所↓
(自分的重要な意味と注視する箇所は先ず「不見当」。
それから外患罪の内訳。
「即した形」、「具体的」と「不見当」の意味が掛かる「各被告発人らが,それぞれ,いつ,どこで,どのような方法で,いかなる行為を行ったのかなど」。
あとは「刑罰法規」も?かな。
)
↑は直さず省かず、です。
◆ あと気に成ったのは前段該当箇所の内『検察庁等の捜査機関に対して犯罪事実を申告し』の所。
捜査機関に『検察庁等の』を付け加えてる部分です。
何を示唆なさっているのかな?もしかして告発状提出先はここだけではありませんよ、と仰りたいのかな?
◆ 冒頭の『精査』の意味から、ストレートに突っ込んでお考え頂いたのかなと思うと、それはつまり親身に成って考えて頂いているって事で、つまり『検察庁等の』の意味も肯定的に捉えて良いのかなって思いました。
仙台地検さん的には自分の所よりも受理し易い、他の捜査機関もありますよ、みたいな?
◆ 法的効力有りで職責有りで日付け上のナンバーも有りですし、告発状日付けも内訳と枚数含め簡潔ながらも細かく書いてくれてますし、『精査』の意味からも、文章全体を簡潔に纏めつつでも重要な所は直さず省かずからも、『検察庁等の』が示唆なさる(と自分が考える)意味からも、自分は良い印象を受けました。
どうでしょうか。

★?秋田地検さん。
・No.119〈秋田県知事生活保護費支給問題〉。
以上告発一件。
4/18付け理由書も一枚。
・公印他押印無し、法的効力無し。
職務上作成の文書では無い、職責無し。
日付け上のナンバー無し。
・冒頭の告発状内訳は『「告発状」と題する書面等』と『等』でまとめて日付けはスルー、それ以外は東京地検さんと同じですね。
そして前段の「告訴・告発とは,」の「告訴」が消えてます。
あとは同じです。
しかし「告訴」、なんでかな?
◆ 本当は犯罪被害者で当事者でもある筈の日本国民のこの告発に対し、あくまで第三者な告発であるとの地検さんの意思表示って事かな?考え過ぎ?
◆ 後段は、告発一件で被告発人も一名(知事さん)な為、『被告発人が,いつ,』ときちんと直してますね。
あとは同じです。
そして上記の冒頭、後段、最後の締めの「告発状」の箇所は全て(後段と最後は『前記』付き)『「告発状」と題する書面等』に成っています。
こちらもなんでだろう?『書面等』って事は書面以外の証拠も確認しました、って仰りたいって事なのかな?そして『書面』を強調しているのかな?
うーん…ここはどう判断したら良いか、自分には判りませんでした。
◆ でも法的効力無しで職責無しなのですよね。
冒頭は日付けスルーですし、「告訴」の単語を省いていますし。
「告訴」を省く、ここは特に気に成りました。
◆ 後段の『被告発人』の箇所はきちんと直しておられますから、お仕事はきちんとなさってるとは云え、どちらかと云うとですが、余り良い印象は受けませんでした。
すみません。

☆?★?山形地検さん。
・No.114〈山形県知事生活保護費支給問題〉。
以上告発一件。
4/18付け理由書も一枚。
・公印他押印無し、法的効力無し。
職務上作成の文書では無い、職責無し。
日付け上のナンバー無し。
・冒頭の告発状内訳、前段は東京地検さんと同じです。
後段は、告発一件で被告発人も一名(知事さん)な為、『被告発人が,いつ,』ときちんと単数形に直してあります。
あとは同じです。
最後の締めも東京地検さんと同じですね。
◆ でも法的効力無しの職責無し、と考えますと…どちらかと云うとやる気が無いのかな?と思いました。
あっさりした印象を受けますが、『被告発人』の箇所はきちんと直してありますし、お仕事はなさって下さってますね。
東京地検さんの意図を、不見当をどう捉えておられるのかな。
印象は…法的効力無しの職責無し、やる気が無いぽい、から良い印象は無いですが、かと言って直す所は直されてますし、悪い印象も特に無いかな…判断出来ません。

☆福島地検さん。
・No.7〈福島県知事朝鮮人学校補助金支給問題〉。
No.138〈福島県知事生活保護費支給問題〉。
以上告発二件。
4/17付け理由書はまとめて一枚。
・公印他押印無し、法的効力無し。
職務上作成の文書では無い、職責無し。
日付け上のナンバー無し。

・冒頭の告発状内訳、前段、そして最後の締めは東京地検さんと同じですね。
しかし後段「各被告発人らが,それぞれ,いつ,」が、福島地検さんは『各被告訴人が,いつ,』と、『被告訴人』に変わっています。
あ、「各」は残し「ら」と「それぞれ」を抜いてます。
告発は二件ながらも被告発人が同じ方で一名(知事さん)な為、それに合わせた上できちんと直されてますね。
細やかなお心遣い?を感じました。
そして更に『告訴状の返戻について』と福島地検さん独自の前置きが。
『告訴状』と。
◆ 東京地検さん文章の「告発状」部分は全てそのままですが、福島地検さん独自の前置きに『告訴状』。
そして被告発人な知事さんが『被告訴人』。
この二箇所で、検察官さんのお気持ちがとても見える様な気がしました。
とても嬉しいです。
でも一方で法的効力無しの職責無しなのですよね。
◆ もしかしたらですが…福島地検さんは、お気持ちは私達と共にあるけれども、まだそこまでの覚悟?自信?が無いって事なのかな?まだためらいがあるって事なのかな?
そう考えると法的効力無し職責無しでも、自分は良い印象を受けました。
実際はどうかな?


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