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1598 汚染列島

2017-03-24 11:49:41

匿名
余命翁様、スタッフの皆様、日本再生大和会の皆様
連日のお働きお疲れ様です。
有難うございます。
◆ 各150通の告発状 × 1000人以上の数で、その仕分けや告発の準備をなさっていらっしゃいますその大変さとご奮闘振りを思い浮かべ、声援をお送りいたします。

〇 第四次告発では、全国の1都1道2府43県(合計47)の全ての地方検察庁に告訴状が送付されることになると思います。
〇 私は、(人事配置が検事正、次席検事、三席検事 + 2〜3名の検事といった)小規模な次の7つの地方検察庁を選び、有事について不報道などの新聞社を告発することにしました。
〇 それは、青森地検(仙台高等検察庁管内)、長野地検(東京高検管内)、
福井地検(名古屋高検管内)、  和歌山地検(大阪高検管内)、
松江地検(広島高検管内)、   宮崎地検(福岡高検管内)
徳島地検(高松高検管内)  です。

〇 被告発人は、次の地元の新聞社(県紙、ローカル紙)の代表取締役社長などです。
青森地検へ
東奥日報(青森市 発行部数25万部)、陸奥新報(弘前市 5.4万部)、
デーリー東北(八戸市 10.5万部)
長野地検へ
信濃毎日新聞(長野市 44.5万部)、長野日報(諏訪市 5.8万部)
市民タイムス(松本市 6.8万部)
福井地検へ
福井新聞(福井市 20.7万部)、日刊県民福井(福井市 4万部)
和歌山地検へ
紀伊民報(田辺市 3.8万部)
松江地検へ
山陰中央新報(松江市 18.5万部)、島根日日新聞(出雲市 6.7万部)
宮崎地検へ
宮崎日日新聞(宮崎市 21.5万部)、夕刊デイリー新聞(延岡市 5.9万部)
徳島地検へ
徳島新聞(徳島市 31万部)
〇 告発状は、@朝日新聞の告発状(「1322…」)の文章をベースにしました。
A文体を「〜です」「〜ます」調にしました。
B告発の罪名は、第82・87・88条を書き加えました。
C北朝鮮の3発のミサイル発射とその訓練標的は在日米軍基地であることを書き加えました。
〇 昨日(3/9)配達証明郵便で発送したので、配達されたことの確認(受領印のあるはがきが私宛に戻ってくる/郵便追跡で確認(長野地検には本日11時にお届け済み、青森・宮崎・徳島には地元郵便局に到着))、後日、各地検に電話して告発状の受領又は接受状況を聞くなどして、その後の経過をご報告したいと思います。
〇 本日、レターパックにて、7通の告発状の写しをお送りします。
〇 皆様、どうぞお体をお大切になさってください。

匿名
〇 3月6日に北朝鮮はミサイル4発を我が国に向けて発射しました。
朝鮮人民軍は、在日米軍基地が核攻撃の標的との姿勢を示しました。
新聞・テレビ等のメディアは、北朝鮮、韓国、中国との有事の事態を報道しません。
〇 そこで私は、手始めに次の6つの地域の各新聞社を地方検察庁に告発しました。
配達証明郵便で発送したので、地方検察庁には間違いなく着くと思います。
・青森地検へ 東奥日報(青森市)、陸奥新報(弘前市)、デーリー東北(八戸市)
・長野地検へ 信濃毎日新聞(長野市)、長野日報(諏訪市)、市民タイムス(松本市)
・福井地検へ 福井新聞(福井市)、日刊県民福井(福井市)
・和歌山地検へ 紀伊民報(田辺市)
・松江地検へ 山陰中央新報(松江市)、島根日日新聞(出雲市)
・宮崎地検へ 宮崎日日新聞(宮崎市)、夕刊デイリー新聞(延岡市)
・徳島地検へ 徳島新聞(徳島市)
〇 次は、青森地方検察庁へ告発した告発状です。

告  発  状
平成  年  月  日

青森地方検察庁 検事正殿 
           
告発人 〇〇〇〇 ?

