◆ 現在、告発ラッシュとなっているが、このシナリオは、すでに安倍総理が3年以上も前から練っていたものだ。 今、改めて読み返してみると、そのよみの正確さと段取りには愕くばかりだ。 また、今後どのような流れになるかも概略わかるだろう。 外患誘致罪告発は余命が伊達や酔狂でやっているものではないのである。
◆ 過去ログ「安倍総理、外患罪適用は考えず」から引用 ◆ 反日勢力への法的手段として、安倍総理は少なくとも本年中は外患罪の適用を考えていないことがはっきりした。 これは2013年韓国軍の竹島演習から適用要件が満たされたとして検討されていた課題である。 過去ログで再三詳述しているように、容疑者は3桁に達するほどいるし、起訴も問題なく、可能なのだが、肝心な有罪、即、死刑となる外患誘致罪の対象がいない。 単なる外患罪では単に反日勢力の反発を招くだけで割が合わないということと、汚染されている現状の司法制度では、3審制が時間のばしに悪用される可能性が高いとして、この外患罪については軍事裁判並みの処理が可能な法改正が必要という結論が出されていた。 ◆ 2015年6月時点で、関連法案の提出がないことから、安倍総理はまとめて面倒を見る方向へ進んでいる。 国内外、とくに南シナ海の情勢から一気の中韓ゲリラ殲滅が可能になってきた。 であれば手間のかかる外患罪での起訴など考える必要がない。 ◆ 今回はその背景についておさらいしておこう。 過去ログでは、「外患罪、時事日記」でググればすべて簡単に参照ができる。 いちいち示さないが引用はそこからだ。 ◆ まず司法制度の問題点と戦時国内法について、過去ログから。
....戦時体制における刑事裁判の迅速化。 三権分立の善意の裁量権の拡大が悪用され、行政における在日特権や地方政治の乗っ取りにつながってきた。 特権の優遇措置により教育界から法曹界まで様々な汚染が進んでいると安倍は考えている。 確かに冒頭の学者や弁護士連合会などはその最たるものかもしれない。 必然的に戦時法においては司法、行政の裁量権の縮小に踏み込む可能性が高いと思われる。 特に秘密保護法、外患罪については特別犯罪に指定することで、司法,行政ともに細かい規定をもって縛りをかけることは確実だ。 弁護士選任権の制限はもとより裁判員の安全上の問題から、この関係の裁判については除外することや場合によっては特別法廷とすること、指定された犯罪に関しては二審制を適用すること、有罪判決理由及び上告手続の期間指定かつ簡素化など、被疑者・被告人を速やかに起訴・処罰することが細部にわたって規定されるだろう。 米国におけるこの種の裁判は特定の査問委員会が開かれて有罪無罪が審査され、有罪であれば即、陪審裁判に送られる。 ただし、そこでの判決は最終結審で上告はできない事実上の1審制である。 外患誘致罪のような有罪死刑が確定している事案は何審制であれ、すでに隠れ適用対象者が凄まじい数であることを考慮すれば、処分は迅速に行う必要があり、遅滞は許されない。 また死刑確定囚を現行のように何十年も執行せずという処置は国民の理解が得られまい。 司法のサボタージュまであり得るだけに立法による厳たる縛りが求められるところである。
....戦時国内法の威力。 「秘密保護法と戦時国内法」 どのような名称になるにせよ、この法律は戦時に適用されるものだ。 しかし戦時の定義はというと外患罪と同様になると思われる。 (外患罪ブログをどうぞ)その意味ではすでに韓国事案に関しては戦時要件を満たしているので即日施行、適用も可能という凄まじい状況下にある。 いったいどれだけの人がこれを理解しているだろう。 明確に戦時下であることを全日本国民に知らしめよう思うならば、竹島にミサイルの2発も打ち込めばよいだけの話だ。 韓国は血相を変えて反撃してくるだろう。 これで不法占領、戦時であることが鮮明になる。 この戦時国内法では、犯罪の重要性からスパイ関係罪と外患罪は特別犯罪に指定される可能性が高い。 現行では外患罪適用については、明文化されていないが、内容的に当該事案の適用は当該国と紛争が生じた時をもって着手できるということであるから、韓国と戦争状態にあったとしても、中国南京虐殺に関係する事案は外患罪着手要件を満たさないということになる。 ◆ ところが戦時国内法で指定されると紛争当事国は関係なく、紛争時における犯罪の中の一つとして外患罪が適用されるようになるので、紛争当事国の条件が消えてしまう。 つまり現状の中国案件の潜在外患事案はすべて起訴可能になるということだ。 亡命続出の可能性と記述したのはそういう意味である。 見た目と違って実は凄まじい威力を持つ法律だということがわかる (引用終わり)
で、本日は毎日新聞である。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿 平成28年11月15日
告発人 ○○○○
被告発人 毎日新聞社 代表取締役社長 丸山 昌宏 東京本社 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 03-3212-0321
第一 告発の趣旨 ◆ 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名 ◆ 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯 ◆ 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。 2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。 ◆ 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。 来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。 ◆ 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。 韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。 ◆ このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。 この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会 衆議院 法務委員会 第15号 平成25年5月29日 稲田政府参考人(法務省刑事局長) 今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。 今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。 ◆ その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。 ◆ 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。 (引用終わり)
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。 その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。 この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。 ◆ その意味において、情報源たる新聞、テレビ等のメディアの責任は重大である。 にもかかわらず、日本のメディアはその責任をまったく果たしていない。 ◆ 日本の戦後史の史実からして正しい検証も報道もしていない。 李承晩ラインから慰安婦ねつ造問題、南京虐殺報道等目にあまる。 ◆ 最近では日本の存立に関わる問題について、ねつ造、あるいは報道しない事例が頻発している。 ◆ 2010年7月の中国の国防動員法施行は、明らかな対日戦争準備法にもかかわらず、まったく報道がない。 一連の韓国における法改正も同様である。 2012年8月10日の李明博大統領竹島上陸は一部報道があったものの、一連の日本を貶める発言についてはまったく報道していない。 天皇陛下侮辱発言 「日王は韓国国民に心から土下座したいのなら来い。 重罪人にふさわしく手足を縛って頭を踏んで地面にすりつけて謝らせてやる。 重罪人が土下座もしない、言葉で謝るだけならふざけた話だ。 そんな馬鹿な話は通用しない。 それなら入国は許さない」 また次のような一連の暴言を頻繁に繰り返している。 「たった」60万人の在日韓国、朝鮮人に支配された1億人の日本人奴隷」 「北朝鮮の復興は心配ない。 日本にやらせるのだ。 私が日本にすべての金を出させる。 我々はすでに日本を征服しているからだ。 奴らの金は我々が自由にできる。 日本は何も知らない。 フジテレビが証拠。 日本人はよだれを垂らしてみている。 私に任せろ。 日本にいるのは私の命令に忠実な高度に訓練された私の兵隊だ」 ◆ 2013年3月11日には北朝鮮労働新聞が休戦協定破棄の宣言を報じるが報道なし。 この流れに政府は、ついに2013年5月29日に冒頭記述した 第183回国会衆議院法務委員会において、外患罪に関する質疑応答が行われたが、これについても報道なし。 2013年10月25日には、それまで隠蔽してきた韓国軍の竹島防衛演習が、韓国、聯合ニュースによって、写真付きで報じられるが、これについても報道なし。 ◆ 韓国では、韓国憲法39条により「すべての」国民に国防義務が課せられている。 すでに、動員令は大統領権限に法改正されているがこれもまったく報道なし。 ◆ このメディアの姿勢を懸念して、政府はついに2013年12月17日国家戦略保障会議において、竹島に関する領有権問題は「紛争」と明記する。 ◆ これはすでに、日韓は外患罪適用下にあることを宣言したものだ。 これにより、日本在住の韓国人、北朝鮮人は敵国人であり、通名使用の者は便衣兵として処理が可能な状況となっているが、これを報道しているメディアは一紙もない。 ◆ また、2016年2月1日に、中国、国営中央テレビが、7軍区(平時体制)から5戦区(戦時体制)への再編完了、戦区発足宣言を報じるも、これを日本メディアはまったく報じていない。 ◆ 以上の諸々の事案については以下のように、ネットやブログ、書籍等で具体例を挙げて指摘し、改善と求めてきた。
例1.Wikipediaで通名報道につきNHK、朝日新聞、毎日新聞は他紙と違い、特異の報道をしているという指摘。 在日本名を隠蔽し、通名のみを報道。 (敵国人の犯罪を隠蔽し、日本人の犯罪にすり替えようとする悪質、反日、反国家行為) 例2.フジテレビ。 スポーツ中継にて、日本国歌をカット、韓国国歌を流す。 日本優勝式典をカット。 呼称を日韓でなく、韓日とする。 (日本の国旗、国歌を貶め、本来あるべき呼称をあえて侮辱する反日、反国家行為) 例3.韓国李明博大統領、天皇陛下侮蔑謝罪要求発言に関し、全TV捏造か隠蔽報道。 (日本の国家元首天皇陛下を侮辱かつ謝罪要求に関して捏造、隠蔽は重大な反日行為) 例4.中国戦時動員法制定に関し、緊急かつ重大ニュースにもかかわらず一紙以外は全く報道せず。 (敵国の宣戦布告ともいえるような戦争準備法を報道せず。 明白な利敵行為) 例5.朝日新聞の、捏造された南京虐殺報道、慰安婦報道。 (現、日中、日韓関係を悪化させた主要因ともいえる捏造報道犯。 反日、反国家犯罪の典型例) 例6.異様な毎日新聞反安倍キャンペーン。 (仮想敵国の最大の敵を貶める利敵行為) 例7.偏向靖国報道。 例8.河野談話。 村山談話。 鳩山の反日行動。 管の北朝鮮金銭問題。 前原外国人献金問題。 (この連中のしてきたことを許せる日本人はいないであろう。 外患罪確定事犯) 例9.民主党の韓国民団丸抱え選挙。 米グレンデール市における慰安婦像設置に見られるような、外国人特定地域集積による危険きわまりない外国人参政権を推進する公明党、共産党、民主党、社民党、そして元民主党の議員の売国行為。 (あげた政党の全国会議員が少なくとも外患援助罪に該当する可能性がある) 例10.マスメディアの報道しない在日特権の数々。 (日本人との差別、反日、反国家行為)
これに加えて、メデイアすべてがヘイトデモにかこつけて6月5日川崎デモを偏向報道、沖縄基地問題でも事実をねじ曲げ、ねつ造まがいの偏向報道を繰り返している。 ◆ すでにTBSと沖縄タイムス、琉球新報は告発済みであるが、我々はここについても、もはやこの事態を看過することはできないとして告発に踏み切ったものである。