告発人  住  所 〒100-0000東京都千代田区霞の上0−1−2
◆     氏  名 〇〇〇〇
◆     生年月日 昭和34年5月6日
◆     電話番号 078−901−2345

被告発人 住  所 〒030-0180 青森県青森市第二問屋町3−1−89
氏  名 塩越隆雄(代表取締役社長)
職  業 株式会社東奥日報社
電話番号 017(739)1111

被告発人 住  所 〒036-8356 青森県弘前市下白銀町2−1
氏  名 三上知見(代表取締役社長)
職  業 株式会社陸奥新報社
電話番号 0172(34)3111

被告発人 住  所 〒031-8601 青森県八戸市城下1−3−12
氏  名 荒瀬 潔(代表取締役社長)
職  業 株式会社デーリー東北新聞社
電話番号 0178(44)5111

山ほととぎす
余命翁様、スタッフの皆様、日本再生大和会の皆様
…余命翁様も お読みください。

告発状発出作業がいよいよ大詰めに差し掛かっているのでしょうか。
◆ 連日のお働きを有難うございます。

〇 さて、先に私が「1571寄付金メッセージ72」に投稿しましたが、7件の告発状送付とその後の経過を含めて以下に記します。

〇 3月9日(木) 7つの地検(青森、長野、福井、和歌山、松江、宮崎、徳島)に対して配達証明郵便で告発状を郵送しました。

〇 長野地検には3月10日(金)に、他の6地検には3月13日(月)に配達され、それぞれの地区の郵便局から「上記の郵便物等は、29年3月13日に配達しましたので、これを証明します。」という「郵便物等配達証明書」のはがきが拙宅に届きました。

〇 昨日(3/18)、松江地方検察庁から郵便が届きました。
その内容は、@私が送付した告発状(7枚)の現物の返戻と、A事務連絡という文書が 返戻されてきました。
◆ 事務連絡の文書は次のとおりです。

平成29年3月16日

〇〇 〇 殿

松江地方検察庁 (+角印=松江地方検察庁の朱肉?印)押印あり

事 務 連 絡

貴殿が松江地方検察庁宛に提出されました告発状と題する書類については、検討した結果、告発にかかる犯罪事実に具体性がなく、犯罪行為の内容も不明であるなど告発の要件を備えているとは認めがたいことから告発状として受理することができませんので返戻します。

<受領した郵便物は、A4用茶封筒の表面下部に 松江地方検察庁と記された封筒で送付されてきました。

〇 地方検察庁からの返戻文書の比較・検討
■1=松江地方検察庁から
〇 松江地方検察庁の名前入りの茶封筒で送付されてきた。
〇 事務連絡の文書には、松江地方検察庁と記載し 四角の公印?が押されている。
〇 内容は、・犯罪事実に具体性がない、・犯罪行為の内容も不明 →告発の要件を備えていると認めがたい →告発状として受理できないので返戻する。

■2 「1332日本再生大和会の告発状」=東京地方検察庁から
〇 東京地方検察庁特別捜査部 とあり、・受付番号or受理番号等の記載がない、・公印などの押印はない。
〇 タイトルには、「書面の返戻について」とある。
〇 内容は、・事実の申告のみでは足りない、・犯罪構成要件事実の特定〜具体的証拠による疎明がない →書面は受理できないので返戻する。

■3 「1336東京地検返戻文書の疑問2」の「正義のななし」さんの文中の「東京地検の告発不受理理由書」=東京地検から
〇 東京地方検察庁 特別捜査部 直告班 とある。
〇 書面には、契印がある。
東地特捜第425号との発出番号がある。
〇 内容は、・具体的犯罪事実を証拠に基づき特定して記載する必要がある、・どのような行為が業務上横領等に当たるか判然としない →前記の点を検討いただきたく書面は返送する。
以上、お伝えいたします。

匿名
余命翁様、スタッフの皆様、日本再生大和会の皆様
…余命翁様も お読みください。
告発状発出作業がいよいよ大詰めに差し掛かっているのでしょうか。
連日のお働きを有難うございます。

〇 さて、7件の告発状送付とその後の経過を含めて以下に記します。

〇 3月9日(木) 7つの地検(青森、長野、福井、和歌山、松江、宮崎、徳島)に対して配達証明郵便で告発状を郵送しました。

〇 長野地検には3月10日(金)に、他の6地検には3月13日(月)に配達され、それぞれの地区の郵便局から「上記の郵便物等は、29年3月13日に配達しましたので、これを証明します。」という「郵便物等配達証明書」のはがきが拙宅に届きました。

〇 昨日(3/18)、松江地方検察庁から郵便が届きました。
その内容は、@私が送付した告発状(7枚)の現物の返戻と、A事務連絡という文書が 返戻されてきました。

事務連絡の文書は次のとおりです。

平成29年3月16日

〇〇〇 殿

松江地方検察庁 (+角印=松江地方検察庁の朱肉?印)押印あり

事 務 連 絡
貴殿が松江地方検察庁宛に提出されました告発状と題する書類については、検討した結果、告発にかかる犯罪事実に具体性がなく、犯罪行為の内容も不明であるなど告発の要件を備えているとは認めがたいことから告発状として受理することができませんので返戻します。

<受領した郵便物は、A4用茶封筒の表面下部に「松江地方検察庁」と記された封筒で送付されてきました。

〇 地方検察庁からの返戻文書の比較・検討
■1=松江地方検察庁から
〇 松江地方検察庁の名前入りの茶封筒で送付されてきた。
〇 事務連絡の文書には、松江地方検察庁と記載し 四角の公印?が押されている。
〇 内容は、・犯罪事実に具体性がない、・犯罪行為の内容も不明 →告発の要件を備えていると認めがたい →告発状として受理できないので返戻する。

■2 「1332日本再生大和会の告発状」=東京地方検察庁から
〇 東京地方検察庁特別捜査部 とあり、・受付番号or受理番号等の記載がない、・公印などの押印はない。
〇 タイトルには、「書面の返戻について」とある。
〇 内容は、・事実の申告のみでは足りない、・犯罪構成要件事実の特定〜具体的証拠による疎明がない →書面は受理できないので返戻する。

■3 「1336東京地検返戻文書の疑問2」 の「正義のななし」さんの文中の「東京地検の告発不受理理由書」=東京地検から
〇 東京地方検察庁 特別捜査部 直告班 とある。
〇 書面には、契印がある。
東地特捜第425号との発出番号がある。
〇 内容は、・具体的犯罪事実を証拠に基づき特定して記載する必要がある、・どのような行為が業務上横領等に当たるか判然としない →前記の点を検討いただきたく書面は返送する。
以上、お伝えいたします。

.....東京地検の返戻文書は公印はなく「東京地方検察庁特別捜査部」で横浜地検は「横浜地方検察庁刑事部」の扱いである。
◆ また返戻について横浜地検はハングル文字つきの使い古し段ボール箱に告発文書を放り込んできた。
近いうちにその他関係画像とともにアップするが、朝鮮人関係事案についての意図的対応なのか疑念を持つ。
横浜地検と名入りではなくとも、少なくとも無地の段ボール箱ぐらいは用意すべきだろう。
国民が正当な権利を行使しようとしている対応にしてはお粗末すぎる。
これはまごうことなき告発人すべてへの謝罪案件である。
◆ 第四次告発では6月5日川崎デモ事案で在日弁護士と左翼弁護士名と横浜地裁川崎支部判事、そして全国の異常裁判官が告発されている。
検察の異常対応が頻発しているなか、全国の地検への告発は、最近横浜弁護士会新聞で、自爆報道され、司法汚染として三庁合同=三庁癒着の構図として認識されるようになってきた。
第五次では検察も告発対象となるだろう。
◆ 神戸弁護士会の次期会長は在日韓国人である。
朝鮮人が朝鮮人学校の補助金を要求し、生活保護の違法支給を拡大させ、在日参政権まで要求をエスカレートさせている。
◆ 売国奴小泉元総理の国籍条項撤廃以来、日本の各分野での蚕食、汚染状況はすさまじい。
以下はその実例である。

ななこ
大阪朝鮮高級学校出身の金洪周裁判官のプロフィールをまとめました。
特筆すべきは、朝鮮学校出身者が平成23年(2011年)から平成27年(2015年)まで、検事を務めていることです。
法務省人事を見ればわかりますが、検事から裁判官、裁判官から弁護士へと、異動が慣例として行われています。
三庁合同は人間関係だけではなく、個人の中で立場を変化させながら司法界が一体化し、結果的に司法が汚染されていることの傍証と思われます。
60期 金洪周 1982年2月18日 34歳 2015年4月1日 札幌地家裁判事補 ( 法務省民事局付 )
法務省人事(2011年7月1日)
◆ 検事二級に任命、東京地方検察庁検事・民事局付(東京地方裁判所判事補・東京家庭裁判所判事補・東京簡易裁判所判事) 金洪周
◆ 金洪周 異動履歴
H.20.1.16〜H.22.3.31 東京地裁判事補
H.22.4.1〜H.23.1.15 東京地家裁判事補
H.23.1.16〜H.23.6.30 東京地家裁判事補・東京簡裁判事
H.23.7.1〜H.27.3.31 検事
H.27.4.1〜H.
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要件事実論の理解
著者:金 洪周
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▼著者略歴
金洪周(きむ・ほんじゅ) (きむ・ほんじゅ) (きむ・ほんじゅ)
2006年 慶應義塾大学大学院法務研究科修了
2006年 新司法試験合格


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